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妻の年収が103万円を超えた場合、夫の会社に通知がいくのでしょうか?

妻が2011年12月末まで会社に勤めていました。
12月末で退職し、2012年1月からは仕事はしていませんでした。
妻は2012年内は仕事をするつもりはなかったので2011年末に夫側の会社には2012年の妻の収入見込みは0円と申請しました。ただし、夫(サラリーマン)の年収は1200万円以上あるため2012年1月以降も夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けていないはずです。
(この認識は正しいでしょうか?)
妻は2012年1月以降も住民税をちゃんと納めております。
しかし2012年10月から妻が会社員として働くことになりました。
月給が25万円(税込み)だったので10月~12月を合わせても103万円を超える予定はなかったのですが、2013年1月支給の妻の給与明細に源泉徴収票が入っていて妻の2012年の収入が税込みで103万円を3千円超えてしまっていることが分かりました。なぜ超えてしまったのかは分かりません。2012年1月に前の会社から振り込まれた2011年12月分の給料のせいだと思います。
つまり、夫の会社には妻の2012年の年収見込みを間違って申告していたことになるのですが、だまっていて問題ないでしょうか?
夫が配偶者控除を受けてしまっていた場合、その旨の通知(その分の追徴課税等)が夫の会社行くため分かってしまうと思いますが、夫が配偶者控除を受けていない場合、税法上問題ないと思うので夫の会社に通知が行くことはないのでしょうか?
もし、問題があるのなら通知を待っているのがいいのでしょうか?事前に税務署や夫の会社に申告した方がいいのでしょうか?

わかりにくい文章になって申し訳ございません。

どなたか教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

#2、5です。



>この配偶者控除をはずす申告はe-TAXでもできるのでしょうか…

e-TAXでも紙での提出でもどちらでもかまいません。

○12「配偶者控除」欄 → 0
○13「6から16までの計」欄~○33「差引所得税額」欄まで計算し直し
○35「源泉徴収税額」欄→ 源泉徴収票の数字
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
にして、その他はすべて源泉徴収票のとおり記入するだけです。
すると、
○36「申告納税額・納める税金」欄 が 125,400円になるかと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。

基本的な質問なんですが、そもそも配偶者控除というはどういう形で控除されているのでしょうか?平成24年の夫の給料で税金が配偶者控除のおかげで少なくなっていたのでしょうか?

補足日時:2013/01/26 21:17
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>平成24年の夫の給料で税金が配偶者控除のおかげで少なくなっていたのでしょうか…



はい。

この回答への補足

何度も回答ありがとうございます。よく分かりました。

ちなみに現在住宅ローン控除を受けていて、昨年の年末調整でその申請をして、平成24年12月支給の給料で税金が戻ってきています。それでも今年1月にもらった平成24年分の源泉徴収票をもとに普通に確定申告すればよいのでしょうか?

補足日時:2013/01/26 22:20
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No.3です。



>回答No.2の方が自分で修正の確定申告をすれば税務署からの「おたずね」は本人に発送されると書いていらっしゃるので会社には分からないのでしょうか?
確定申告すれば、本人にも税務署から通知はきません。
また、確定申告したこと自体は会社にはわかりません。

ただ、住民税の通知が役所から会社に行きますので、担当者が住民税の配偶者控除がないことに気づけば分かるということもありえます。
何とも言えません。
でも、別にわかったとしても特に問題になることはないと思いますが…。
ただ、前に書きましたが、夫の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されており、その支給基準が103万円以下ということであれば、会社に申告しておくべきでしょう。
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Q_A_…です。


よく見たらすでにほぼ解決しているようですが、念のため補足です。

>103万円を3千円超えてしまっている

「配偶者控除、および、配偶者特別控除」の控除額は「所得税」と「住民税」では「控除額」が違いますが、「103万3千円」ならば、どちらも「控除額」は変わりません。

よって、【ご主人が配偶者特別控除の要件を満たすならば】「納税額が変わらないので」「会社に報告しておくだけでよい」ように思います。
税務署としても、「税額が変わらない申告」をあえて「せよ」とは言わないはずですが、一点気になるのは、「扶養手当」のように、「他の制度」への影響です。

たとえば、(ご主人は無関係ですが)「住民税の非課税限度額(非課税基準)」という「住民税独自の制度」では、「(所得38万円以下の)控除対象配偶者がいるかどうか?(申告されているかどうか?)」で、限度額が違ってきます。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。

