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どうしてもわからない問題があり周りに聞ける人もいません><どなたか助けて下さい<(_ _)>
○×形式で、できれば根拠となる理由かどこが間違っているのかを教えてください><
量が多くて申し訳ないです<(_ _)>


1 平成16年改正前の行政事件訴訟は、基本的に事後救済の仕組みしか定めていなかったが、平成16年改正法は事後救済の仕組みを明文で定めている。

2 行政処分は公定力有し民事訴訟による効力の否定は原則として認められない

3 行政事件訴訟法は行政不服審査法と同様処分についての定義規定を置いていない

4 ある行政活動について処分性がなくてもこれに対する取消訴訟を適法に提起できる場合がある

5 最高裁判決によると、原子力発電所周辺に居住する住民にしか当該発電所の設置許可に関する取消訴訟の原告適格は認められない

6 新規参入業者に対する許認可等の取り消しを既存業者が求めた場合最高裁判決によると、たんなる営業利益が侵害されるだけなので、既存業者の原告適格は認められない

7 いわゆるジュース訴訟最高裁判決は、消費者団体の不服申し立て連絡を否定したが消費者団体代表者については不服申し立てを認めた

8 取消訴訟における立証責任とはある事実が存在したかどうか判断がつかないとき、一方の当事者がおう証拠提出の責任のことである

9 通説は、理由が違えば処分が異なるときの理由の差し替えを認めない

10 判例は、紛争の一回的解決を図るため理由の差し替えを広く認めるべきであるという立場をとている

11 取り消し判決をくだして既成事実の積み重なりを覆滅すると公共の福祉に重大な支障が生じる場合には事情判決が出され被害者は損失補償で救済されるとするのが通説である

12 不作為の違法確認訴訟は、申請の握りつぶし 申請の店晒しを防止し処分に関する職権行使を促すもので、勝訴すると希望の処分を行政庁に出してもらえることになる

13 平成16年の改正前義務付け訴訟も行政庁の第一的判断権を侵すものであるとして判例学説はこれらを認めなかった

A 回答 (1件)

すごいたくさん論点を挙げてますが、これって公務員試験か行政書士の過去問でしょうか?



2の公定力について。

まず行政処分というのは違法であっても、その違法性が重大かつ明白で当該処分を無効ならしめるものと認める場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有する。
(根拠判例:最判昭30・12・26)

ちなみに行政訴訟は、民事訴訟の一形態です。
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この回答へのお礼

大学の試験問題なんです。。

お礼日時:2012/12/31 22:20

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