プロが教えるわが家の防犯対策術!

年調はできましたがその後の所得税徴収高計算書(特例)の書き方がわかりません。
調べれば調べるほど混乱してきてしまいました。

6月から従業員2人を雇いました。前職分の源泉徴収票はもらいました。
2人それぞれ超過額がでたので12月分(1月10日払い)の給与にプラスして還付しようと思います。

質問なのですが、

1. 所得税徴収高計算書の支給額及び税額には前職分の支払金額及び源泉徴収税額も含めるのでしょうか?

2. これが一番混乱しているのですが、納付する税額がゼロになる場合というのは一体どう いった状況のことなのでしょうか?
私の考えだと、毎月給与から源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収し一年間の徴収した合計金額から年調ででた税額を引くと超過額か不足額が出て、超過税額だと還付。不足額だと従業員から徴収ですよね。
だとすると、従業員からの一年間の徴収合計額から超過額だと引いて、不足だと徴収した額をプラスした額を所得税徴収高計算書に書いて納付ということとなりゼロにはなりえないと思うのですが。。。難しく考えすぎですかね?
わかりやすく例をあげてもらえると助かります。
間違えている所があれば指摘お願いします。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

.> 所得税徴収高計算書の支給額及び税額には前職分の支払金額及び源泉徴収税額も含めるのでしょうか?



いいえ、含めません。特例というのは「納期の特例」のことでしょうか。それなら7月から12月に貴方の事業所が実際に支払った金額と預かった税額を記入します。
(源泉徴収票には前職分の支払金額を含めた支払金額と、精算された税額を源泉徴収税額に記入します)

>納付する税額がゼロになる場合というのは一体どう いった状況のことなのでしょうか?

各人の7月から12月に預かった税額の合計金額よりも、各人に還付する税額の合計金額が多い場合は、納税額が0になります。(基本的には税務署から還付を受けることになります)従業員が複数いる場合はあまり起こらないと思います。
 例1)      7~12月に預かった税額  還付額   納付額
  従業員A      200,000         250,000   ▲50,000
  従業員B      300,000         200,000   +100,000
                      税務署への納付金額 50,000

 例2)       7~12月に預かった税額  還付額   納付額
  従業員A      200,000         250,000   ▲50,000
  従業員B      300,000         350,000   ▲50,000
                税務署から還付手続きをする金額100,000
                (納税額は0)

この回答への補足

ありがとうございました。
還付額というのは、源泉徴収簿でいうところの年調年税額のことでしょうか?

補足日時:2012/12/27 19:34
    • good
    • 0

>還付額というのは、源泉徴収簿でいうところの年調年税額のことでしょうか?



いえ、年調年税額は「年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税額」のことです。
例えば1~12月に源泉徴収税額表にしたがって徴収した税額の合計が40万円とします。年調年税額が15万円と計算されたとします。結果的に25 万円多く預かっていたことになりますから、25万円を従業員に還付します。この25万円が還付額です。
    • good
    • 0

1


前職分については、あなたが支払ってるのでもなく、また源泉徴収をしてるのでもないので「含めない」です。
含めてしまうということは、前職で支払ってる給与に対しての税金をあなたが改めて納付することになるので「二重払い」になります。
あくまで「自分が従業員に支払った給与がいくらか」「そこから源泉徴収した額はいくらか」が計算書に記載されます。


税額が「ぴったりゼロ」という差引が偶然にゼロになる場合と、差引がマイナスになるので、納付税額がゼロになる場合があります。
前者は極めて稀な例です。偶然というのがあるんだなという例になります。
貯金箱に小銭をためておき、それを文房具屋で適当に買物した代金に充てたら「ぴったり一緒だった」というぐらいの偶然です。

後者について。
預ってる源泉徴収税額よりも年末調整による超過額(還付額)のほうが多い場合には「マイナス」になります。


ご質問者が、源泉徴収した税額を毎月納付してるのか、半年分まとめて納める納期の特例を受けてるかが不明ですので、具体的な例が挙げにくいのですが。

前職での源泉徴収税額が20万円ある人が中途入社したとします。
その方が、仮に住宅ローン控除30万円を受けられるとします。
すると、自社で徴収して預ってる額を本人に還付しても、計算書ではマイナスになることがあります。
支払者が預ってる、あるいは今まで税務署に納付した額以上を、前職で徴収して納付してますので「還付する金がない」状態です。

毎月納付してる場合でも、納期の特例でも、納付額がマイナスになる場合はあります。
本人へ還付する額が残ってる場合です。
支払者が立て替えて還付してしまうと経理上わけがわからなくなります(理屈がわかってる場合はできます。ベテランでないと間違えるもとです)。
そこで、翌月から源泉徴収した額を「いったん源泉徴収はするが、前年の還付未済額があるので、還す」という処理をします。

実は、この質問は、対面で説明すると「そういうことね」と単純に理解できることでして、特に高いレベルの操作ではありません。食べ物の味を言葉で表すのが難しいように、文章説明で理解を進めるほうが困難な技です。
私の文章でも「?」となると思います。
お近くの商工会議所や税務署で対面説明を受けることをお勧めします。
    • good
    • 0

1. 所得税徴収高計算書の支給額及び税額には前職分の支払金額及び源泉徴収税額も含めます。



2. 納付する税額がゼロになるのは、源泉徴収の場合考えにくいのですが、確率的には偶然ゼロの場合も考えられます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!