プロが教えるわが家の防犯対策術!

3週間ほど前の事ですが、真夜中に車の通りもないT字路で、
私は、一時停止する側だったのですが、交差点に進入して左折をした
直後、前方に原付バイクに乗ったお巡りさんが、一人だけおりクラクションを鳴らして
一時停止してませんよ? 違反です。と言われました。
この交差点は、30年ほど通っている道であり、一時停止は充分理解してます。
自分は、していないと主張しました。免許の提示を求められたので
応じました。その後に、青切符を切り渡そうとしてきたので
受取サイン拒否をしました。すると、後日実況見分しますよ?
自分もそこに行きますが、
立ち会われますか?との問いに、私は、はいと答え。
その場では調書もとることなく終わりました。
今日になり、警察から家に、実況見分を行うとの連絡があったそうですが、
私は不在だったので、家族が対応したところ、手紙を送りますとの事でした。
内容は、わかりません。さて、この後の流れなのですが、
現場検証の立ち会いは必ず必要なのでしょうか?
立ち会った場合に、自分の言い分を警官は供述書に書いてくれるのでしょうか?
それとも、一方的に現場検証を行い、こちらが違反した供述書をつくり、
サインを強制させてきたりするのでしょうか? サインの拒否はできますか?
指紋とかもとられるのでしょうか?
私は、警官にはいと答えたので、現場検証に行かないとまずいでしょうか?
違反を認めるつもりはないのですが、この後はどのようにすればいいのでしょうか?
この時にいた警官は、原付にのっていた1人だけだと思います。
他の警官は、現れませんでした。但し自分の目に入らないだけで、
絶対いないとは、いいきれませんが、その場合は私の前に現れますよね?
警官は、一時停止を録画していたような映像はみせられませんでした。
私は、同乗者はなく一人でした。
運転していた車には、ドライブレコーダーなどは、搭載されていません。
無知で申し訳ありませんが、お知恵をお借りできれば幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (12件中1~10件)

日ごろ一時停止を意識し、一時停止すべき場所(標識のあるところ、見通しの悪い交差点


車道から歩道を横切るとき、車道に出るため歩道を横切るとき・・・)では必ず一時停止を
励行し、そのときも確実に一時停止したという確信があるなら、あくまでも反論すべきです。

一時停止は、日常確実に行っていないと、特別なときだけやろうとしてもできません。
一時停止を怠ると、人身事故などの取り返しのつかない重大事故につながります。
    • good
    • 28

冤罪であれば、認めないでほしいです。



知人は、赤信号で矢印が出ているときに交差点を右折し、隠れていた警察官に止められました。
警察官が矢印を見落としたんです。
「出るとこ出るか!?」と強く言われたそうですが、違反していない自信がある知人は「出てやるよ!!」と言い返したそうです。
すると、「よし、今回だけは見逃してやるよ、もうやるんじゃねーぞ」ですって。
警察官は2人いたらアウトですが1人なら見逃してくれる(この場合は『見逃す』じゃないですけどね…)ことが多いそうです。
知人はかなり怒っていました。

ドライブレコーダーが全車標準装備が義務になる日が待ち遠しいですね。買うと高いですもんね。
    • good
    • 17

だれも手続きのことをきちんと書いていないので、順を追って説明します。



まずどんな交通違反であっても、二つの種類に分けられます。ひとつは行政反則金を取られる行政処分としての交通反則通告制度による違反切符=青切符、そして刑事罰としての違反に該当する赤切符です。

ご質問の内容の場合、一時停止違反ですから、軽微な違反という事で交通反則通告制度による行政処分(反則金と点数)になります。この行政処分というのは、裁判をした後の罰ではなく、保健所が出す営業停止などと同じです。

軽微な違反の場合なぜ交通反則通告制度で取り締まるかと言うと、すべての交通違反を裁判によってやってしまうと「前科者」がたくさん生まれることになってしまうからです。前科がついた場合、外国などへの渡航時に不利益がありますので、軽微な反則は裁判で罰しない、という方法なのです。

ただ、この仕組みは「違反者が違反を認める」という前提に沿って行われます。「私は間違いなく違反しまいた」「じゃあ、反則金を払って点数を付加するだけで済ませよう」ということなのです。

では、認めないとどうなるか?が質問者様の置かれている状況なのです。

まず、違反を認めないと交通反則通告制度は適用できなくなります。したがって裁判になっていく方向で警察も動くことになります。

裁判というのは、必ず警察から検察に事件の送付があり、検察が起訴をすることによって、裁判になります。
つまり、検察が裁判にするのが相当、という判断が必要になるのです。このときに容疑者(つまり質問者様)が「オレはやってない」といい警官が「いや、確かに一時不停止だ」と言っているのでは水掛け論になってしまいます。

そのため、現場検証ということで、違反をした時刻や場所・警官が見ていた場所やどのように見えるか・取り締まりをした警官はどのように証言するか、ということを現場で確認し書類を作成するのです。このときの現場検証は必ず、取り締まりをした警官とは別の警官(というより別の部署)が行う決まりになっています。
この現場検証に立ち会う、ということは質問者さまの主張をより強く検察側に伝えることができる、といえます。

