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はじめまして。
欠勤控除について教えて下さい。

11月29日付けで会社を退職しました。9月から体調が悪くなり、仕事をするのが難しく9月に退職願いを提出していましたが、保留扱いで11月にやっと退職する事になりました。10月は有給が1日残っており、11月は有給はありません。給料は末締め翌月払いです。
会社から連絡があった時、12月に11月分を振り込んでしまった為、返金して下さいとの事でしたが、11月12月と振り込みはありませんでした。
会社から請求された金額は保険料2ヶ月分と11月の欠勤控除分でした。
保険料を払うのは分かりますが、11月の欠勤控除分を払う意味が分かりません。
担当の人に聞いてもシステムでなっているのでというだけで詳しい説明がありません。
欠勤控除を払う義務があるのか教えて下さい。

A 回答 (4件)

保険料は確かに11月分までですね。

失礼をば。

で、籍があるかないかの問題ではなく、実際に賃金が出たか否かの問題です。
欠勤があるにも関わらず1ヶ月分全額をもらっていたら、規則に欠勤控除規定がある場合、それはもらいすぎなので返還義務があります。
ただ、末締め翌月払いですから11月分ならすでに入っていなければならず、それが振り込まれていないなら、そもそも賃金が出ていないのですから控除もされない、という結論になります。
しかし、書き方に何となく釈然としないものを感じますので、事実関係をよく確かめて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なかなか伝わりにくくてすみません。

お礼日時:2012/12/30 12:14

給料は月給制でか?(1ヶ月○万と決められている?)


給料から差引けるものは、社会保険料、税金や組合費など極限られたもの以外差引けません。
欠勤控除などは労基法違反です。

以前、働いていた会社の社長がワンマンで酷く、会社の為にとアドバイスしたら営業妨害で
訴えると言われた。頭に来たので解雇されたのチャンスに残業代請求と欠勤控除の支払を求めて
訴訟を起しました。

会社側は最初から殆ど認めて和解の申入れをして来たため、裁判官の斡旋で和解していまい
個別の争点で争うことなく曖昧で終ってしまいました。
でも、弁護士が話していたのは欠勤控除は違法だと言ってました。
私は法定の有給日数や休日出勤の振替休暇内だからと説明したところ、弁護士はそもそも違法だと
話してました。ポイントは月給制にあることだったと理解してます。

こう言った問題は労基署に相談しても駄目だそうです。(人が殆どいない)
東京都の場合は都が労働相談をしています。都道府県にはだいたいあるのではないでしょうか?
そういったところへ電話で相談たらどうですか?違法行為があれば動く様なことが書かれています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給料は月給制です。

労働基準局は動いてくれないんですね。

労働相談に相談してみます。

お礼日時:2012/12/30 13:03

事実関係を整理すると、


・質問者さんは11月29日付けで会社を退職
・会社から、12月に11月分給与を振り込んでしまったとして、保険料2ヶ月分と11月の欠勤控除分の返金を請求。しかし、11月分の給与が振り込みされた事実はない。

#1さんご回答のとおり、欠勤控除分については、もともと振込がないのに返金のしようがありません。しかし、その振込がないということに釈然としないところがありませんか。
再度、通帳等を確認されて、会社にも振込がない旨伝えるべきでしょう。
もし、欠勤控除を差し引く前の全額を振込されたのなら、欠勤控除額部分は不当利得でしょうから返金すべきと思います。

それから、保険料を払うのは分かりますと納得されているようですが、これには疑問が残ります。
保険料2ヶ月分とは社会保険料ですね。11月29日付け退職ですから11月分の社会保険料は発生しませんので、翌月徴収として10月分1ヶ月分だけなら理解出来ます。これを2カ月分請求とは担当者の誤解かも知れません。

本当に振込されたのかと、保険料がなぜ2カ月分なのかを会社に再確認された方がよいのではないでしょうか。

この回答への補足

会社から振り込まれたと言われたので、昨日通帳記帳に行ってきました。
11月分の給与(12月振り込み)は振り込まれておりませんでした。
保険料関係の為11月29日に退職をする事にしたのに矛盾してますね。
担当の方からはハローワークに相談して納得して支払って下さいとの事でした。
支払う額は変わらないとの事でした。

補足日時:2012/12/30 11:49
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欠勤控除はあくまで本来の賃金から引かれるだけのものであって、余分に会社に払ったりなどしません。


出勤ゼロで賃金も出ていないならそれだけの事です。
むしろ、規定によっては賃金がゼロにならず、住居や家族手当だけは出る、というような場合すら考えられます。
担当の人には、社会保険労務士へ金を払って相談しろと言ってやって下さい。
振り込んでもいないのに振り込んだとか、他の人とごっちゃになっているかもしれません。

傷病手当金はもらっていますよね?
これは賃金ではありませんから欠勤控除の対象にもなりません。
保険料の自己負担分だけ払えばよろし。

この回答への補足

返信ありがとうございます。
補足ですが…
傷病手当ては適用されない為もらっていません。
退職の翌月に籍がない状態(基本給無し)で先月の欠勤控除の請求をされても、支払わなくて良いという事ですよね。
何度もすみません。

補足日時:2012/12/30 11:25
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