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公訴時効が成立すると、捜査機関は捜査にすら着手しませんが、親族相盗例では起訴されて有罪判決と同時に免訴判決が言い渡されることもあると聞きます。公訴時効が成立しても捜査・逮捕はできますか?また、公訴時効が成立した犯罪は起訴し得、有罪になり得ますか? 逆に、親族相盗例で起訴されて有罪判決を受けると前科が付くのでしょうか?

A 回答 (2件)

”公訴時効が成立すると、捜査機関は捜査にすら着手しませんが”


     ↑
そんなことはありません。
殺人などの重大な事件の場合は、捜査します。
時効などは海外に行っている間は停止しますので
本当に時効になっているのか、捜査する必要があります。

”親族相盗例では起訴されて有罪判決と同時に免訴判決が言い渡されることもあると聞きます”
      ↑
免訴ではありません。免除です。
免除というのは有罪判決の一種です。
つまり実体法の問題です。
これに対して、免訴というのは訴訟法の
問題です。
訴訟追行条件が欠けた場合にそういう判断が
下されます。

”親族相盗例では起訴されて有罪判決と同時に免訴判決が言い渡されることもあると聞きます”
     ↑
免除は有罪の一種です。

”公訴時効が成立しても捜査・逮捕はできますか?”
     ↑
出来ますし、過去に例はいくらでもありました。

”公訴時効が成立した犯罪は起訴し得、有罪になり得ますか”
    ↑
なりません。公訴時効が完成していれば
裁判できません。
ただし、学説には争いがあります。

”親族相盗例で起訴されて有罪判決を受けると前科が付くのでしょうか? ”
     ↑
前科、というのは法律用語ではありません。
俗語です。
犯罪人名簿は罰金以上の場合に載ります。
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この回答へのお礼

よく理解できました。丁寧なご説明をありがとうございました。

お礼日時:2013/02/06 23:03

>親族相盗例では起訴されて有罪判決と同時に免訴判決が言い渡されることもあると聞きます。


 親族相盗例のは、「刑の免除」です。有罪であることを示して刑を免除する旨の言い渡しをする「有罪」判決です。「免訴判決」というのは、有罪か無罪かの判断を「しないで」裁判を打ち切る判決ですから、親族相盗例のは免訴判決ではありません。

刑法
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

刑事訴訟法

第三百三十四条  被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。

第三百三十五条  有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
○2  法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。

第三百三十六条  被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

第三百三十七条  左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一  確定判決を経たとき。
二  犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三  大赦があつたとき。
四  時効が完成したとき。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/06 23:03

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