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叔父の土地150坪に10年前に店舗兼住宅(店舗15坪、住宅15坪)を私が個人で建てました。
店舗には、私が100%出資する会社が地代月10万円、家賃月10万円で賃借りしています。
平成24年6月に叔父から150坪のこの土地の贈与を私がうけたのですが、贈与税の土地の評価に際して貸家建付地としての減額ができますでしょうか
できる場合、面積按分する必要がありますのでしょうか

A 回答 (1件)

貸家建て付け地


自分の土地の上に自分名義の家屋が建っていて、それが賃貸等の他人の権利の対象になってる場合。

質問事例は貸家建て付け地ではありません。貸付地ですから、借地権価格が減額されます。
土地が一筆でしたら、全部に借地権が及んでると考えてよいでしょう。
二筆以上の土地のどちらかに建物が建ってる状態ですと、建物のある土地は借地権が及んでいると考えるのが通常です。

このような問題は、ネットで確実な回答を得られると思わずに、税理士に相談しましょう。
万が一、当局と意見の違いがあっても税理士が責任をもって対応してくれます。
ここでの回答では責任を取りたくてもとれないです。
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