No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、ひとくちに扶養と言っても所得税の「扶養控除」と健康保険の「扶養」と二通りあるということを認識して下さい。
所得税は収入が103万以下であれば扶養家族とみなします。
健康保険の方は収入が130万以下であればOKです。
確定申告についてはkyaezawaがお答えしているとおり、確定申告をすれば税金が戻ります。
さて、収入が103万円を超えるとどうなるか?
親の年末調整(または確定申告)の際、扶養家族がいれば「扶養控除」が受けられますが、それが一人分受けられなくなります。
親が年末調整をしている場合、103万円を超えると確実に分かった時点で、速やかに扶養から外したほうが親御さんのためでしょう。
毎月の給与を計算する際の所得税は扶養家族が一人多く(=所得税を少なく)計算されていて、年末調整の際には扶養家族を一人少なくして(=所得税が多く)計算するのですから、普段は年末調整をすると還付金が入金されるところ、ぎゃくにマイナスになって追加徴収されるかもしれません。
あと、親の勤め先で「家族手当」とかそれに類する規定があって、扶養家族の人数に応じて、毎月の給与に手当が付く場合、それも一人分少なくなるでしょう。
「医療保険」って健康保険とか国民保険の事ですかねぇ?(^-^;
現在被保険者という事は自分で加入しているんですよね。
(親の保険の扶養家族だったら「被扶養者」だもんなぁ・・・)
もしも自分で保険料を支払っている場合、収入が130万以下であれば親の扶養に入れますので、そちらの方がよいですね。親の保険料は変わりませんし。
No.1
- 回答日時:
勤労学生の要件を満たした場合、給与所得だけだと、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となり、勤労学生控除が適用されます。
勤労学生控除27万円が控除できるので、確定申告をすると税金が戻るのです。
そこで、本題の入りますが。
「扶養から抜ける」というのはどのようなことを指すのでしょうか?
これは、親の所得税の扶養家族として認定されるのは、収入が103万円以下の時です。
103万円以上だと、親があなたを扶養家族として認められないので、扶養家族控除を適用されなくなり、その分だけ所得税が高くなることです。
医療保険の場合は、あなたの収入が130万円以下だと、親の被扶養者として認定されますから、親の健康保険が使えます。
あなたがご自分で国民健康保険に加入する必要は有りません。
また、あなたが20歳以上の場合、国民年金は加入する必要があります。
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