出産した年の源泉徴収票の見方及び確定申告の要否について教えてください。
24年分の夫の源泉徴収票なのですが、
「所得控除の額の合計額」が、
基礎控除38万円+社会保険料等の金額+生命保険料の控除額+自信保険料の控除額
の金額となっています。
私は24年2月に出産し、産休後そのまま今も育休中のため24年分の所得が少なく、
配偶者控除の対象となる金額に収まっています。
そこで夫の年末調整の際、24年分の用紙に、
控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族の異動を追記しました。
そのため、「所得控除の額の合計額」は、上記の金額に加えて
控除対象配偶者1人38万円+16歳未満の扶養親族38万円
がプラスされると思っていたのですが、そうなっていません。
これは、24年分は確定申告しなければならないのでしょうか。
もしくは、夫の会社に申し出れば変更されるようなものなのでしょうか。
住宅ローン控除もありますので、
源泉徴収税額は結果0円となっており、
確定申告してもこれ以上もどってこない(?)ので、
特に損もないのか・・・すらよくわかっておりません。
無知で申し訳ありませんが、
教えていただけますと幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>これは、24年分は確定申告しなければならないのでしょうか。
もしくは、夫の会社に申し出れば変更されるようなものなのでしょうか。
「平成24年分」の「扶養控除等申告書」に、異動事項として記入し出し直ししたのであれば、会社のミスですから会社が年末調整をやり直し正しい源泉徴収票を再発行する義務があります。
なので、ご主人の会社に申し出すればいいでしょう。
ただ、他の回答にもあるように、年少者(16歳未満)の扶養控除は廃止されたので控除はありません。
住民税の課税される最低基準額が、扶養親族の数で決まるため申告書には記入するようになっています。
>住宅ローン控除もありますので、源泉徴収税額は結果0円となっており、確定申告してもこれ以上もどってこない(?)ので、特に損もないのか・・・すらよくわかっておりません
確かに所得税の還付はありません。
でも、住民税にも「配偶者控除」ありますし、ご主人のようにローン控除で引ききれなかった所得税がある場合、住民税からも控除(限度額あり)されるので、今のままでは損です。
ご主人の会社から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が役所に提出され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
早速のご回答ありがとうございます。
会社からは最初25年分しか渡されなかったのですが、配偶者控除を受けたいため再度24年分を書き直したため、こちらについては間違いないと思います。
ただ、控除対象配偶者の欄に記載はしたのですが、異動月日及び事由の欄に記入したかどうか覚えておりません。。
私の書き方がまずかったかもしれません。
ですが夫から会社の方へお願いしてもらおうかと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
24年分の用紙に記載したのが誤まりがないなら、夫の会社の誤りです。
「源泉徴収票に配偶者控除と、子どもの名前の記載が漏れてるようですが」と確認を促しましょう。
源泉徴収税額がゼロなので、結果としては還付金額が追加されることはありませんが、源泉徴収票はサラリーマンにとっては、所得証明書の代わりになる重要なものですので、正しくしておいて貰うのが正。
なお、16歳未満の子は控除対象扶養親族でなくなったので、控除額計算するのに38万円足しません。
早速のご回答ありがとうございます。
子供の記載はされていたのですが、配偶者控除が漏れていたようです。
夫から会社へ確認してもらおうと思います。
>源泉徴収票はサラリーマンにとっては、所得証明書の代わりになる重要なものですので、正しくしておいて貰うのが正。
その通りですね。保育所入所の申し込みにあたり源泉徴収票が必要だったため確認していて、今回質問するに至りました。
保育料の算定にも関わりそうなので、教えていただき助かりました。
No.3
- 回答日時:
penpengusa12 さん、こんばんわ
ご質問の件ですが
>夫の年末調整の際、24年分の用紙に・・・・
昨年末にご主人に勤務先から記入用に渡される「扶養控除等(異動)申告書」は、通常は翌年、すなわち25年分の申告書なのですが、24年分の申告書で間違いないでしょうか。(異動がなかったか等の確認のため見直しをさせる事業所もあるようです)
間違いでなければ、「配偶者控除」が漏れていると思います。
ただし、生まれたお子さんの国税(所得税)に関する扶養控除(15歳以下の「年少扶養親族」)は23年分から廃止されています。
25年分の間違いだったとすれば、ご主人の勤務先が市町村役場への「給与支払報告書」及び税務署への「法定調書合計表」(共に提出期限が1月末)の提出がまだであれば、改めて24年の扶養控除の異動を申告することにより、年末調整のやり直しを依頼することができます。
ただし、事業所によっては一旦終了した計算の再計算を拒む所もあるようです。
再計算して貰えない場合は、ご主人の確定申告をすることにより配偶者控除を受けることはできますが、
>住宅ローン控除もありますので、源泉徴収税額は結果0円となっており・・・・
配偶者控除を受けても所得税の結果は変わらず、税金の還付はもうありません。が、地方税いわゆる市県民税の税額が変わることになると思われます。
地方税は前年の所得に応じて算出されるので、相遇者控除の有無で納税額が変わり、今年の6月頃の給与から天引きされる地方税に変化が反映されると思います。
以上のことから、一度、ご主人の勤務先にご確認されることをお勧めします。
早速のご回答ありがとうございます。
24年分の用紙であることは間違いありません。
源泉徴収票に息子の名前は書いてあったのですが、控除対象配偶者は無しの欄にチェックがありました。
夫から会社の方に確認してもらおうと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
16歳未満は扶養控除廃止になりました。
住民税の方が控除になるので、記載はしますが所得税の方では38万円受けられません。
源泉徴収票の摘要欄のお子さんの名前に(年少)と入っているはずです。
でも24年中に出産となると出産費用から貰った給付金を差し引いた金額+24年中に支払った医療費(病院や薬局で治療の支払のみ)が10万円以上なら医療費控除が受けられます。
住宅ローンは平成21年から平成25年までの間に居住している場合、所得税で控除しきれなかった分を住民税で控除することになっています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
なので医療費控除があれば確定申告すると住宅ローン控除引ききれなかった控除額が増えるため、住民税で節税になると思います。
医療費控除を受けるのには、治療の領収書または薬局などの領収書(レシート可)が必要になります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
>源泉徴収票の摘要欄のお子さんの名前に(年少)と入っているはずです
その通り記載ありました。
控除なくなったのですね。勉強になりました。
>なので医療費控除があれば確定申告すると住宅ローン控除引ききれなかった控除額が増えるため、住民税で節税になると思います。
住宅ローン控除で引ききれなかった金額は、確定申告をしないと住民税から減額にならないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>控除対象配偶者1人38万円+16歳未満の扶養親族38万円
ここの認識が違っています。
配偶者控除はよいのですが、16歳未満の扶養親族については、子ども手当(現在の児童手当)との関係で、所得税上の控除はなくなりました。
年末で16歳以上の扶養親族について38万円の控除がつきます。
また、19~22歳までの扶養親族はさらに特定扶養親族として控除額が増えますが、ここでは対象外なので省略します。
それから、年間の源泉徴収額が0の場合でも、医療費控除などを確定申告で行うと、所得税の還付はありませんが、その分が住民税から控除されるのでご安心ください。
早速のご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
確かに子ども手当もらっております。
また、医療費控除についても補足いただきありがとうございます。
そちらについては、切迫早産及び帝王切開で生命保険より手術給付金を受けました。
かかった医療費から給付金を引いて10万円を超えた場合には確定申告をすると聞いたことがあるのですが、この認識はあっていますでしょうか?
計算はまだしていないのですが、その場合10万円は超えない見込みです。
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