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親の死後キャシュカードを預かっていた人が預金を引き出すのは他人のお金なので違法行為ではないでしょうか。(当然銀行へは死亡を伝えていません)
また事実が明らかになった場合は遺産相続に変換する必要があるとおもうのですが。
銀行に問い合わせても個別にとのことで取り合ってもらえませんが。
どのようにすれば円満におさまるのか教えてください。

A 回答 (4件)

>遺産相続で死後の預金の引き出しは、違法ですか



違法ですね。
相続財産は、相続者全ての共有財産となります。
最高裁判例では、勝手に相続財産を(個人的に)引き出した者は「他の相続者が受け取る財産を盗んだ」事になっていますね。
つまり、窃盗事件です。
親族間でも、刑法上は犯罪行為(実刑は免除)となります。
※引き出した本人は、前科一犯にはありません。が、犯罪歴が付きます。
※但し、引き出した本人を除く相続権者が訴えた場合。

>事実が明らかになった場合は遺産相続に変換する必要があるとおもうのですが。

本人が死亡した時点で、既に遺産相続対象の財産となります。
わざわざ、手続きを行う必要はありません。
が、金融機関などは「本人の死亡を確認しないと、口座凍結」は行ないません。

>銀行に問い合わせても個別にとのことで取り合ってもらえませんが。

これは、その銀行の対応が間違っています。
故人の死亡を金融機関に届けた時点で、故人名義の口座は凍結になります。
「個々の案件だから・・・」は、銀行の業務放棄です。

>どのようにすれば円満におさまるのか教えてください。

相続に関して、違法行為を働いた者は「相続権を失う」事になります。
質問者さま以外の相続権者が居れば、その方たちにも「勝手に出金した」事を伝えて下さい。
そして、違法行為を働いた者を除いた相続権者が「全国銀行協会」「銀行本店の苦情・相談担当部署」に(現状を)伝える事です。
故人の口座凍結を「個別に・・・」で無視する銀行(支店)は、話になりません。

余談ですが・・・。
故人の葬儀費用として故人の口座から出金する場合でも、相続権者全員の同意証明書が必要です。
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この回答へのお礼

よくわかりました。 有難うございます。

お礼日時:2013/01/04 09:22

<親の死後キャシュカードを預かっていた人が預金を引き出すのは他人のお金なので違法行為ではないでしょうか。

(当然銀行<へは死亡を伝えていません)

他人が親族ではない人の, カ-ドを持っていること事態異常です
つまり, 引き出す権利がないし, 引き出す理由も存在していません
他人には, 相続権がありません。
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あなたが身分証明書の他、相続人全員の委任状を持参すれば取り合ってくれるはずですが、、、


赤の他人に、他人の遺産相続の事など教えたりしません。

死亡診断書と引き出し日時から簡単に事実は判明し、キャッシュカードを持っている人が特定されているならさほどの事はありません。その当人へ請求すればいいだけの事です。
相続人代表なら引き出し記録の請求もできます。
正式な文書も持たずに、身元を証明できない電話での問い合わせに応じたとしたら、それは逆に銀行に問題があります。
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 その人に、警察に届け出ると伝える。


 それでも埒が明かなければ、警察に被害届けを出せば良い。
 下手に穏便に済まそうとすると、逆に丸め込まれかねない。
 警察が動けば銀行の防犯カメラや記録から、死後の引き出し(名義人の望まぬ行為)が証明されると思います。
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