教えてください。
去年、医療費が10万円を超え、138,000円になりました。
確定申告をして、所得税の還付を受けようと思い、ネットで色々調べていたのですが
医療費控除は、住民税でも控除が受けられると見ました。
全然分からないので教えていただきたいのですが、
これは、確定申告をして、所得税の還付を受け、更に住民税の控除を受けられる
ということなのでしょうか?
それとも、(所得税か住民税かの)どちらかの控除しか受けられないのでしょうか?
だとすると、どちらがお得なのでしょうか?
ちなみに、私の所得は所得控除後が165万で、源泉税が4万5千円です。
(これは去年の所得からなので関係ないかもしれまんせんが)現在、住民税は
毎月6,300円ほど払っています。
ざっとした計算でいいので、良かったら教えてください。
宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
国税である所得税の計算をするうえで医療費控除を受けます。
国税の確定申告書は住民税の申告書を兼ねてるので、住民税の計算をする際に上記の医療費控除を受けた額で、住民税課税がされます。
「医療費控除は住民税でも受けられる」とは上記の意味です。
国税と住民税(地方税)のどちらかしか受けられないという意味ではありません。
ですから、医療費控除は受けておくのがお得です。
なお医療費控除は「税金の計算をする上での控除」なので、高額医療費負担額の還付制度とは全く別物です。
毎月いくら以上だと、、、という回答があるようですが、勘違いをなさっておられると存じます。
医療費控除は「年間支払医療費が、総所得の5%(または10万円のいずれか低い額)を越えた部分が、医療費控除額として課税所得から引かれる」制度です。
所得控除後の額では計算ができないのですが、源泉所得税が45,000円ということは「5%」税率ですので、単純に「138,000円ー100、000円×5%」で1,900円程度の所得税還付金が発生します。
その後課税される住民税では、38,000の1割である3,800円少なくなります。
この額は還付されるのではなく、課税通知が来る際に「医療費控除がなければ90,000円のところが、86,200円になるという「課税額の減少」という形になります。
No.7
- 回答日時:
会社員が年末調整をしてもらった場合、それは所得税の清算(その年に仮払いした所得税=源泉徴収税の金額を、確定させる)しか行われていませんが、そのデータは、後払い方式である住民税の計算にも使われます。
また、さらに、年末調整で処理してもらえない物(医療費控除が超代表例ですが、他にもいくつかあります)を適用させるために、確定申告した場合は、最終的な清算データである確定申告の数字が、後払い方式である住民税の計算に使われます。
つまり、医療費控除の申告として確定申告した場合、自動的に住民税の減額にも適用されます。
確定申告(=国税の清算)をした場合は、そのデータが住民税の計算に使われるので、住民税の控除を受けるために改めて申告する必要はありません。確定申告の用紙に、住民税の申告書が含まれてますからね。
(似たようなフォーマットの用紙が3枚ありますが、1枚目が国税、2枚目が住民税、3枚目が控えになってます)
ただし、くどいようですが、住民税は後払い方式であり、去年の収入に対する税額を今年の6月から来年5月までの期間に給与天引きされます。別の言い方をすると、おととしの収入に対する住民税を、去年6月から今年5月まで給与天引きされ続けます。
つまり、「今」支払っている金額(今月の給与から天引きされる住民税とか)は、実はおととしの収入に対する物です。
おととしの収入に対する税額を、去年6月に一括で払うべきところ、12回の分割払いで給与天引きされているだけなのです。
だから、去年の収入に対して医療費控除の申告をしても、今年6月から支払う「去年の収入に対する住民税」の控除対象にはなっても、現在天引き中の「おととしの収入に対する住民税」の減額にはなりません。
No.6
- 回答日時:
>…これは、確定申告をして、所得税の還付を受け、更に住民税の控除を受けられるということなのでしょうか?
おっしゃるとおりです。
『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※どの市町村も「所得控除」は同じです。
「確定申告のデータ」は、税務署から(申告書に書いた住所の)市町村に提出されますので、それを元に「住民税」が計算されます。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
>ざっとした計算でいいので…
「収入が給与(所得)しかない」のであれば、以下の簡易計算機で「目安」が分かります。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入欄」に入力します。
※「平成24年分 確定申告」で申告した「所得控除」は、「平成25【年度】住民税」に反映します。
(備考)
「税金の制度」ので言う「所得」は「儲け」のことを意味しています。
「所得」は「収入-必要経費」で求めますが、「給与収入」から差し引く必要経費が「給与所得 控除」です。(「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。)
給与所得=給与支払金額-「給与所得 控除」
『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
(参考)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html
No.4
- 回答日時:
>これは、確定申告をして、所得税の還付を受け、更に住民税の控除を受けられるということなのでしょうか?
そのとおりです。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、「還付」ではなく今年課税される住民税が控除分安くなります。
>所得は所得控除後が165万で…
それなら、医療費控除は10万円を越えた分ではなく、所得(165万円)の5%82500円を越えた分が控除になります。
所得(給与所得控除後の金額)が200万円を越える場合が10万円で、それ以下なら所得の5%を越えた分が控除対象になります。
住民税は税率が10%(貴方の場合所得税は5%)なので、住民税のほうが安くなる額が大きいですね。
なお、確定申告すればその内容が税務署から役所に通知されるので、住民税の申告は必要ありません。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
医療費控除は、国税です。税務署で確定申告します。
住民税は、後日、今年の分に自動的に反映されます。
正確には覚えていませんが、¥38000位を月に一箇所の医療機関で支払うと、それ以上が保健組合から還付されます。
(怪我、病気で3泊位入院すると多分、還付金が発生するでしょう)
あなた様の医療費控除は、扶養家族、社会保険料、生命保険等が分からないので、ちょっと計算できないですが・・・
私の例でゆくと、所得収入180万、扶養家族3名控除、私の障害者控除、社会保険、生命保険、源泉徴収¥¥53000、医療費94万で、還付は¥53000位です。
あなた様の医療費からゆくと¥4000~¥15000位と想像します。
確定申告用紙は簡単に30分以内で書けるし、電子TAXだと簡単にできます。
それより領収書の整理、計算、領収書入れの封筒書きが、私は面倒に感じます。
これで如何でしょう?
これで不明あったら、補足に入力して下さい。
私でよければ、分かる範囲でお答えします。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
>確定申告をして、所得税の還付を受け、更に住民税の控除を受けられる…
確定申告をすれば、そのデータが税務署から市役所に回され、翌年分の市県民税に反映されます。
>所得税か住民税かの)どちらかの控除しか受けられないのでしょうか…
そんな話ではありません。
>去年、医療費が10万円を超え…
十把一絡げに 10万円ではありません。
10万円または「所得」の 5% を上回る医療費を払ったときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>私の所得は所得控除後が165万…
言葉は省略しすぎると誤解釈を生みます。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」ですか、それともそこからさらに「所得控除の額の合計額」を“控除”した数字ですか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
もし前者なら、82,500円を上回る医療費額が医療費控除の額となります。
>ざっとした計算でいいので…
お書きの数字なら所得税の税率は 5%、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
市県民税は 10% (一律) です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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