また現場検証に立ち会わなくても、調書は作成されます。本来なら検挙されたときに作成されるのが望ましいのですが、後でもいいのです。

そしてこの現場検証の書類や写真・警官の供述調書・質問者様の供述調書を検察に送り(これを書類送検といいます)検察官が書類を見て、起訴するかどうかを決定します。

ちなみにこの程度の違反であれば起訴される確立はほとんどありません。また起訴された場合で有罪判決を受けたときの罰則は最初の反則金と同じ学の罰金です。
ただ、裁判での有罪ですので、前科1犯の罰金刑を受けたことがある元犯罪者ということにもなります。

ああ、私は赤切符を3回切られて罰金を3回払っているので、前科3犯ですけどね・・・


現場検証に行けば有利になることもあります。少なくとも調書はきちんと作成して貰いましょう。その絵で裁判になれば大体3ヶ月以内に起訴されます。起訴されない(不起訴または起訴猶予)の場合は、呼び出しがまったくないので3ヶ月たってもなにも呼び出されなければ不起訴になったということです。
その場合は、反則金の支払はなくなります。ただし点数は消えないので注意してください。
    • good
    • 33

>私は、一時停止する側だったのですが、交差点に進入して左折をした


 直後、前方に原付バイクに乗ったお巡りさんが、一人だけおりクラク
 ションを鳴らして 一時停止してませんよ? 違反です。と言われました。

>この交差点は、30年ほど通っている道であり、一時停止は充分理解し
 てます。
 自分は、していないと主張しました。免許の提示を求められたので応じ
 ました。


とあり、この文章から分かるのは、あなたが、一時停止する側から交差点に進入し、
原付に乗ったお巡りさんに止められ、違反を告げられた。
交差点進入時に一旦停止したのか、減速して進入したのか、そのまま進入したのか誰にもわかりません。
あなたは「一旦停止を」していないと主張した。


これがすべてなので、違反を認めてしまっていますよね?

今更何をゴネているのですか?
    • good
    • 25

>この交差点は、30年ほど通っている道であり、一時停止は充分理解してます。


自分は、していないと主張しました。
30年通っていようが50年通っていようが、頭で充分理解していようがいまいが、
法律に添う形で一時停止の動作をしっかりとしていなかったから
わざわざ原付の警官が、クラクションを鳴らして止めて
切符を切ろうとしたように思いますが。
    • good
    • 12

実況見分に立ち会っても立ち会わなくても結果は変わりませんよ。


面倒だったら、「もどうでもいいから、さっさと送検してくれ、あなたじゃ話にならないから、検察官と話をするわ」で問題ないです。

しかし、検察から呼ばれる可能性は低いでしょう。
呼ばれたら、検察官に自分は一時停止したことを話せば良いです。

どっちにしても、結果は不起訴です。
一時不停止ごときでいちいち裁判などしません。

これで罰金は払う必要はなくなります。
ただし、点数はちゃっかり加点されます。

点数を取り戻すには行政訴訟が必要になりますが、こちらは金がかかるうえに、時間もかかり、最終的には訴える側の利益なしとして終結する可能性が高いです。

つまり、取締りにあった時点で、無罪を証明する方法がないのです。
裁判すら起こされずに不起訴となって、点数だけちゃっかり加点されるというシステムです。

時間の無駄なので、放っておきましょう。
    • good
    • 16

サツが原付で取り締まりするか?


白バイ乗ってる高速道路の取り締まりなら1人ってのも分かるけど 一般道の取り締まりは原則2名って決まってるはずだよ
逃げられたり 暴行されたら困るからね

本当に一時停止してたなら 強く出ていいと思うけどね
「あなたじゃ話にならないから署長と話します どうしますか?」っていうとほとんどの警官はびびって帰りますよ

それに事故ったわけでもないのに実況見分はおかしくないですか?


本当に警察官だったのか 疑わしいですよね
もしかするとマニアが警察ごっこしてただけとか 笑
    • good
    • 5

供述書は、あなたがしていない、といえば、その通り書いて、間違いがなければ、印鑑を押す、間違いがあれば、直してもらう、それが供述書です、事実を記載する、あとは、検察官だったり、おまわりさん以外の人が評価して、吟味します、ですから、供述は事実に基づいて、した方が良いでしょう。

しないと、疑われますしね。
    • good
    • 5

警官て原付で取締してるんですね。



交通課のお巡りさんなのでしょうが

初耳で驚きです。

万が一のとき原付じゃ追跡できませんよね。

本題に

警官が見ていたのであればそれだけで違反になります。

停止線でガックンと止まるのが一時停止ですが

質問者様はきちんと止まったとおっしゃるのなら

立会や道路交通法違反での任意同行など応じて

徹底的に争ってください。

弁護士など数十万用意すれば良いので

とことんやりましょう。
    • good
    • 3

納得いかないってのは?


一時停止は停止ラインで停止するのが決まりです
停止しなければ違反です
そんな簡単なことだし教習所でも習ってるはずです
警官が見てたなら状況証拠として十分です
それでも納得できないなら
最高裁まで争ってください
    • good
    • 8

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!