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以前に銀行口座の差し押さえ限度額についての質問にご回答頂いたのですが、それについてさらに質問させて頂きたいのです。
下記がその回答です。

---口座の預金全額差し押さえはあります。

 最低差し押さえ禁止は21万です。
 しかしながら、それは全ての資産に対しての最低差し押さえ禁止金額です。

 例えば、10万円の預金口座が7~8ヵ所あったら、総額で80万の残高になります。
 ですから、他にも預貯金・財産があるという前提で、全額差し押さえられてしまうのです。---

連帯保証人の母の口座が差し押さえられたのですが、
口座1 普通20万 定期30万
口座2 普通18万
口座3 定期10万
以上3口座全てに差し押さえに合いました。
あとひとつ口座がありますが預金は1万円などの小額ですので確認していないそうです。
他、差し押さえにあいそうな動産は最近事故の保険で買い換えた車くらいです。

この状況の場合、最低差し押さえ禁止21万円に反するのではないのでしょうか?

また、反する場合差し押さえ返還を求めるのにやはり裁判を起さないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>最低差し押さえ禁止は21万です。

しかしながら、それは全ての資産に対しての最低差し押さえ禁止金額です。

そんな法律はないです。
差押え禁止の21万円は、平成16年に33万円になっていますし、その33万円は、もともと「2ヶ月分の生活費66万円は差押禁止」となっており、給与の差押だとしても、その方法は2つあります。
1つは、勤務会社から債務者の銀行預金に振り込まれたお金を、銀行を第三債務者とする方法。
他の1つは、勤務会社を第三債務者とする方法です。
前者の場合は、33万円であろうと100万円であろうと全額差押できます。(請求債権が100万円以上の場合)
後者の場合の差押可能な金額は、差押の申請時では幾らかわからないです。
何故ならば、本給や各種手当て、そして各種税金等差し引きがあるからです。
更に、手取額によって4分の3がかわります。
以上によって、執行官が現金を差し押さえる場合は、66万円までは差押できませんし、給与の振り込まれた銀行を第三債務者とすれば預金全額となりますし、勤務先会社を差し押さえる場合は、細かな計算になりますし、各々の手続きの方法でほかってきます。
なお、銀行を第三債務者とする場合に、複数の銀行を1つの申立でできますが、その場合は各銀行に1つの請求債権を振り分けるので、例えば100万円の預金があても10万円だけの差押もあります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明に感謝いたします。
やはり最低差し押さえ禁止は21万なんて法律ないのですね。

お礼日時:2013/02/06 00:15

 21万円というのは、民事執行法152条に定められた「給与債権」に対する差し押さえ禁止額の話であって、銀行預金には適用されません。


 しかもその21万円という基準額も、平成16年の民事執行法施行令改正で33万円になっているし。
 前の質問の回答者かあなたの、どちらかに誤解があるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かにどちらかの誤解のようです。

お礼日時:2013/02/05 23:55

最低差し押さえ禁止21万←この法律はなんですか?


そんな法律ありませんよ。

あるのは、国税で最低生活費差し押さえ禁止金額(本人80,000円+同居人1名につき40,000円)これぐらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
最低差し押さえ禁止21万というのはないのですね。

お礼日時:2013/02/05 23:56

>> 最低差し押さえ禁止は21万です



これはなんですか?


預金債権は民事執行法152条に記載されていないので全額差押可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

最低差し押さえ禁止21万という法律はないのですね。

お礼日時:2013/02/05 23:57

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