同様に、「ababkkabさんが控除対象配偶者であること」で、何かしら優遇を受けているような場合は、「正しい申告をしておくべき」ということになります。

もちろん、【配偶者特別控除の要件を満たさない】、かつ、【配偶者控除が適用になっている】のであれば、「年末調整のやり直し」か「確定申告」が【必須】になります。

-----
(参考)

『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「住民税」は地方税ですが、「控除額」はどこも同じです。

「給与収入 103万3千円」→「給与所得 38万3千円」

「ababkkabさんの所得金額」と「ご主人の受けられる控除額」

○「所得税」

所得 38万円 → 配偶者控除 38万円
所得 38万円3千円 → 配偶者特別控除38万円(ご主人の合計所得金額が1千万円以下の場合)

○「住民税」

所得 38万円 → 配偶者控除 33万円
所得 38万円3千円 → 配偶者特別控除33万円(ご主人の合計所得金額が1千万円以下の場合)

※2/16を過ぎると税務署や市町村の税務関連窓口は混雑するところが多いので、相談するならば早めが良いです。

『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
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この回答へのお礼

分かりやすく答えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/01/26 20:19

「「源泉徴収票(平成24年分)」の「控除対象配偶者の有無」の欄には「有」の欄に印がついていました。


ということは、平成24年の所得税計算で夫が配偶者控除を受けてるということになります。

妻が平成24年に給与で103万円を越えた額を受けてるなら、配偶者控除は受けられません。
これを正しくするには、平成24年分の夫の確定申告書を提出します。
配偶者控除を受けない申告なので追徴金が出ます。

毎月の給与からの源泉徴収について
配偶者控除が受けられる方については、毎月の給与から天引きされる所得税が「扶養人数1」という欄で計算されます。
つまり少し少ない額になります。
この点は「源泉徴収の月額表」という表を見て説明すれば一発です。
表を見ないでの解説は、どうしてもピンとこないです。検索してごらんになってください。

