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医師の指示により、2歳児健診を有料で受けました。
控除できるでしょうか?

また、水痘予防接種のなどの代金も控除できますか?

どうか、教えてください。

A 回答 (9件)

有料(任意)の予防接種は、確実に対象外です。


医療費控除で、料金を申告する医療費に合計してはいけません。

健康診断については、場合によって対象になる場合とならない場合があります。
乳幼児健診だけでなく、大人の健康診断(人間ドッグ)も同じことなんですが、「健康なことを確認するための健康診断で、なおかつ、本当に健康だというお墨付きをもらった場合」は、病気ではないので対象外です。

逆に、健診の結果、病気が見つかって、引続き対象の診療科での治療が必要な場合は、対象になります。
また、「健康なことを確認するため」の健康診断ではなく、「医者の指示」「どの程度の病気・異常なのかをチェックする」という意味合いの診察のような健康診断だったら、対象になることがあります。
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この回答へのお礼

たいへんわかりやすく参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/02 12:03

実は、健診、予防接種は医療費控除の対象とはなりません。

病気ではないからですね。しかし、健診の結果、病気であることが判明し、治療又は加療を行なったのであれば、医療費の額に含めて医療費控除を受けることができます。
また、出産は病気ではありませんが、健診から分娩に至るまでに要した費用が政策的見地から、医療費に含まれることになっています。
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医療費控除は、病気の治療を目的としたものが対象となりますから、健康診断や検診や予防接種の費用は対象となりません。


ただし、健康診断の結果病気が発見された場合は、その治療費と共に検診の費用も、医療費控除の対象となります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1122_qa.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。参考URLも大変参考になりました。
ポイントをさしあげられなくてごめんなさい。

お礼日時:2004/03/02 12:04

 こんにちは。



 健診の結果による,精密検査のことですよね? それでしたら,対象になると思います。

 予防接種は対象になりません。

http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/02 12:05

対象外です。



参考URL:http://queen-yakkyoku.ne.jp/info/tax/
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この回答へのお礼

そのとおりでした。ありがとうございまいした。

お礼日時:2004/03/02 12:05

2歳児健診というのが、特別な子どものみ受けるものだとしたら、何かの病気の経過をみる意味合いとともとれますから、事情によって、控除できると思います。


でも、どの子でも、2歳児健診を受けるようになっていたらダメだと思います。
また、水痘の予防接種も、体が未熟であって、特別必要される場合などは、可能だと思います。
医療費がたくさんある場合は、事前に税務署に相談するか、判断が難しい場合、とりあえず、控除して領収書などを送っておきますと、だめなときは、あとから連絡があります。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/02 12:05

ごめんなさい。

NO.1です。
私も医療費控除する予定だったので、回答させてもらったのですが、勘違いしてました・・・。
健診などは控除の対象外だそうです。
予防接種などもNO.2さんがおっしゃる通りあくまでも予防とのことなので、対象外でした。
私も他のサイトで調べてみたらそうでした。
pipikoさん、kamehenさん、私の勘違いでご迷惑おかけしてすいませんでした。
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この回答へのお礼

迷惑なんてとんでもないです。
やっぱり、迷うところですよね。
健診も予防接種もだめとわかりました。
どうもありがとうございました。
また、すぐに訂正の回答をありがとうございました。

お礼日時:2004/03/02 12:08

医療費控除の対象となるのは、治療の対価ですので、例え医師の指示であっても、健診については対象にならないと思います。


(例えば、大人の健康診断の場合も対象となりませんが、それをきっかけに病気が発見され治療した場合には、その健康診断の費用も控除対象とはなりますが)
予防接種についても、あくまでも予防の為のものであって、治療そのものではありませんので、対象外です。

#1の方の回答は、僭越ながら違うと思います。

下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm,http://ho …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/02 12:06

両方、医療費控除の対象になると思います。


健診や予防接種は料金的にも高いですから忘れずに申告してくださいね。
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この回答へのお礼

回答#3にお礼を書きました。

お礼日時:2004/03/02 12:08

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