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私は去年5月に、妊娠6週目で中絶しました。相手は当時不倫していた既婚男性ですが、今現在は離婚し、私と同棲しています。

中絶した経緯としては、彼がいつ離婚できるか分からない状態だったため、産むころになっても離婚できていない状況になると、私や私の家族にも迷惑がかかるということでした。しかし実際離婚は、中絶の翌月には成立。慰謝料や調停などなく離婚となりました。

中絶から間もなくの離婚となって、私は正直、中絶する意味があったのかと今でも複雑な思いでいます。

私は今、とても子どもが欲しいです。
彼は今年籍を入れようと言ってくれています。しかし私は、彼との結婚より、とにかく子どもが早く欲しいという気持ちでいっぱいです。早く子どもが産みたい、妊娠したい気持ちばかりで、焦り、彼に苛立ってしまいます。
入籍の日にちの話では、「中絶のこと忘れたくないから、手術した日はどう?」と提案したら、彼は、「それはむしろ忘れるべき日なんじゃない?」「おめでたい日としては、使えないよね。」と言われました。私にとっては忘れたくても忘れられないことを、彼は忘れたいみたいです。とても傷つきました。
私は最近になり、妊娠に対する執着というか、妊娠に対してのこだわりが強くなってきました。
とてもマイナス思考で精神不安定な部分があるので、中絶した私は生きている価値がないんですが、少しでも前向きになりたいです。
妊娠へのこだわりをどうしたら無くすことができて、中絶した自分を少しでも受け入れることが出来ますか?

A 回答 (4件)

>中絶した自分を少しでも受け入れることが出来ますか?



こんなことを受け入れてはなりません。
倫理的、宗教的にも胎児を殺す行為ですし
貴方の質問内容を読む限り、母体保護法で
例外的に認められている場合にも見えません。
下手をすると堕胎罪で逮捕、起訴される可能性
すらあったのです。

過去のことを責めても仕方がないので、
今度、妊娠したら
二度とこのようなことをしないと考えれば良いと
思います。(そもそも、貴女は子供を欲しいのでしょう)
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> とてもマイナス思考で精神不安定な部分があるので、中絶した私は生きている価値がないんですが、少しでも前向きになりたいです。


妊娠へのこだわりをどうしたら無くすことができて、中絶した自分を少しでも受け入れることが出来ますか?

 あなたが前向きになるにも、あなた自身を受け入れるにも、あなた自身で「妊娠、中絶」の意味を考えねば、受け入れることは難しいですよ。
 中絶の場合は女性だけでなく、男性にも同じ様な苦しみを持つ人がいます。
納得出来る様な答えを、いくつか並べても、自分自身で出した答えでない限り、再び苦しみます。
難しくとも、あなた自身で、あなたが前を向いて歩ける様になる解釈、意味などを見出して欲しいと思います。

 苦しんだ記憶は忘れ去ることは出来ませんので、忘れない様な日にすることは止めた方が良いと思います。新たな妊娠で、中絶を忘れることも無理を含んだものに成ります。
新しい結婚で、より幸せに成ることで、今までの体験のすべてが、その幸せのためにあったのだと思えたら、記憶の片隅に静かに残ると思いますよ。
別のサイトへの投稿には、2度の中絶で別れたカップルの男性が、中絶の罪悪感から、死にたいと投稿していました。同じ様な悩みがいつ思い出されるかは判りませんので、意識して思い出せる形の方が良いと思います。男性にも同じように悩んでいると思いますので、よく話し合われた方が良いかと思います。
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私は三年ほど前、職場の既婚男性と不倫関係になり、「もう別居してるし、もし妊娠したら一緒になろう」などと言われていましたが、いざとなると中絶するように言われ、挙句捨てられました。


後からわかったことですが、私の前にも同僚女性を中絶させ、私の後にも後輩女性に手を出していたという、最悪な男で…
私は全部暴露して職場を去りました。
そんな経験をしたので、不倫して中絶させて平気な顔してる男は死ねばいいとさえ思うのですが、まぁそれはさておいて…

私が思うに、中絶したときの相手の男性と離れない限り、あなたがこだわりを捨てることはできないのではないでしょうか。
逆に言えば、相手の男性にも、中絶したことをあなたと同じように重大なことだと感じてもらえないと、一緒にいるのは苦しいのではないかと思います。
あなたが中絶で苦しんでいること、彼は理解しているのでしょうか?
手術日を入籍日に選ぶのは確かに少し酷かなと私も思いますが、毎年一緒に御参りに行くとか、家に何か供えるとか、2人で共通した認識を持てるように、話し合ってみられてはいかがでしょうか。
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あなたは一度「民法」を読んだほうがいい。



民法772条は1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」ことを規定する。また同条2項は妊娠中の期間を想定して「婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子」は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」ことが規定されている。このため、離婚から300日以内に生まれた子は、2段階の推定により、原則として前夫の子として扱われることとなる。

300日問題、離婚300日問題

あんたみたいなビッチが不健全な家庭と環境で子供を悪くするんだよ・・・
チンポ入れる知識より先に法律の知識でも頭に入れろ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/03 03:16

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