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昨年12月に行われた衆議院議員総選挙で「一票の格差」を是正せず選挙を実施したのは、憲法違反で選挙無効を求める訴訟が全国各地で起こされている。
もし選挙無効判決が確定した場合、再選挙は訴訟を起こした当該選挙区だけなのか?
それとも全議席なのだろうか?

A 回答 (2件)

 日本の裁判制度は、「繋属したその事件」を解決するためだけに存在しています。



 その事件を解決するために問題となるその法律が、その事件に関係するかぎりにおいて、「違憲」かどうかを判断しますが、他国の「憲法裁判所」のように、「○○法は憲法に違反するか」どうかを判断する機能はありません。

 特定選挙区の選挙が無効だとして訴えられた裁判での判断ですから、効果もその選挙区での選挙に及ぶだけです。

 つまり、再選挙は当該選挙区だけです。

 ただ、影響を受けるのはその選挙区で選出された議員だけではありません。その区での惜敗率が、比例代表の当選者にも影響しているからです。

 当選者が大きく変わる可能性はあります。

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 ご質問外ですが、

 私は、違憲状態だとは言っても、選挙自体が無効であるとは言わない可能性のほうが大きいと予想します。

 あちこちで行われる選挙無効の訴訟で「選挙が無効だ」ということになったとすると、その選挙区で選出された議員や、その選挙区の惜敗率で当選した比例代表はみんな、議員の資格を失うことになります。

 すると、判決が確定するまでの間に彼らが関わって成立した法律の有効性が問題になります。

 場合によっては衆議院議員がいないことにもなりかねません。

 憲法は、自らが定めた衆議院に議員がいなくなることを容認するでしょうか?

 となると、「国権の最高機関」とはなんぞや、という話になります。

 したがって、裁判所はそこんところ(高度な統治判断)には口を出さない、という考え方、いわゆる「統治行為論」を採用するのではないかと思うしだいです。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

内容の主旨は理解できますが、私は過去再三最高裁判所が憲法違反判決を出しながら、定数是正を真剣に取り組まない国会の怠慢を正すため、最高裁判所が選挙無効判決を出す“ショック療法”をすべきだと思います。

お礼日時:2013/02/10 14:49

当該選挙区だけです。



わが国の裁判所は司法裁判所です。
つまり、ドイツのような憲法裁判所ではありません。
司法というのは、具体的事件において法を適用して
当事者を救済する制度です。
その司法裁判所が憲法判断をやる、というのがわが国の
制度です。
だから、その裁判の効果も、その事件、当事者だけに限定されます。
そして、これは三権分立の要請でもあります。

しかし、この無効判決でも混乱は非常に大きなものに
なります。
無効というのははじめにさかのぼって無になる、という
ことを確認することです。
だから、当選して無効判決が出るまでの間に、その議員が
タッチした法令などはすべて無効になりかねません。

したがって、そういう判決は出さないでしょう。
仮に出すとしても、将来に渡って無効になるとする
判決になるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

内容の主旨は理解できますが、私は過去再三最高裁判所が憲法違反判決を出しながら、定数是正を真剣に取り組まない国会の怠慢を正すため、最高裁判所が選挙無効判決を出す“ショック療法”をすべきだと思います。

お礼日時:2013/02/10 14:47

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