扶養家族がいない人の場合には「8,000円」だとしたら、扶養家族(配偶者も含む)が「1」という場合には「5,000円」という風に徴収する額が調整されてます。3

~~~~~~~~~~

ご質問の内容をまとめると
「夫は会社に配偶者控除を受けられるとして申告をした。しかし妻の給与収入が103万円を越えてしまった。
源泉徴収票を確認したら、配偶者控除がありとしてる。
どうしたら、よかんべ」です。

確定申告(E-TAXでも可)をすることで、精算して終わりです。

なお、確定申告書の提出は住民税の申告書の提出を兼ねてますので、住民税の心配もいりません。
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この回答へのお礼

e-TAXで確定申告すればいいこと、了解しました。

簡潔に答えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2013/01/26 20:20

長いですがよろしければご覧ください。



>夫(サラリーマン)の年収は1200万円以上あるため2012年1月以降も夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けていないはずです。(この認識は正しいでしょうか?)

少々違います。
「配偶者控除」は、「納税者本人」、つまり、ご主人の「合計所得金額」には上限がありません。(つまり、配偶者控除が適用になります。)

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

一方、「配偶者【特別】控除」には、「控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。」という要件がありますので、「所得が給与所得【のみ】」の場合は、「給与収入(給与支払金額)」が「およそ、1,230万円以下」である必要があります。

『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

---
「税法上の所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた「儲け」のことです。
「給与所得」の場合は、「給与所得 控除」が「必要経費」に相当します。

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。

>…妻の2012年の収入が税込みで103万円を3千円超えてしまっていることが分かりました。…2012年1月に前の会社から振り込まれた2011年12月分の給料のせいだと思います。

ご推察の通りで、「給与所得」に関しては、「給与が支給された日」に「所得が生じた」と考えます。

『給与の支払日が翌月の場合の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

>…夫が配偶者控除を受けていない場合、税法上問題ないと思うので夫の会社に通知が行くことはないのでしょうか?

おっしゃるとおり、「控除を受けていない」ならば「税務署からの確認」はありません。

しかし、「配偶者控除」が適用になっていると思われますので、ご主人の「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」をご確認下さい。

>もし、問題があるのなら通知を待っているのがいいのでしょうか?事前に税務署や夫の会社に申告した方がいいのでしょうか?

「法令」に従えば、「扶養親族等」に「異動(変更)」がある場合は、「給与の支払者(≒会社)」に「年末調整のやり直し」を行う義務があります。

『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

よって、「会社に申告する」というのが、本来のあり方です。

※「給与所得者」は、「原則、給与の支払者が納税を完了させる」という、例外的な存在のため、このような考え方になります。

しかしながら、「給与所得者本人」が、「自主的に確定申告して、納税手続きを正しく完了した」場合は、「給与の支払者」は何もしなくてもよいことになります。

※「所得税の確定申告」は、「住民税の申告」も兼ねていますので、別途、「住民税の申告」をする必要もありません。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

以上のことから、「会社に報告しつつ、自主的に確定申告する」のが、会社にも迷惑がからずスムーズな対応のように思います。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

-----
(備考1.)

「税務署からの確認」について

「税務署」には、ababkkabさんの「給与所得の源泉徴収票」は提出されないはずです。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>1 年末調整をしたもの
>>(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

よって、ご主人の会社が「扶養親族等の申告の誤り」の指摘を受けるとすれば、市町村に提出される「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」によって、「市町村の職員さんが間違いを発見した場合」ということになります。

「給与支払報告書」は、原則、「給与所得者」全員の分が、市町村に提出されますので、住民税の算定が終了した6月以降に「間違いのチェック」を行う市町村が多いようです。(自治体ですから業務手順は全国一律ではありません。)

間違いが見つかれば、「住民税の算定やり直し」とともに、「所轄の税務署」にも報告されますので、勤務先に「確認」が来ることになります。

『税務署が配偶者や扶養親族の所得を把握するメカニズム』
http://www.tky-ma.net/nencho/nencho17.htm
(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …

-----
(備考2.)

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について

「扶養控除等申告書」は「所得の見積もり」で申告しますので、年途中で「見積もりの変更」などにより、「扶養親族等」に「異動(変更)」があった場合は、【本来は】「随時」提出するものです。

ただし、「年末調整により源泉所得税の過不足は清算されてしまう」「申告書はどこにも提出しない」ため、「提出を求めるのは年末の一回だけ」という「給与の支払者」が多いのが実情です。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

ちなみに、「扶養親族等」に異動があると、税額表の見方が変わりますので、「源泉徴収税額」が変わります。

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

-----
(備考3.)

