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おととしの2011年の11月1日に車に乗っている時事故に遭い(過失は相手が100%)腰痛になり通院はほぼ毎日しています。通院回数は200回通院日は450日位です。休業補償はしていません(自営業の為休めません)。
MR(実費立て替え)やX線撮影・交通費(通院や仕事の交通費を含む)で30万円位掛かっています(未請求)。
損保(相手側)から6回位は電話が有りましたが保険の件については何も言ってきませんでした。
先日友人達が120万を超えると慰謝料は120万以下の支払いになるとか120万は超えても120万は保障されてそれプラス1日の慰謝料額が減った日数が払われる等と言われ今回質問した次第です。
ネットで調べましたが何かよくわからなくて又こちらから損保に電話しても担当が捕まらないので質問させていただきました。

たとえば治療費等で50万位掛かっているとした場合、200日通院して450日治療期間の場合、200日X8400円=168万円ですがこれがどうなるのでしょうか?

以上宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

総損害が120万を超えた場合は、任意保険の計算になるので、日額は4,200円ではありません。


3ヶ月を超えてからは、月日とともに痛みは和らぐとの考えから、慰謝料は90%→80%→70%と逓減されていきます。

4,200円で皮算用しても、まったく無意味です。
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相手の方は任意保険に加入していなかったのでしょうか? その場合まず任意保険からは後遺仕様障害金は別に治療費・休業保障・その他通院費などを含めて最高120万しか出ませんそれ以上の場合相手が任意保険に加入していれば相手の任意保険からその差額が出ます、あなたの計算式はどこから来たのか判りませんが200日が限度て200日×4200円=


84万円です、84+50=134ですから120万の差額14万は引かれ74万しかもらえません、あくまでも相手が任意保険に加入していない場合です、ですがあなたの自賠責保険の人身傷害から出ないのか聞いてください、それと相手からの見舞金がない場合あなたが弁護費用特約に入っていれば相手に対し弁護士から請求してもらうことも可能です、相手の保険会社に詳しく聞かれる事と、あなたの加入している保険会社に相談されるのが一番良いかと思います、弁護士費用特約は使っても等級が下がる事はありません、弁護士に相談した分も出ますので領収書を貰って後で請求すればよいと思います、相手が会社で働いていれば給与の生活費などを除いた分を分割で差し押さえもできます、いずれにしても相手の方と相手の保険会社、あなたの加入している任意保険会社に相談されたほうが良い方向で解決できると思います。
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相手は弁護士を立ててくるのではないかと思いますよ。



参考ページご参照下さい。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7917313.html
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自賠責基準の計算だとそうなります。


実費分は、領収書を保管して置いて請求しましょう。
120万と良く言われるのは、それが自賠責の範囲だからです。
任意保険なら普通は、人身無制限にしてるはずなので気にしなくていいです。
自賠責の範囲なら保険会社は、自分の腹は、痛まないのでこの範囲で抑えたがります。
慰謝料だけでも自賠責基準で計算するか日弁連基準で計算するかでも異なります。
裁判にならないと日弁連基準で請求出来ないと言うのは、嘘で自分で計算して請求する方もいますよ。
ややこしい、もしくは、保険会社が払わない場合、弁護士に頼む事になります。
無料なら紛争センターもありますよ、日弁連基準とまでは、いなかなくても日弁連基準の80パーセントくらいの金額に落ち着く場合が多いようです。
二回目の和解勧告の金額は、保険会社に対して支払い義務が発生しますが、被害者側は、納得出来ないなら拒否も可能です。
気になるなら日弁連基準で検索してみて下さい。
自賠責基準は、あくまでも最低限の被害者救済のものです。
保険会社は、支払いを抑える為にこの自賠責基準で計算し、減額など言い出しても、もし納得出来なければ示談に応じる必要は、ありません。
弁護士特約付いてないか確認しましょう。
弁護士の電話一本で1、5倍とか聞きますね。


生命保険も事故通院ででる場合があるので忘れずにチェックしましょう。
もし症状が残ってるなら後遺症認定の書類も事故証明に載ってる相手自賠責に被害者請求しましょう。
後遺症が認められると等級に応じた慰謝料や逸失利益も発生します。
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