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報酬・料金等の源泉税率はいままでは10%でしたが、復興特別税のため24年1月から10.21%になりました。
しかし、1月分の講師謝礼を10%のままで源泉してしまいました。
この不足分の訂正方法(事務手続き)はどこでどのようにしたら良いですか?
教えてください。

A 回答 (2件)

No.1です。



>B案の当方で負担するという場合、その21円の源泉徴収分はどのような用紙でどの
ように書いて税務署へ納めるのですが?

毎月10日までに、前月の給与や報酬から源泉徴収した所得税を納めることになっていますね。そのときに使う「給与所得・退職所得等の徴収高計算書」の用紙を使えば良いのです。↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

「税理士等の報酬」の「税額」の欄の金額に「21」円を加えて納めて下さい。それでOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2013/02/20 17:53

徴収し損ねた復興特別税(0.21%)の額を、仮に21円とします。



A案:
講師に電話連絡して、事情を話してお詫びをして、21円を払って下さいとお願いします。講師が断ったら、諦めて当方の負担で納税します。

B案:
電話代、人件費などの諸経費を考えると、21円は少額なので当方で負担してしまう方が良いという選択もあります。

なお、当方で負担する場合は、「支払調書」の源泉所得税の欄には、当方で負担した源泉所得税をも含めた金額を記載します。
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この回答へのお礼

アドバイス大変ありがとうございましす。

B案の当方で負担するという場合、その21円の源泉徴収分はどのような用紙でどのように書いて税務署へ納めるのですが?

お礼日時:2013/02/01 23:22

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