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数十年前に親が借りている土地にアパートを建て家族で住んでいます。
毎年地主さんに地代を払ってます。

両親が死んだら出て行くつもりですが更地にしないでアパートをこのままにして出て行って法律的に良いのでしょうか?

更地にしないと土地の価値はなく地主さんは非常に困ると思うのですが昔の大雑把な契約書なので出て行くときの条件など入ってないようです。
アパートは人に貸せないようなボロで親の遺産は相続しません。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 家庭裁判所?に『相続放棄』の手続きをしていれば地主がどう困ろうと質問者様には手を出す権利はなくなっています。

地主が裁判所に申し立て個人の銀行口座等を押さえて解体費用を出すしかないでしょう。居住者がいても借主さん達も立退き料なんてもらえなくなります。
 ただ、その際、もし万一質問者様がご両親の死後にご両親名義の口座をいじっていれば重大な違反になりますのでそのままにされて置いてください。勿論ご両親の所有するその他の動産・不動産も同じです。相続では特定の物件だけを放棄することは出来ません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
相続放棄で親のした契約も放棄できるのですね。
自分が地主の立場だったら、更地にしないで出て行くなら、子供に更地にするよう求めると思いましたが安心しました。

お礼日時:2013/01/27 09:18

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