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よろしくお願いします。

交差点で車対車の衝突事故を起こしました。
相手の信号無視で、私の車は交差点角の店舗に突っ込み、
修理代が190万円なので、レッドブックに記載されているという33万だけが相手の共済から支払われるそうです。
実際に同じ車種年式の中古車をいくつか見積もりしたら、80万円位します。

私にとっては、それだけでもとても悲しいのですが、
さらに、休業補償で損害が出ます。

私は1件の歯科医院専属の歯科技工士です。
勤務しているのではなく、自営です。
頸椎捻挫と胸部圧迫と下顎捻挫の負傷をし、仕事が出来ないので
今回の休業補償で、昨年度の確定申告で計算する休業補償がもらえるという事は納得しました。
しかし、私が仕事を出来ない分の仕事は、歯科医院から他の歯科技工所に出されます。
私は、専属で仕事を頂いている代わりに、
他の歯科技工所よりも3割安い料金設定にしています。

今回私が事故で休業すると、自分の収入は休業補償で補償されますが、
歯科医院が私に支払うよりも、3割増しで技工所に支払わなければならなくなった差額を、
私が歯科医院に負担しなければならなくなります。
その分も損保会社から頂けるのか損保会社に聞いてみたのですが
私が自己負担するしかないとのお返事です。
私は自営業なので、もともと少ない収入の中から必要経費を引いた金額で確定申告をしていますので、
差額を自己負担するとなると、私が休業すればするほど、私の赤字分が増えていってしまいます。
一昨年はまだ仕事が少なかったので収入が少なく、
経費を引いた年収は57万円ですので、休業補償日額は1560円位です。
最近は仕事も軌道にのり、売り上げも上がってきましたので、
技工料金の差額が実費で1か月3万円位出ます。
46800円の休業補償をもらうために30000円の差額を負担するのなら
いっそ廃業したほうがマシなのかなと思います。

妥当な金額を頂ける方法を教えていただけたらと思いますので
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

参考になりそうなURLです。


http://www.jiko2.com/busonindex.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ものすごく参考になると思います。
治療が終わって、示談になったら、ここに相談をお願いすると思います。

お礼日時:2013/02/06 21:12

交渉次第で最初の提示金額が変るので示談に入る前に第三者に相談されたほうが良いと思います。

納得できるまで印を押さないようにする事が大切です。

交渉時に下記の様に言ってみてはいかがでしょうか?
「レッドブックに記載されている金額はかなり低い査定のようです。私の調べた範囲の同車種、年式、走行距離、程度の中古車の相場は平均して80万です。提示されている金額では到底納得できません。保険金の支払いがこのままなら同程度の中古車を探してきて頂けませんか?難しいようでしたら私の持ち出しになるという精神的苦痛の慰謝料を考えて頂けませんか?」

「休業補償の件も1日1,500円程度で家族が生活できるのでしょうか?生活保護の世帯でももっとあると思いますが?示談の件ですが保険で支払われる金額のみでは到底納得できません。あなたが信号を無視して突っ込んでこなかったら私の持ち出しも痛みも精神的苦痛もなかったのですから・・・保険金のみで示談にしようとせず誠意をみせて差額分を自己負担でお願いできませんか?そうすれば示談に応じます。」
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この回答へのお礼

重ねて、ありがとうございます。

ysmapさんのおっしゃって下さっている内容は、私の本心です。
でも、私の交渉相手は、相手の代理人の全労済なので、
同程度の中古車を持ってこいとか、対物の慰謝料とかは、
わたしが「ヤ○○」関係だったらそういう特殊な話も通用するようですが
私は普通の市民なので通用しないようです。

全労済の担当者に言わせると、法律で決まっているそうです。

親身になってくださって、ありがとうございました。

教えて頂いた相談機関に相談して、より良い処置をして頂けるよう交渉します。

お礼日時:2013/02/07 12:15

身体のお加減はいかがですか?



事故の負担割合は10:0なのでしょうか?
そうなら、相手側に保険で賄えない修理代や休業補償を請求すれば良いのではないでしょうか?
休業補償も生活できる最低賃金を請求してみてはいかがでしょうか?

ご自分で加入されている損保会社にの相談されるとよいと思います。

専属契約されている歯科医院の先生はお見舞いに来られましたか?
普通なら復帰できるまで他の技工所にお願いして待ってくれると思いますが・・・
安くて適合の良い技工物を作ってくれる技工士さんなら復帰したらすぐに仕事を出すと思います。
他の技工所に出した分の高くなった技工料の差額を支払うのはおかしいのではないでしょうか?

