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民法304条の内容を、極めてやさしく、できれば、具体例などもふまえて、ご教示願います。

民法304条(物上代位)
1項
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払い渡し又は引渡しの時に差し押さえをしなければならない。
2項
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする

A 回答 (2件)

民法難しいですね。


こちらが参考になるかと。
http://www.mainiti3-back.com/g/242/

この回答への補足

参考資料のご提示、誠にありがとうございました。
ただ、申したとおり、力量が不足しているゆえ、これだけでは、まだ「う~ん」といった感じです。
たとえば、「2項: 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする」につきましても…。
何とかしたいのですが。

補足日時:2013/01/13 20:53
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この回答へのお礼

参考資料のご提示、ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/13 20:57

法律初学者の定義をどうぞ。


法科大学に入ったばかりという意ですか?

この回答への補足

当方の場合は、行政書士試験を受けたいのですが、能力・知識その他に不足しており、かなり苦戦しております。
法科大学とか、そのようなレベルでは、到底ありません。

補足日時:2013/01/13 18:50
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この回答へのお礼

ご指摘いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/13 20:56

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