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前回、私の質問にご回答いただいたwellow様、有難うございました。

前回、何度か補足の欄に投稿を試みましたが、エラーで投稿不可能でしたので、補足欄から投稿する事をあきらめました。

改めて、トピックを作成させて頂きます。

在留資格変更を節約のため、自分たちで申請しようと思っております。
自分たちで申請する場合と行政書士さんを通して申請する場合とでは、扱い方が違ってくるのでしょうか?

たとえば、提出書類に不備があった場合、“パスポートのコピーの添付を忘れてしまった”とか、“写真の添付を忘れてしまった”とかの不備の場合、行政書士さんを通している場合だったら、再提出OKで、自分たちで申請した場合は、却下されるのでしょうか?

また、外国人(アメリカ人)が、ビザなしの旅行者として、(日本人の彼女に合う為という来日目的)で、日本に入国して、日本で結婚して、在留資格変更を自分たちで申請すると、「ビザなしの旅行者で入国からの在留資格変更」が問題にされて、在留資格変更は却下されて、その代わり、在留資格認定証明書の方を申請しなければいけなくなるのでしょうか? しかし、行政書士さんを通してだったら、在留資格変更は却下されないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>前回、私の質問にご回答いただいたwellow様、有難うございました。



これ、投稿ルール上、好ましくありません。

>改めて、トピックを作成させて頂きます。

では、前の質問を閉じてはいかがでしょうか。

>自分たちで申請する場合と行政書士さんを通して申請する場合とでは、扱い方が違ってくるのでしょうか?

良い先生を使った場合、以下のような特徴があります。
・作文が上手。特に「書くべきでないものは華麗にスルー、書くべきものは過大にアピール」がお上手です。
・フットワークが軽い。一般に申請者(の配偶者)は平日に何度も入管に出向く程、暇ではありません。

>たとえば、提出書類に不備があった場合、“パスポートのコピーの添付を忘れてしまった”とか、“写真の添付を忘れてしまった”とかの不備の場合、行政書士さんを通している場合だったら、再提出OKで、自分たちで申請した場合は、却下されるのでしょうか?

常識的には書類提出時に窓口でチェックがあります。それをすり抜けてしまって、審査官が必要と思えば、追加書類の提出要求はあります。士業の先生だけに来るわけではありません。
その場合に大事なことは、「遅滞無く可能な限り速やかに提出すること」です。提出が無ければ審査は止まります。でも、いつまでも止まっているわけではなく「この申請人、やる気がないんだな」と思われれば、追加書類無しで審査します。当然、審査官にとっては提出書類に不足があると考えるわけで、一般的には申請人に不利な状況になります。

>外国人(アメリカ人)が、ビザなしの旅行者として、(日本人の彼女に合う為という来日目的)で、日本に入国して、日本で結婚して、在留資格変更を自分たちで申請すると、「ビザなしの旅行者で入国からの在留資格変更」が問題にされて、在留資格変更は却下されて、その代わり、在留資格認定証明書の方を申請しなければいけなくなるのでしょうか?

「ビザなしの旅行者で入国からの在留資格変更」が問題にされることは、制度上ありませんけど(問題になるくらいなら在資変更許可申請なんて手続きは存在しません)、許可・不許可は別の理由で決まります。在資変更が不許可であっても在資認定申請を妨げる理由は一切ありませんから、手続き上の問題はありません。でも、例えば人身売買や凶悪犯罪での逮捕歴があるとか、麻薬、覚醒剤、大麻使用・所持での逮捕歴があれば、在資変更も不許可になるでしょうし、在資認定も不許可になるでしょう。

どこの入管に在資変更を考えているのか分りませんけど、今の東京の場合、在資変更の審査より在資認定の方が審査期間は短くなってます。婚姻の真性度は訴求できると思いますのでどちらでも良いんですが、日本に渡航後に婚姻、在資認定という方法の方が結果的に早かったということになりかねないのが、現在の東京入管の状況です。
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