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お世話になっております。
古くなった(経年劣化、及び汚れ色あせ)カーペットを撤去し、新しいカーペットをいれたいのですが、
金額は150万円です。
こういった場合、全額損金処理で問題ないでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

全額損金処理で問題ないと思われます。



資本的支出であるかどうかは、耐久性増加基準または価値増加基準のいずれかに該当するかどうかで判断されます。
この判断は、その建物の新規取得の時点でもしも今回のカーペットが敷設されていたとしたら、耐用年数が既に適用されている耐用年数より永いはずであった、または建物の価値が高いはずであったという場合です。

今回のカーペットが既存のものと同程度のものである限り資本的支出には該当せず、したがって修繕費となります。

なお、上記の判断は形式基準ではなく実質基準ですから金額150万円は判定の根拠とはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2013/02/04 16:12

修繕費1,500,000/現預金1,500,000仕訳処理をしましょう。

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