会社によっては、「扶養手当」などの「上乗せの給与」の支給の条件に、「【税法上の】控除対象配偶者であること」というような規定を設けている場合【も】あります。

もし、思い当たるようであれば、勤務先には報告必須となります。

(参考)

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します

『確定申告で空いている時間は何時ごろ』
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/797097.html

-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

よく分かりました。

お礼日時:2013/01/26 20:21

>配偶者控除されていたというのが分かりました。

この場合、夫は修正の確定申告をすればいいの…

はい。

>自分で確定申告をしておけば後日会社に「お尋ね」が行くことはないの…

はい。

>それとも、配偶者控除は給料から控除するためにいずれにしろ会社に「控除しなくていい」旨の…

ありません。

>配偶者控除も翌年反映されると言うことですね…

所得税は、24年分を 24年が終わってから (終わりそうになってから) 判断するという意味です。

>24年分の年収が103万円以下だった場合、夫は平成25年から配偶者控除を受けれることになるのでしょうか…

25年のことは、25年が終わってから (終わりそうになってから) 判断します。
月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎないのです。
狩りの成果は、1年が終わらなければ分かりません。

>地方税も配偶者控除が適用されると思うのですが…

地方税は、年末調整または確定申告に連動します。

>3月15日までに確定申告することによって地方税の配偶者控除をしないように修正…

はい。

>正確には「支払金額」が1600万円を超えているので、「給与所得控除後の金額」は1400万円台…

それなら、配偶者特別控除は適用外です。
確定申告は、配偶者控除を配偶者特別控除に変更するのでなく、配偶者控除を取り消す内容になります。
したがって、所得税の追納が発生します。

源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計 - 38万]
が 900万以上になるなら、
38万 × 33% = 125,400円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
の追納です。

3/15 までに手続きすれば、脱税などではなく、利息もペナルティも一切ありません。

この回答への補足

詳しい回答ありがとうございます。

今、確定申告をしておけば追徴課税はされるが会社には全く通知が行かないということがわかりました。


>それなら、配偶者特別控除は適用外です。
確定申告は、配偶者控除を配偶者特別控除に変更するのでなく、配偶者控除を取り消す内容になります。
したがって、所得税の追納が発生します。


本題とずれてしまいますが、この配偶者控除をはずす申告はe-TAXでもできるのでしょうか?3年前にe-TAXで医療控除を申告したことがあります。先ほど調べたら住基カードの認証期限が切れていたので役所で再度認証を申し込むつもりです。e-TAXでできないのならWEBで作成した書類での提出で配偶者控除をはずす申告はできますでしょうか?

何から何までお聞きして申し訳ございません。

よろしくお願いします。

補足日時:2013/01/26 16:19
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配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除は受けられない状況です。


103万円を越えてること自体が会社に連絡くるのではなく「この人は配偶者控除を受けられません」という連絡が税務署から来ます。
ここで、配偶者控除を受けられないが配偶者特別控除を受けて、税額に変化がないという場合があります。
ご質問の場合それです。
すると「通知を出して是正しても追徴金がない」ので、会社への通知はされません。
違うよといいたいところですが「正しくしても、差額がないので、省略」というわけです。

ところが、配偶者特別控除は、控除を受ける人の所得が1,000万円を越えてると受けられません。
給与収入だと「合計に95%をかけて、170万円を引いた額が1,000万円を超えてる」と配偶者控除が受けられません。
このあたりは、そちらで計算なさってください。

なお、妻の年所得が38万円(給与だけなら103万円)以下なら、夫は配偶者控除を受けられます。
夫の所得が何億円でも受けられます。
夫の所得によって受けられないのは配偶者特別控除だけです。

24年の配偶者控除を夫がうけてないというのですから、何も問題はありません。
そのままにしておけば「オッケー」です。

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます。

>24年の配偶者控除を夫がうけてないというのですから、何も問題はありません。

平成25年1月に夫の会社からきた「源泉徴収票(平成24年分)」の「控除対象配偶者の有無」の欄には「有」の欄に印がついていました。ということなのでこのままだと平成24年の配偶者控除が受けれてしまうことになるのですよね?具体的にどういうかたちでその控除が受けられるでしょうか?夫の給料で月々控除されると言うことですか?それはいつからですか?平成25年1月末に支給される給料(実際は平成24年12月に働いた実績が反映されている給料)からですか?いづれにしろ【給与収入だと「合計に95%をかけて、170万円を引いた額が1,000万円を超えてる」】を計算すると1000万円を超えているので配偶者特別控除は受けられないと思います。夫の平成24年分の「配偶者特別控除の額」の欄は空欄でした。

何度も申し訳ございません。よろしくお願いします。

補足日時:2013/01/26 10:57
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よろしくお願いします。

お礼日時:2013/01/26 10:58

>2011年末に夫側の会社には2012年の妻の収入見込みは0円と申請しました。


その書類は、配偶者控除を受けるための「扶養控除等申告書」ですよね。

>夫(サラリーマン)の年収は1200万円以上あるため2012年1月以降も夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けていないはずです。
その収入の場合、配偶者特別控除は受けられませんが、配偶者控除は受けられますから受けているでしょう。

>夫が配偶者控除を受けてしまっていた場合、その旨の通知(その分の追徴課税等)が夫の会社行くため分かってしまうと思いますが、
そのとおりです。

>夫が配偶者控除を受けていない場合、税法上問題ないと思うので夫の会社に通知が行くことはないのでしょうか?
前に書いたとおりです。
