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現在法人名義の土地建物を所有しています。
事業の将来性から個人事業に変更しようかと思っています。
社員は取締役である私個人だけですので会社の清算手続きはすんなり出来ます。

問題は会社名義の土地建物があることです。
まだローンがありますので銀行に確認しましたら債務者の変更だけで済むので
それは問題なしとの事でした。

あとは登記変更だと思うのですが、ここで移転登記に関わる登録免許税がかかると
思われますが、他に何かかかる経費がありますか?
移転登記は自分でする予定です。

後は税金面ですが個人所有になる場合ですと、もう一度不動産取得税がかかるのでしょうか?

何卒ご教授のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

会社の資産が会社名義になっている場合、清算結了登記ができません。


不動産であれば登記の名義の変更が必要です。
また銀行口座もすべて解約する必要があります。
登記の名義変更(所有権の移転登記)が必要なため登録免許税は必然と必要になりますね
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no2です。

ごめんなさい清算所得課税の計算は平成22年から改正されました。

つまり法人の資産を時価で評価し個人に移転しますので
まず帳簿簿価より時価が高いと固定資産売却益が発生します。
また、借入金がのこっていて、その借入金を債務免除しますと債務免除益が発生します。
その両収益から、清算結了時において繰越欠損がある場合、その欠損金額を経費とします。
その差額が清算結了時の法人税の課税所得となるわけです。
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会社において事業を閉じるには解散、清算結了といった処理になります。



解散は会社の事業を停止すること
清算結了は会社の資産負債(いわゆる純資産)を処分することとなります。

その際、会社が持っている資産の時価評価を算出しその時価から純資産(資本金+繰越利益)の差額が清算所得となり法人税の課税の対象となるわけです。
また、清算結了時に上記の繰越利益が残っているとその利益分はみなし配当として源泉所得税の対象となります。

そしてそのあと個人事業者となるのであれば、その土地時価額が個人事業者の資産取得額となります。
また、個人に譲渡した資産が土地以外のものであれば、消費税の課税売上となります。

不動産取得税については、法人の合併、個人の相続等ではありませんので、会社と個人の人格が異なりますので不動産取得税はかかりますね

なお、法人格をのこしたまま、資産を残しておき、法人は不動産収入のみとなり、個人事業として開業し事業を個人に引き継ぐといった処理もあります。
しかし、この場合は、2年後また事業を法人に戻すとか行うと消費税の課税事業者であれば、基準期間を悪用した脱税とみなされる場合がありますのでご注意を

この回答への補足

非常に分かりやすい回答ありがとうございます。
 
土地建物はこの場合個人と会社で売買契約を結んで売買することに
なるのでしょうか?
そうすると移転登記ももう一度することになり、登録免許税ももう一度
必要となるのでしょうか?

もしもお手隙でしたら返答をお願いしたいのですが。。。。

補足日時:2013/01/10 10:10
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すんなり?


法人の解散手続きなどと法人税法によほど精通なさっておられるのでしょう。
だとしたら、このようなご質問をすることが矛盾してますので、簡単に考えすぎてるのではないかなと思いました。
法人の所有不動産の売却をして、それにかかる法人税の精算を済ませないと精算できません。

ご質問はあなたが個人でされてるのに、法人名義の土地を所有してるという点から「なにか勘違いしてるのでは?」という気がします。
誰から買おうと、自分が主宰してる法人から買おうと不動産取得税はかかります。
それよりも、法人所有の土地売却代金への法人税課税と、清算結了までの手続きのほうが、よほど煩雑です。
「すんなり」できるのは、法人解散とその所有不動産の売買に手馴れてる税理士ぐらいです。

失礼ながら素人がすんなりできるものではないでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
言葉足らずですいません。法人解散には担当の税理士に任せる予定ですので
自分では何もしませんのですんなり行くということです。

ただ会社所有の土地建物を個人に変更する場合の経費が一番のネックなので
どのくらいかかるのか知りたいところでした。

補足日時:2013/01/09 18:52
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