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 現在、友人の確定申告を作成中(素人なのに)なのですが、教えて下さい。
 友人は、サラリーマンで給与所得者(年末調整済)なのですが農業も営んでいます。農業と言っても、肉用牛の飼育と販売だけです。
 肉用牛を売却(売却証明書有り)した場合、売却金額が1頭あたり100万円未満の牛は非課税の特例(措置法第25条?)を受けられる事になっていますので所得として計上されないことになっていると思います。
 そこで質問なのですが、
(1)売却された牛が、すべて非課税対象であった場合、確定申告をする必要はあるのでしょうか?
(2)諸事情により販売所得より支出のほうが多かった場合、その赤字分を給与所得から差し引いて、確定申告をすることができる(還付を受ける)のでしょうか?
(3)農業関係(牛等)の収支のしかたなどが、詳しく載っているホームページ等があれば教えて下さい。


 以上、ちょっとマニアックな質問ですが教えて下さい。

A 回答 (1件)

期限内申告書の提出を条件とする。

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この回答へのお礼

返答をありがとうございます。
「期限内申告書」というものがあるのですね。所管の税務署へ聞いてみます。

お礼日時:2004/02/29 15:13

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