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自立支援の手続きで、診断書を書いてもらったのですが、今まで、適応障害と言われてきましたが、
診断書の病名欄に、『持続性気分障害(気分変調症)』と書かれていました。

適応障害と気分変調症の違いは、何なのでしょうか?
気分変調症だと、精神障害手帳の申請は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

厚生労働省の“みんなのメンタルヘルス”から、要点だけ抜き出してみます。



『つまり適応障害とは、ある生活の変化や出来事がその人にとって重大で、普段の生活がおくれないほど抑うつ気分、不安や心配が強く、それが明らかに正常の範囲を逸脱している状態といえます。』

『ICD-10の診断ガイドラインを見ると、「発症は通常生活の変化やストレス性の出来事が生じて1カ月以内であり、ストレスが終結してから6カ月以上症状が持続することはない」とされています。ただしストレスが慢性的に存在する場合は症状も慢性に経過します。』

『もうひとつ重要な点は、ほかの病気が除外される必要があります。統合失調症、うつ病などの気分障害や不安障害などの診断基準を満たす場合はこちらの診断が優先されることになります。』
(適応障害)
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_adjust …

(質問者さんについては、持続性気分障害;気分変調症の診断基準を満たすので、その診断が優先されたということになるのでしょう。)

 同じサイトには気分変調症についてのまとまった説明はないのですが、うつ病の情報の中に次のようにあります。

『うつ病性障害の中に、一定の症状の特徴や重症度をもつ大うつ病性障害と、あまり重症でないが長期間持続する気分変調性障害があります。』

『一方、「抑うつ神経症」や「気分変調性障害」と診断される場合は、環境をどの程度調整できるか、本人が自分の性格や状況への対応を医師とともにどの程度考えていけるかによって、転帰は大きく異なってきます。』
(うつ病の更に詳しい情報)
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/disease_detail/1_02 …
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
参考になりました。
主治医にも相談しようと思います。

お礼日時:2013/02/06 07:17

すべては、主治医に訊くことです。


ここで回答を見ても、
お望みの回答は得られないでしょう。
ここでは、
質問者さまの実際の表情や
目の光、カラダの様子などが見えない
のですから無理があります。

ここで、回答を見ても、
変えない限り、いずれは、主治医に
相談することになるのですし……
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
主治医に相談してみます。

お礼日時:2013/02/06 07:15

まず違いは医者にお聞きになることをお勧めします。


生半可なお答えでは結局欲求不満が残るだけですので。

精神障害手帳、申請は可能ですが受理されるかどうかはお役所の判断だと思います。
これまたケースバイケースで一概には言えないかと。

頼りない回答で申し訳ないですが、いい加減な回答をいくつも読まされるよりは良かれとおもいまして。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
次の診察の時にでも、主治医に聞いてみます。

お礼日時:2013/02/06 07:14

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