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(1)
最高裁判所の判決に不服があって従いたくない場合、従わないためにはどのような方法があるのでしょうか。

(2)
上記(1)の方法を取る場合以外は最高裁判所の判決には従わなければならないと思いますが、そのことは何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。

A 回答 (15件中1~10件)

>>刑事事件ならば刑の執行があります。


>このことは、何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

この件については、刑事訴訟法第四百七十一条  
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する

に根拠があります。最高裁の判決はそれ以上の審理がありませんので「確定」したことになります。
確定して執行されますので、これが根拠です。

「再審」の請求はできますが、再審が始まるまでは、刑の執行が進行します。ただし、死刑については後戻りできないので「再審請求」が行われているかぎり、刑の執行は原則しないとされています。



>>債権者により債権の実現(強制執行)があるでしよう。
>このことは、何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

民事執行法の第二十二条
 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
  一  確定判決

が根拠です。刑事事件と同様、民事も最高裁以上の判決はありませんので、最高裁の判決で「確定」します。確定した以上は執行が可能です。

さらにいえば、最高裁判決が最後の判決であり、この判決をもって確定するという根拠は

日本国憲法 第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

です。終審裁判所ですから「これが最後の裁判(審判)」ということであり、その判決で確定するということです。

この回答への補足

とてもよく分かりました。
有り難うございました。

補足日時:2013/01/24 17:58
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この回答へのお礼

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お礼日時:2013/02/03 15:40

>>刑事事件ならば刑の執行があります。


>このことは、何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

刑事訴訟法471条以下で、死刑の執行、懲役、禁固などあります。
その執行方法も刑によって決められています。
細かなことは刑事訴訟規則です。

>>債権者により債権の実現(強制執行)があるでしよう。
>このことは、何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

それは債権の現実を求める種類で手続きが違ってきます。
金銭の取り立てを目的としても、取り立てる財産でかわります。
不動産ならば民事執行法43条以下、動産ならば同法122条以下です。
また、執行は、執行裁判所と執行官があり、これも目的によってかわります。
それらは全て民事執行法と民事執行規則に記載されています。
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お礼日時:2013/02/03 15:48

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …

任意に従わなければ、強制的に執行機関により執行されます。

一方、民事の場合、相手方が確定判決(債務名義)を以って強制的に執行しない場合には(通常無いとは思いますが)、それが実現されないで済みます。
どちらにしても、何故、従おうとしないのか、貴方の見解を公言しておくといいでしょう。
事実認定が誤っている、あるいは、法律の解釈や適用の仕方が間違っている、などです。
既に上告審で主張されていることだとは思いますが。
(判例変更もあるのです。)
世論を味方に付けるためにも。

民事の場合、再審請求でなくても、難しいですが、新たな裁判(訴訟形式)で争う方法もあります。
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お礼日時:2013/02/03 15:45

(2)


上記(1)の方法を取る場合以外は最高裁判所の判決には従わなければならないと思いますが、そのことは何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。
>日本の最高裁判所は、司法権を担当する国の最高機関でありすべての裁判所(下級裁判所)は最高裁判所の下に置かれ、唯一の終審裁判所として、上告及び特別抗告について裁判権を持つ(裁判所法第7条)
以上
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お礼日時:2013/02/03 15:44

>(1)最高裁判所の判決に不服があって従いたくない場合、従わないためにはどのような方法があるのでしょうか。



再審請求という制度があります。


>(2)上記(1)の方法を取る場合以外は最高裁判所の判決には従わなければならないと思いますが、そのことは何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。

日本国憲法です。
日本国憲法 第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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お礼日時:2013/02/03 15:41

最終判決ですから 従わなければなりません



従いたくなくてもです
 従った上で 再審請求ですが 熱意が継続し、支援が継続し、それなりの証拠が呈示できなければ 願望で終わります
 全てがそろっていても数年から数十年かかります、それでも望むような結果にはならないことの方が多いです

最高裁の判決は そのくらい重いのです

(2)は自分で調べなさい

それもできない様なら(1)も取り下げて 常識の判断をすることです
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お礼日時:2013/02/03 15:40

再審請求すればいいのね。

そう簡単には審理が開かれないけどね。
逮捕されるというか、最高裁で懲役、と判決が決定すれば、その瞬間から懲役刑だから拘留(つまり逮捕)されますがな。
裁判所から外へ出られないという事です。(ちゃんと刑務所へ連れて行ってくれます。有無を言わさず)
無罪、と判決が出れば、そのまま大手を振ってどこへでも行けますよ(弁護士には挨拶しろよ)

ど~~~~しても、日本の法律に従いたくないなら、国外へ出るとか(国際指名手配されるだけでしょうけど)
警察や自衛隊と一戦交えて日本全国を制圧すれば、あなたが晴れて独裁者として君臨する事も絶対に不可能だとは言いません。過去の歴史には似たような事があったわけだし(一戦じゃ終わらないだろうけど)
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お礼日時:2013/02/03 15:38

(1)


最高裁判所の判決に不服があって従いたくない場合、従わないためには
どのような方法があるのでしょうか。
      ↑
ア、その判決の当事者の場合は、再審です。
  後は国外逃亡ですか。
  革命を起こすて方法もありますが・・。
イ、当事者でない場合は、従う必要はない、とする説と
  従わねばならないという説があります。

(2)
上記(1)の方法を取る場合以外は最高裁判所の判決には従わなければならないと思いますが、
そのことは何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。
       ↑
そういうことを定めた法律はありません。
前述したように、当事者でなければ従う必要はない、という説と
従うべきだという説があります。
従う必要はない、とする説は、同じような事件になれば
同じ判決が出るから、従った方が利口だよ、という
ことになります。
従うべきという説は、判例そのものが法だからだ、と
説明します。
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お礼日時:2013/02/03 15:37

>例えば「もし最高裁判決に従わなかったら、逮捕される」のような、従わなければならないことをはっきりと書いた法律はないのでしょうか。



ありません。もともと「最高裁判決に従わない」ということが出来ないからです。

例えば、刑事事件の裁判であれば、最高裁判決が出るとそのまま刑に服すことになりますし、民事で金銭賠償の判決が出れば当然強制的に賠償させられます。逆らうことは出来ません。まあ駄々をこねて法廷で暴れるくらいは出来るかもしれませんが。

判決の主文も「~せよ」とか「~に処す」というような判決を強制する文面ですからね。

この回答への補足

>刑事事件の裁判であれば、最高裁判決が出るとそのまま刑に服すことになります

このことは、何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

>民事で金銭賠償の判決が出れば当然強制的に賠償させられます

このことは、何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

補足日時:2013/01/24 16:49
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お礼日時:2013/02/03 15:30

>例えば「もし最高裁判決に従わなかったら、逮捕される」のような、従わなければならないことをはっきりと書いた法律はないのでしょうか。



そのような法律はないです。
最高裁判所に限らず、確定した判決に従わないときは、刑事事件ならば刑の執行があります。
民事事件ならば、債権者により債権の実現(強制執行)があるでしよう。
なお、(1)のご質問は少々文章が不正確です。
従いたくなければ、従わなくても仕方がないのですから。
(2)は、そのような法律はないです。

この回答への補足

>刑事事件ならば刑の執行があります。

このことは、何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

>債権者により債権の実現(強制執行)があるでしよう。

このことは、何という法律の何条に書いてあるのでしょうか。

補足日時:2013/01/24 16:48
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お礼日時:2013/02/03 15:30

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