プロが教えるわが家の防犯対策術!

ドラマの話しですみません。時間2:10からご覧ください。
白シャツの学生が、青シャツの学生を公衆の面前で、
襟を掴んで泥棒呼ばわりして、事情が理解できてない
青シャツが振りほどいたところ、白シャツに抱き止められた
上に先に殴られました。その後、怒った青シャツが殴り返した
訳ですが、法律的には殴り返すのも犯罪だと聞きました。
ただ、実際に訴訟沙汰になった場合、両者はどっちも
同じ重さの罪になるのでしょうか?それとも、
先に泥棒呼ばわりして殴った白シャツの方が重い罪に
なるのでしょうか?ドラマとはいえ気になったので質問させて
頂きました。お答えできるようであれば、ご意見をよろしくお願いします。
あ、それと、白シャツに言いがかりをつけられた青シャツは
どんな言動を取るのがベストだったのでしょうか?

A 回答 (1件)

先に殴られたといって、後から殴り返すのも、暴行傷害罪の構成要件に当たります。



でも、法律では「正当防衛」というのがあって、これが認められれば、犯罪になりません。

正当防衛が認められるためには、要件があって「急迫不正の侵害」「自己または他人の権利を守るため」「やむを得ずに」「侵害の程度を越えない」という4つを満たすことが必要です。

これを全部説明するのは煩雑すぎるので省きます。一つだけ言うと「急迫不正の侵害」があるというのは、攻撃を受けて何もしなければさらに攻撃を受けるようなせっぱ詰った状況にある、という意味です。だから、相手が殴ってきた後、逃げだしているのに、仕返しをするためにわざわざ追いかけていって殴り返すのは、正当防衛になりません。

このビデオを見るかぎりでは、青シャツは正当防衛にあたると思われます。だから無罪となるでしょう。

正当防衛が認められない場合は、両者とも傷害罪になります。ただ、刑の重さは情状により異なりえます。情状についてはこのビデオからだけではわかりませんし、どの程度情状を考慮するかは裁判官次第です。

私は青シャツは正当防衛なので、これで良いと思いますが、殴り返さずに、逃げていれば確実に無罪でしょいう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/03/10 15:03

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