受けているはずです。
夫の源泉徴収票を見てください。
「控除対象配偶者の有無」の「有」の欄に印がついていれば受けています。

>事前に税務署や夫の会社に申告した方がいいのでしょうか?
そのとおりです。
扶養をはずす確定申告したほうがいいです。

もし、配偶者控除を受けていなかったなら、税金上は何もする必要ありませし、税務署から通知が行くこともありません。
ただ、夫の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されており、その支給基準が103万円以下ということであれば、会社に申告しておくべきでしょう。
いずれ、会社の調査で発覚します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>2011年末に夫側の会社には2012年の妻の収入見込みは0円と申請しました。
その書類は、配偶者控除を受けるための「扶養控除等申告書」ですよね。

そのとおりです。

夫の源泉徴収票を見てください。
「控除対象配偶者の有無」の「有」の欄に印がついていれば受けています。

たしかに「有」の欄に印がついています。

>夫が配偶者控除を受けてしまっていた場合、その旨の通知(その分の追徴課税等)が夫の会社行くため分かってしまうと思いますが、
そのとおりです。

回答No.2の方が自分で修正の確定申告をすれば税務署からの「おたずね」は本人に発送されると書いていらっしゃるので会社には分からないのでしょうか?

>事前に税務署や夫の会社に申告した方がいいのでしょうか?
そのとおりです。
扶養をはずす確定申告したほうがいいです。

確定申告が必要なこと、了解しました。

ありがとうございます。

補足日時:2013/01/26 08:59
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/26 10:45

>妻の年収が103万円を超えた場合、夫の会社に通知…



夫が年末調整で「配偶者控除」を取っていれば、忘れたころになって税務署から会社経由でお尋ねが届きます。

配偶者控除を取っていないのなら、会社はまったく関係ありません。

配偶者控除を取ったとしても、年末調整でなく自分で確定申告書に書いたのなら、お尋ねは本人宛に直接来るだけで、会社に通知されることはありません。

>2012年1月以降も夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けていないはず…
>(この認識は正しいでしょうか…

個人の税金は 1年が終わってからの後払いです。
しかも税金は和暦です。

2012年1月【以降も】でなく、「平成24年分は」です。
それで配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けたかどうかは、他人が分かるわけありません。
夫が年末調整でどのように申告したのですか。

>2012年1月に前の会社から振り込まれた2011年12月分の給料のせいだと…

給与の場合は、H24年分になります。
(事業所得なら 23年分ですが)

>夫が配偶者控除を受けていない場合、税法上問題ないと思うので夫の会社に通知が行くことはないのでしょうか…

冒頭に述べたとおりです。

>夫(サラリーマン)の年収は1200万円以上あるため…

1,200万を「所得」に換算すると 970万ですので、配偶者特別控除は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

夫が年末調整でどのように申告したのかを再度見直し、配偶者控除を取っていたのなら 3/15 までに確定申告をして、配偶者特別控除に訂正しないといけません。
3,000円オーバーだけなら控除額はどちらも 38万円で変わりありませんが、間違いは間違いですので訂正しないといけません。

年末調整で配偶者控除も配偶者特別控除を取っていないのなら、やはり確定申告をすれば配偶者特別控除が適用されますので、いくらかの還付がありますし、新年度の住民税も安くなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

わかりやすくて丁寧な回答、誠にありがとうございます。

>妻の年収が103万円を超えた場合、夫の会社に通知…

>>夫が年末調整で「配偶者控除」を取っていれば、忘れたころになって税務署から会社経由でお尋ねが届きます。

>>配偶者控除を取っていないのなら、会社はまったく関係ありません。

>>配偶者控除を取ったとしても、年末調整でなく自分で確定申告書に書いたのなら、お尋ねは本人宛に直接来るだけで、会社に通知されることはありません。

平成24年の夫の源泉徴収票の「控除対象配偶者」の欄に「有」となっていたので配偶者控除されていたというのが分かりました。この場合、夫は修正の確定申告をすればいいのでしょうか?そして、自分で確定申告をしておけば後日会社に「お尋ね」が行くことはないのでしょうか?それとも、配偶者控除は給料から控除するためにいずれにしろ会社に「控除しなくていい」旨の通知が行くのでしょうか?



>夫が年末調整でどのように申告したのですか。

平成24年分は妻の収入みこみが90万ぐらいと申告しています。
ただし、平成25年は妻の収入見込みが103万円を超えることが分かっているので「扶養の移動?」でしたっけ?をしています。


>2012年1月以降も夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けていないはず…
>(この認識は正しいでしょうか…

>>個人の税金は 1年が終わってからの後払いです。
しかも税金は和暦です。


住民税(地方税)が前年の収入によって決まるのは知っていたのですが、配偶者控除も翌年反映されると言うことですね?ということは妻の平成24年分の年収が103万円以下だった場合、夫は平成25年から配偶者控除を受けれることになるのでしょうか?その場合、平成25年1月からですか?それとも地方税の税額が変わる6月からですか?加えて、地方税も配偶者控除が適用されると思うのですが(間違っていたらすいません)このまま何もせずにいると今年5月頃に来る「地方税特別徴収税額通知書」の配偶者控除の欄に控除額が記入されてしまうことになるんですよね?それは、3月15日までに確定申告することによって地方税の配偶者控除をしないように修正できるのでしょうか?



>>1,200万を「所得」に換算すると 970万ですので、配偶者特別控除は可能です。

正確には「支払金額」が1600万円を超えているので、「給与所得控除後の金額」は1400万円台でした。

何度もすいません。よろしくお願いします。

補足日時:2013/01/26 10:44
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この回答へのお礼

分かりやすく丁寧な解説ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/26 10:45

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