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はじめまして
民法の家族法で、勉強しているテキストに矛盾している記述を教えていただきたく、質問させていただきました

夫が嫡出子としての出生届を提出しても、そのことは嫡出性の承認には当たらず、否認権も失われない
父が嫡出でない子としての出生届がされた場合、この出生届は認知届としての効力を有する

この2つは自分の嫡出子として出生届をだすか出さないかで、変わっているのでしょうか?
解釈の仕方をお願いいたします

A 回答 (1件)

> この2つは自分の嫡出子として出生届をだすか出さないかで、変わっているのでしょうか?



違います。どちらにせよ嫡出性の承認はありません。

嫡出でない子について,嫡出子としてだろうが,非嫡出子としてだろうがとにかく出生届を提出すれば,それは自己の子であることの承認しているのは間違いなく,それが受理されれば認知届として有効としても不都合はない。
という論理です。これには嫡出性の承認はありません。

嫡出である子(自分の配偶者が産んだ子)については,出生届を出す義務があるのだから,それによって嫡出性を承認したことにはなりません。
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