オタクな質問です。
道路に設置されている標識について見ていたら、自動車道標識令というのがあるのですね。
で、自動車道の定義を調べていたら、出てきたのは道路運送法だけで、コロン以下は勝手な解釈です。
道路運送法第2条第8項では、自動車道とは道路法による道路以外のものをいう。
:ここで言う自動車道は二つに分けられ、一般自動車道は地方の観光地などで見かける程度の有料道路、専用自動車道はバス専用道。
ーーーということで、この道路運送法での「自動車道」は、「自動車道標識」の「自動車道」は全然別物。
という解釈でよろしいでしょうか??
また、それならば「自動車道標識」の「自動車道」はどういった定義なんでしょうか?
詳しい方お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「自動車道標識」の「自動車道」はどういった定義なんでしょうか?
要するに、公道として登録されていない道路のこと。
たとえば、
関電トンネル(トロリーバスのみ) ※これは公道の可能性もあります。
運送会社の敷地内道路。
公道工事のために作った公道の迂回路。 ※手続きが面倒なのでいちいち登録しないことがほとんど。
ちなみに、
東名、名神 高速自動車国道(道路法での「道路」)
圏央道 一般国道自動車専用道路(道路法での「道路」) ここまでが、俗にいう「高速道路」。
国道16号保土ヶ谷バイパス(無料) 一般国道自動車占用道路(道路法での「道路」)
上記のような例外に該当しない国道バイパス 一般国道(道路法での「道路」)
観光地の有料道路 一般国道、県道、市町村道のどれか。(道路法での「道路」)
農道、林道のうち、一般車がまあまあ通る道路 市町村道(道路法での「道路」)
農道、林道のうち、一般車がまず通らない道路 (道路法での「道路」に該当しない。自動車道に該当するかは、???。)
サーキット 一般車が走らないので道路法での「道路」に該当しない???。 たぶん、自動車道に該当する。
で、道路法での「道路」に該当する道路の標識については、
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010 …
が存在するため、この法令(自動車道標識令)が無くても問題なし。
>>の道路運送法での「自動車道」は、「自動車道標識」の「自動車道」は全然別物。
>>という解釈でよろしいでしょうか??
だめ。道路標識と自動車道標識をごちゃまぜにしているから。
No.2
- 回答日時:
>一般自動車道は地方の観光地などで見かける程度の有料道路、専用自動車道はバス専用道。
一般自動車道は、例えば、芦ノ湖スカイラインがそれに該当します。専用自動車道は、例えば、鉄道会社が、所有している線路跡地(廃線)を、自社の営業バスを通行させるためだけの道路にしたというような例が挙げられます。
>この道路運送法での「自動車道」は、「自動車道標識」の「自動車道」は全然別物。
自動車道標識令第一条で、「道路運送法第六十八条第五項 (同法第七十五条第三項 において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については・・」と規定されています。そして、「同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しているのですから、自動車道標識における「自動車道」は、一般自動車道及び専用自動車道を含む概念です。
No.1
- 回答日時:
>ーーーということで、この道路運送法での「自動車道」は、「自動車道標識」の「自動車道」は全然別物。
>という解釈でよろしいでしょうか??
よろしくありません。
道路運送法による自動車道です。
自動車道標識令
第一条 道路運送法第六十八条第五項 (同法第七十五条第三項 において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。
道路運送法
(一般自動車道の管理)
第六十八条 自動車道事業者は、一般自動車道をその構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するように維持しなければならない。
(略)
5 自動車道事業者は、政令で定める道路標識を設置しなければならない。
6 一般自動車道を通行する自動車は、前項の道路標識の表示に従わなければならない。
>一般自動車道は地方の観光地などで見かける程度の有料道路
これが間違いの元です。
高速自動車国道以外の人や軽車両の通行出来ない有料道路です。
首都高速道路や○○バイパスが該当します。
特殊な例としては館山自動車道の富津竹岡IC以南は事実上高速自動車国道ですが建設予算の関係から一般自動車道(富津館山道)として扱われます。
また東京高速道路(首都高会社線)は無料ですが一般自動車道です。
早速ありがとうございます。
一般自動車道の誤りご指摘、ありがとうございます。
ただ、自分の疑問の方向性は変わらずなのですが、言葉足りなかったかもしれませんので、以下補足させて下さい。
>よろしくありません。
>道路運送法による自動車道です。
ですよね・・・。
ということは、「標識」つまり(といっていいのかわかりませんが)「自動車道標識」とは、「>首都高速道路や○○バイパスが該当します。」という道についてだけ有効なものということになってしまうのでしょうか?
そんなわけないですよね。
では、自動車道標識の「自動車道」という言葉は何なんでしょうか?
というところなのです。
おつきあい頂ければ幸いでございます。
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