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安倍総理は憲法に「国防軍」を明記すべきだと主張していますが、これは戦争放棄を明記した憲法第9条に違反する暴挙とも言える、発言ではありませんか?・・・

A 回答 (5件)

暴挙ではないでしょう。


「現在の日本には尖閣など安全保障上の問題が多々ある。このままでは国土領土を守り、国民に安寧を与えられない。必要最低限の自衛戦力を持たねばならない。そのために憲法を改正して、集団的自衛権とそれを可能にする軍事力を有するべきである。その際、新しい憲法には自衛隊という曖昧な呼称をやめ、他国と同じように国防軍と名称を変えよう。」
と言っているのです。これのどこが憲法違反なのですか?暴挙なののですか?
日本国憲法には改正のための条項もあります。改正は憲法で認められているのです。
日本は民主主義の国です。改正すると言うだけで憲法違反はおかしいでしょう。
憲法改正が暴挙なら、戦後27回も憲法改正しているドイツや、50回以上改正しているアメリカは暴挙の国と言うことになりますね。
もうそろそろ目を覚ましましょうよ。
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はいはい。

貴方に必要なのは常識を学ぶことですね。

自衛権の問題は、もう何十年も前から議論されているのですから、これに対して知らないことは単に質問者氏が無知なだけです。

簡単に言えば、「自衛権」というのは明文化されていなくても、国家が存在しているだけもっており、無知な人間はともかく一定の有識者であれば、国際法などを論拠として認定されている権利のことです。

例えば、国家の主権が何かなんて、いちいち日本国憲法に書かれていないでしょう?
しかし、私たちは日本国という統治機関があり、それらが日本の領土内において一番の存在であることを知っています。


自衛権というのは、簡単に言えば自分で自分を守る権利のことで、Wikiなどを読めばそれらが存在する根拠の説明がありますが、こんなことは普通の社会常識があれば誰でもわかることです。

今の日本の政府見解では、自衛隊が存在する根拠はこの自衛権があるからだという説明をしています。
当たり前ですね。自分で自分を守ることを放棄すれば、他国に占領されるか虐殺されるかのどちらかしかないのですから。


その上で、日本が国防軍をもとうとすれば、今まで暗黙の了解であった自衛権について、やはり明文化が必要ということでしょう。
それについて議論をするのは、言論の自由の範囲内ですから何の問題もありません。
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だから憲法を改正しましょうと言っているわけですが。


改正のこと自体は憲法96条に明記されていますので憲法違反にはなりません。

日本国憲法
第九章 改正

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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「憲法を改正して」という前段が省略されています。

現段階で明記したら違憲ですが、「明記すべき」という発言自体は、これこそ憲法で保障されている、思想・言論の自由です。

そもそも自衛隊が存在すること自体が違憲なのです。だから憲法を改正という手続きを経てなら、何ら問題はありません。
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自衛のための戦争は放棄していませんが?

この回答への補足

自衛のためだろうが、なんだろうが、戦争は戦争です・・・

憲法を、手前勝手に解釈してはなりませんよ・・・・・・・・・・・・・・・

補足日時:2013/02/02 08:48
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