母の遺言で、一貫して母の面倒を見た私に自分の居住地を、全部私にのこす、その他残りの財産は(遺留分以上ある)姉妹で均等に分けると指定されていますが、その土地は父と母の共有の土地で、父の死後分割していません。次女が自分の持分9分の1を実勢価格で私の相続分から支払う請求をしていますが、遺言の補足で「尚、未分割分は預貯金で支払う事」と指定されています。母の意思は土地の債務に当たる未分割分を、自分の財産から支払うと指定していると見るのが文の流れから自然で、私は他の相続人から未分割分の支払いの請求があれば母の財産から支払う事が出来るのではないでしょうか?条件付相続とか負担付遺贈などがありますが準じるのでしょうか、又判例など有るのでしたら教えてください。
又、「のこす」「ゆずる」と言う言葉が使用されているので、登記時点で法務局では、遺贈扱いになる可能性があると司法書士などに言われましたが、遺贈と解すべき特設の事情が無い限り・・・遺産分割方法の指定であるとする判例を踏まえ阻止することは出来ないでしょうか? もし法務局で遺贈扱いになると、調停での遺産相続や、又は審判で特別受益として私の相続分から引かれてしまうのでしょうか? 解る方教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>専門家が常に頼りに成るとは残念ながら思えません。
残念ながら専門家でもそのレベルにばらつきがあります。レベルの低い専門家は頼りになりませんが、レベルの高い専門家は頼りになります。レベルの高い専門家を探すのは大変ですが、だからといって掲示板で解決できる事例ではありませんので、粘り強く探して下さい。
御母様の遺言の内容が不明確なので、問題の土地について、御母様が当初から有していた共有持分及び御母様が御父様から法定分により相続をした共有持分について、御母様の遺言により御相談者が相続した旨を確認する訴えを地方裁判所に提起するしかないと思います。その確認判決が確定した上で、御父様の遺産についての遺産分割の調停及び、御母様の残りの財産について遺産分割の調停を申立てるという方向性になると思います。
この回答への補足
明快な回答有難うございます、判りずらい内容かと思いますが、民法127、条件付法律行為・・がこの案件に当てはまるかお聞きしたい点でした、弁護士は多すぎて探すのは大変と本人訴訟も視野に入れていましたが力不足で、色々ネットで探しましたが殆ど誠意ある返事がありませんでした、藁をも掴む思いでした。おっしゃる事に一理あると思い、やっと弁護士ドットコムと言うサイトが見つかりました、有難うございました。
補足日時:2013/01/31 16:41No.3
- 回答日時:
>条件付相続分割の遺言と捉えられないのでしょうか、姉が未分割分を売りたい時に限りますが。
ご検討頂けたら幸いです。その「条件付き」と言う「条件」が何を指すのかわかりませんが、今回の場合は、父の遺産の法定相続から考える必要がありますので、そうすれば、おのずから各持分割合が確定します。
そうすれば地価価格に姉の持分権割合を乗ずれば姉に支払う金額は決まってきます。
その捻出は事前からの預金などでもいいし、相続財産を換価したお金でもかまいません。
そのようにして他の相続人に支払いすれば、mi241さんの単独所有となります。
それにしても「地番が無い」のですか ?
それならば、国有地です。払い下げの申請から始める必要もあります。
また「調停では、異議ある者があれば遺言から協議も出来ないし審判も出来ないと言われています」と言いますが、私のおすすめの調停は「遺産分割協議」の調停です。
それで不調ならば「共有物分割訴訟」をすればいいです。
その趣旨は、現物で分割することはできませんので、金銭で分け合うか競売です。
この裁判は「形式訴訟」と言って、裁判所は請求の趣旨に拘らないことになっています。
この回答への補足
2度目の回答有難うございます。言葉が足りなく分りずらい説明で申し訳ありません、地番についてですが遺言状に地域名だけで地番の番号が書いて無いという意味です、本題にもどりますが「捻出は事前からの預金でも言いし・・」事前からだと姉妹たちの取り分が減るので、私の相続分から払えと言う事で、それでは私が困ります、今遺産分割協議の調停中ですが不調の兆しあり、次の展開を視野に、裁判に負けないよう遺言の効力を検討中です、参考になりました又宜しくお願します。
補足日時:2013/01/27 17:07No.2
- 回答日時:
これは、大問題です。
それは母の遺言が根本的に違います。
(「全部私にのこす」と言う部分や「姉妹で均等に分けると指定されています」と言う部分が間違い)
母の死亡前に父は死亡しているのでしよう。
それで、父母が持分権であって、父名義の持分権は未だそのままでしよう。
それならば、母が父の持分権まで遺言することはできないです。
即ち、その遺言は一部無効と思われます。
それならどうすればいいか。
まず、母の遺言は後で考えるとして、父の法定相続から考えます。
そうすれば、母の持分権と兄弟の持分権がわかります。
そのうえで、母の持分権をmi241さんが遺言により取得します。
そのように父母の相続を分けて、各持分割合から考えなければならないです。
判例云々をを考えるより、調停からおすすめします。
この回答への補足
ありがとうございます、母が父の持分まで相続できない‥この点で母の遺言が根本的に違う、納得です。方法として父の持分から法定相続し・・母の持分を相続する、合点です、この時点で法務局からと思ったのですが遺贈の問題があり、弁護士会で相談しましたが全くその日の担当者は無知でした、又地番が無いため法務局で躊躇され、遺言に基づいて遺産協議する様提案されました、しかし調停では、異議ある者があれば遺言から協議も出来ないし審判も出来ないと言われています、調停は一応続行中で相談のこの件は自分の中で今検討中です。反復するようですが、母が生存中遺言の話になり、私が「未分割があるから全てお母さんの土地ではない」と言うと「私の預金で払えばよい、後は姉妹で均等に分けなさい」と言われました、全土地をゆずるのは間違いとしても、未分割分を自分の財産から支払うよう指定する権利は有るのでは、条件付相続分割の遺言と捉えられないのでしょうか、姉が未分割分を売りたい時に限りますが。ご検討頂けたら幸いです。
補足日時:2013/01/26 20:48お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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