交通事故相談等、市町村や警察で行なっていると思います。相談されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

前かがみの姿勢や、同じ姿勢を長時間続けるのがとてもつらいです。
入院はしていませんので、歯科医院の先生の所へは
私のほうからうかがって、事情を説明して休業するお詫びを述べました。
警察署へ提出した診断書が全治10日間だったので
私も、私の周囲も、少しだけ休んで済むのだと思っていました。

私のしている仕事内容は、ある程度セット日に融通を効かせられるないようなので
院長先生が待っていてくださっていました。
とても良くしてくださる院長先生なので、私も院長先生の期待に応えたいのです。

相談所に相談したいと思います。

お礼日時:2013/02/06 21:10

>自賠責と関係なく、こちらが迷惑をこうむった事を証明しても、支払ってもらえないものなのでしょうかね。


要求は出来ますよ。
但し「裁判になる」の覚悟が必要。
出来ればご自身の任意保険会社に相談されては如何?
相手が100%悪いで保険使えなくても相談は出来ますので・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

こちらの過失がゼロだし、弁護士特約にも入っていないので
自分の加入している損保はノータッチだと思っていました。
あつかましいとは思いますが、損保にも相談してみようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/04 22:03

>3割引きの金額なら、専属にしてくれるという口約束


だけの事であれば、
>3割増しで技工所に支払わなければならなくなった差額を、私が歯科医院に負担しなければならなくなります
これはいきなりは成立しません。
そもそも、3割引はディスカウントとして契約が成立しているだけの事で、納入義務を怠った事と直接の関連は無いでしょう。
納入できない場合に臨時に外へ出す場合の割増分として3割請求されるという事は、有り得なくはないですが契約に含まれていなければ絶対に払わなければならないという金額にはなりません。
歯科医院側が、契約不履行に対する損害賠償として請求してくるのでない限り、自動的に払うべき金額にはなりません。

とは言え、請求されたり裁判で認められた場合は払わざるを得ず、しかし、これは事故を起因とした損害です。相手側に請求可能と思います。
相手側は、当然、なるべく払いたくないでしょうから、グレーゾーンなら文句なしに払いませんと言います。
だからこそ、弁護士がご飯食べられる訳で。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

歯科医院の院長先生は、私に厳しく請求してこないと思います。
こちらがその差額を、まとめて支払ってくるのを待つと思います。
実際、今後の仕事を続けるのであれば
支払わないと仕事をしにくい立場です。
ずうずうしいと思われて、とても居心地が悪くなるのが目に見えます。

これは、自動的に相手方(代理人の全労済)に支払ってもらえるものではなく
示談の時や、場合によっては裁判の時に支払ってもらえるかどうかをもめる項目なのですね。

休業期間が長くなるようですし、
弁護士さんにお願いした方が良いかも知れませんね。

お礼日時:2013/02/04 20:51

誰もが「交通事故を想定した申告」はしてませんので仕方ないですね。


>妥当な金額を頂ける方法を教えていただけたらと思いますので
それは
>休業補償日額は1560円位です。
この金額。
それと自賠責保険より慰謝料が出ると思うので
4200円×2×15日=126,000円(月計算で最大金額)
これも追加になると思うので
126,000円+46,800円=172,800円(月最大金額)じゃないかな?
>歯科医院が私に支払うよりも、3割増しで技工所に支払わなければならなくなった差額を、
私が歯科医院に負担しなければならなくなります。
そもそも交通事故に逢った方に支払う物であって第三者に支払うお金ではありません。
それに3割安い料金設定は今回の事故とは関係ないですよ。
3割分はご質問者様が工夫するのがセオリー
運が悪かったとして諦めましょう!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

あっ、なるほど。

対人で自賠責から支払わられるのが、休業補償と慰謝料ということですね。

自賠責と関係なく、こちらが迷惑をこうむった事を証明しても、支払ってもらえないものなのでしょうかね。

お礼日時:2013/02/04 19:37

よく分かりませんが、


>3割増しで技工所に支払わなければならなくなった差額を、私が歯科医院に負担しなければならなくなります
こういう契約なのですか?かなり縛りのきつい契約ですよね?合法的に成立しているのか疑問がありますが、、、
実際にその契約に従って損害が発生するなら、それも事故が原因ですので相手へ請求できると思います。
休業補償ではなく、経営に対する損害賠償のような色合いが強いと思いますが、名目など関係なく、現実に明確な損害が発生する以上、請求根拠はあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

歯科医院とはそういう契約をしているわけではありません。
歯科医院の院長先生が、経費を安くするために、
3割引きの金額なら、専属にしてくれるという口約束なので
誰が技工物を作ったにせよ、その価格で技工物を納めなければならないのです。

私も請求根拠がありそうな気がして、相手の損保(全労済)の対人担当者に聞いてみたのです。
損害賠償として認めてもらうためには、
歯科医院から私への請求書か、歯科技工所から私への請求書か
どちらをもらっておけばよいかという内容でお聞きしました。

でも、全労済の担当者によると、認められないというお返事でした。

お礼日時:2013/02/04 19:32

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