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私は、塾で社会科を教えています。

授業の内容で、歴史や地理に関する写真を生徒に見せたいので、出版されている写真集や副教材などの写真をOHPなどを使い、教室で使おうかと思っています。

これは、著作権の侵害になるでしょうか。

A 回答 (5件)

教育目的にあたるのか、引用扱いにならないかなど、人によって判断が分かれるかもしれませんね。



大体の場合、写真集や副教材を制作して販売している会社は、もとの著作権者(カメラマンや新聞社などでしょうか)から写真を使用する許可を得ています。著作権者が誰かは、巻末などに明記してあると思います。各々にCマークがついているかもしれません。分かりづらければ、出版社に連絡を取れば確認できます。

一見大変そうですが、著作権者に直接尋ねるのがベストだと思います。目的を説明すれば、無償で許可をくれる権利者もいると思います。

著作権が切れている(権利者の死後50年以上経過)ものであれば、自由に使えます。
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複製しないと上映できないですけど?(^_^;

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/03 11:05

侵害になると思われます。


http://copyright.watson.jp/show.shtml  の下の方に例として
「講演会におけるOHPを用いた著作物の提示」があります。
つまりOHP映写は映画の上映と同様に著作権者に属する権利ですので貴兄の希望は侵害になると考えるのが妥当と思われます。
なお無償の場合や教育機関で行う場合はこの限りではないようです(「無償」の法律的な意味については著作権法に書いてあります)。しかし塾は営利目的ですから該当しないと考えられます。
小生法律の専門家ではありませんので正確には法律専門家の意見を聞いていただきたいです。
とりあえずはnetで「著作権」「上映」等のキーワードで検索してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/02/03 11:05

 出版物は、すべて著作権があります。

ですから、教室で提示すれば、著作権に引っかかります。
 ただし、教育で使用する場合は、著作権の「侵害から免責」されているだけのハズ。塾が教育として社会的に認識されているなら、許容範囲です。が、塾では、教育=人間性を養うことを第一の目的にしているとは、想えません。むしろ、他人を蹴落としでも合格を第一義にしている印象をうけます。

 ただ、現実には、出版社が訴えるには、確実な損害を実証しないと、裁判所は認めません。著作権違反で真っ先に思いつくのは、パソコンのソフトのコピーとかレンタルのCDコピーです。
 しかし、個人が訴えられた、というのは・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/02/03 11:04

展示という点では出版物に展示権はないので著作権侵害になりません。


展示権があるのは写真や美術の著作物の原作品であって、出版されているものは写真が発行されているし複製物です。

細かいことをいえば、OHPは上映にあたりますかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

では「上映」の場合は、著作権侵害にあたるのでしょうか?

家庭用DVDなどの場合「上映は禁止」とされていますが、写真集は「複製禁止」とあっても、「上映禁止」とは普通ないので、どうなのかよくわからないのですが。

教えていただければ幸いです。

お礼日時:2013/01/26 15:30

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