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飛び出しナイフの所持による銃刀法違反に関する質問です。

警察の方が自宅に来て「飛び出しナイフをネットで購入しませんでしたか?」と問われ、「ネットオークションで購入した記憶があります。」と答えました。
警察の調べでは約6年前にオークションサイトで業者(個人ではないようです)から購入しているそうです。
「そのナイフは今何処にありますか?」と聞かれたのですが、「探してみないと何処にあるか分かりません。」と答えました。
警察の方が「探して見つかったら連絡ください。」と言って帰られました。
私はそのナイフの所持が銃刀法違反になることを知りませんでした。
家中探し回ったのですが、何処にしまったのか、あるいは捨ててしまったのか、見つかりません。
この場合、私はどのような処分を受けるのでしょうか?また、私はどのような対応をすれば良いのでしょうか?

家宅捜索を受けたり、罰金刑を受けたりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

>この場合、私はどのような処分を受けるのでしょうか?



何も受けません。

だって「所持している事実」が確認できないのですから。

>また、私はどのような対応をすれば良いのでしょうか?

ナイフが見付かった時点で警察に届け出ましょう。

警察に届け出る場合は「警察に持って行く」のは止めましょう。

持ち歩いている時点で職質でも受けたら、面倒な事になりますから。

なので、警察に届け出る場合は「持ち歩くのはマズいと思うので、自宅においてあります」と言って、警察の人に回収してもらうようにしましょう。

なお、銃刀法では「正当な理由無く、刃渡り○センチ以上の…」って事になってて「正当な理由」があれば、所持していても構いません。

つまり、警察に届け出るため、釣やキャンプで使うため、ナイフを店で購入して家に持ち帰るため、修理のため店に持っていくため、などの理由があれば「正当な理由」になるので、違反にはなりません。

でも、職質されちゃうと「すぐに正当な理由があるのを証明するのが難しい」ので、下手に持って歩かない方が良いのです。

他の物を探している時に偶然に見付かった場合には、上記のように対処して下さい。

あえて探す必要はありませんし、偶然に見付かるまでは「放置」で構いません。

何か不利益になるとしたら「該当のナイフでの事件が起きたら、容疑者リストに入る」くらいです。

なので「見付かった時点で届け出て、警察に渡す」と、今後、該当ナイフで事件が起きても容疑者リストに入らずに済みます。
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「飛び出し」ナイフは所持が禁止です。

つまり銃と同じで普通のナイフとは違い、如何なる理由があっても所持ができません。製造販売も禁止されているはずです。

ところがインターネットで「製造販売」しているところがあったのでしょう。そこを操作しているうちに購入者のひとりとして質問者様の名前があがったのでしょう。

購入そのものは罪には問えません。あくまでも「所持」していることが問題です。したがって、今現在もっていない、のならばなにもお咎めはありません。

しかし、もし見つけることができたなら、速やかに警察に届け出ることが必要になります。
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