田んぼ1反歩を私の先々代から50年以上借りています。
耕作料として毎年18000円を支払っています。
この田は今は父が耕作していますが、高齢になり
続けるのが難しくなってきました。
私は農業は素人で仕事の関係上からも引き継いで田んぼを作れません。
そこでこの田を地主に返却したいのですがなんらかの
補償を請求することができるのでしょうか?
父は「長年作ってきたので強い小作権だあり、道路などで潰れたときは
半分くらいの現金か代替の土地を離作料としてもらえる」と言っています。
この田んぼの登記簿には永小作権は設定されていません。
農業委員会を通していない昔からの小作権と思われます。
このように借り手からの返却でも地主になんらかの補償を求めることが
出来るでしょうか、それともただ返すだけになってしまうのでしょうか、
教えていただきたいと思います。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
農業委員会を通していないと言う事は、
農業委員会に備えられている『農地台帳』に貸借関係が記載されていないものと理解すると、
所謂、闇での賃貸借契約となり、
仮に、耕作地の所有者から契約解除を申し出られても、
耕作者は離作料なるものを要求する事が出来ません。
質問者様の場合、
所有者が長年の労に対し厚情で慰労金なるものを出される場合があるかもしれませんが、
事務的には、残念ながら耕作地の返却だけになると思います。
蛇足ながら、賃貸借関係において『小作権』なる権利は存在せず、
賃貸者の都合で契約解除するときに、
あくま契約解消の正当事由を補完する意味合いで離作料というものが存在しているとされ、
それも近年では収穫で得る粗利が算定基準となる場合が多いようです。
また、知事の許可で賃貸借契約が解除される場合も、
許可時の附則としての意見書に、離作料の記述が無い場合も多くあるようです。
No.4
- 回答日時:
100%無茶な要求になります。
地主の法から、契約解除を要求されたならともかく、貴方の方で勝手に放棄じゃ、契約書を取り出し、00年までの契約をしてるのだから、寧ろ、契約手数料を支払えに進展します。
契約書を調べてから、お話しなさい。
No.3
- 回答日時:
j地主側の都合で田圃を返却せざるを得ないなら、何らかの形で補償を求めることも可能かと思うが、小作側の都合で田圃を返却するのになぜ保障を得られると思うのでしょうか?
常識的に考えてありえない話だと思いますが?
あなたのお父さんが言ってる事例はあくまでも地主側の都合で小作権の返却であり、その際はそれなりの補償が得られるでしょうが、土地売却代金?の半分くらいが入ってくると言うのも欲をかき過ぎの話だと思います。
今回の話を賃貸住宅契約に例えればよくわかると思いますが、大家側の都合で賃貸している家屋を退去する必要があった場合はそれなりの立ち退き料か代替えの家屋の提供を受けられる権利がありますが、店子側の都合で退去する場合は当然そんな補償はありませんし、逆に契約時に預けた敷金からいくらかの保障金を取られる可能性すらありますよね。
それと同じことだと思います。
No.2
- 回答日時:
専門家でもなく、そう詳しくはありませんが
>道路などで潰れたときは半分くらいの現金か代替の土地を離作料としてもらえる
あくまでもこれは借りていた方が実際に耕作をしている場合だと思います、返してしまえば何の権利もないと思います。
離作料はあくまで地主が貸借を解消しようとした場合に発生する事ですので、ただ返すだけになると思います。
No.1
- 回答日時:
はぁ??
何の根拠で補償をと仰ってるの??
って感じましたが・・。
小作権や離作料というのは民法で規定されてるみたいですね。
戦前の悪習としか思えませんでしたが・・。
ネット調べてみましたが、離作料というのはそもそも耕作が出来なくなった場合、
(地主に取り上げられた場合)補償が地主から出されるという意味合いのようですね。
それが正しいとするならば、借り手からの返却で離作料を払う必要はないですね。
あとさらに言うなら地域ごとに決まりが違うようなので、それは農業委員会に確認すべきのようですね。
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