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私現在無職 56歳  給与所得 60万と農業者戸別補償金 130万の交付金あり 確定申告で母(81歳 認知症)を扶養に入れようと思っていますが、扶養控除額はいくらになりますでしょうか、現況で確定申告した場合所得税は発生しますでしょうか?よろしく お願いします。

A 回答 (2件)

>母(81歳 認知症)を扶養に入れようと思っていますが、扶養控除額はいくらになりますでしょうか



「扶養控除」の控除額については以下のリンクをご参照下さい。(不明な点はお知らせ下さい。)

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『扶養控除>生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の判断」で、「生計を共にする」とは違うものです。

「住民税」の控除額についてはこちら

『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※他の市町村でも控除額は同じです。

>現況で確定申告した場合所得税は発生しますでしょうか?

「給与所得60万円」は、「給与所得控除後の金額」だとは思いますが、「支払金額」の場合は「所得金額0円」になります。

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

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「農業者戸別補償金」については、あいにく詳しくないため、「所得金額=130万円と考えるのかどうか?」「所得の区分は何になるのか?」がよく分かりません。
取り扱いについては、「自治体」(あるいは「税務署」)へご相談下さい。

『農業者戸別所得補償交付金は農業所得として申告が必要です - 奥州市』
http://www.city.oshu.iwate.jp/view.rbz?nd=147&ik …
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

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「所得税」については、「他に所得がない」のであれば、以下のように算定します。

・(給与の所得金額+交付金の所得金額)-所得控除の合計額=課税される所得金額
 ↓
・課税される所得金額×税率=税額
 ↓
・税額-税額控除-源泉所得税(予定納税額)=納付税額

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …

(参考情報)

『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『確定申告で空いている時間は何時ごろ』
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/797097.html

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『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/02/08 16:22

>農業者戸別補償金 130万…



これは、農業所得の「収入」に算入します。

>81歳 認知症)を扶養…

同居か別居かにより違いますが、48万~58万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

認知症が精神障害者扱いになっているなら、障害者控除も視野に入ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

>現況で確定申告した場合所得税は発生しますでしょうか…

お書きの情報だけでは判断できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

情報が乏しく申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/08 12:05

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