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父親が親権を持っていて幼稚園の子どもが居ます。
協議離婚をしてその際
精神的と身体的に無理があり親権は父親にあります。
別々での生活をしてから2年以上経過してしまいましたが
このたび回復し引き取りたいと思っても父親は納得せず
家庭裁判所で調停をすることになりました。

父親から母親に移行するにあたり仕事・居住に関しては
準備はできてますが家庭裁判所ではどういった話を
するのか、どういった事を してはいけない、
しておいたほうがいい など
あるのかが現状わからないでおります。
よっぽど育てられない環境であれば母親が有利だとはききました。
今は父親も心を入れ替えて育児をきちんとやれていいる状況です。

ずるい質問かもしれませんが 裁判官(?)に対しての適切な
報告・真意などを伝えるに当たってどういった準備をして
調停に行けばよいのか
アドバイスいただけたら大変ありがたく思います。

A 回答 (2件)

あなたが母親で、現在は親権も無く、一緒に暮らしてもいないということですよね。


子どもさんは幼稚園、ということは、別々に住んだころはお子さんはまだ2歳か3歳くらいでしょうか。
お父さんも育児をちゃんとやっている。

多分、親権移行は無理でしょう。
親権は、子どもの幸せを考えて決められます。
今の状態では、母親との関係も出来ていないし、いつも一緒にいる父親と離れることで、子どもの精神状態は錯乱するのは目に見えています。
また、別居の際に、子どもを置いて母親が一人で出て行った場合など、父親が親権を放棄しない限り、裁判所は母親には親権は認めません。

お子さんは幼稚園とのこと。
お友達もいるし、生活環境はいまの居住地で作り上げられてしまっています。
今、新しい環境に入り、いつも一緒にいた人と別れることは、子どもにとっては死ぬほど辛いことでしょう。
以上の理由で、あなたに親権がいくことは、まず100%無いと思います。
私は調停離婚しており、そのときに弁護士から聞いた話しなので、これは確実だと思います。

あなたは子どもと暮らせていいでしょう。
でも、子どもにとったらどうでしょう。
もし、別れてから定期的に会っていて、関係は切れていないにしても、やはり四六時中一緒にいたわけじゃないですから、信頼関係や親子関係は無いに等しいと思ったほうがいいと思います。

親権獲得は、子どものために諦めたほうがいいです。
子どもの気持ちを考えてあげられませんか???
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この回答へのお礼

ありがとうございます。良く考えてみます。
原因は同居での姑問題とギャンブル依存で3年我慢したのですが
姑の孫依存もあり精神科にかかってしまいどうにも私一人で籍を抜くしかありませんでした
今は子の生活はできてます。無理をしてでもつれてくるべきでしたが後の祭りです 重ねてお二人に
厳しい意見でしたがありがとうございます

お礼日時:2004/03/02 08:23

離婚時の親権獲得で母親が有利とされるのは以下の理由です。



乳幼児では基本的に母親がそれまで育てていることが多く、父親は未経験であり、父親が育てるには子供にも戸惑いがある。

ですから、現実に2年もの間、子供にとって問題なく父親が育てている実績があれば、上記の有利な点はありません。
更に言うと、せっかく生活が落ち着いてきた子供の生活環境をいたずらに大人の都合で振り回すというのは裁判所はあまりよくみないでしょう。

ですから、ご質問者が親権を獲得するには、

 ・現在の父親との生活では子供の為にならないという点を理論的に主張できるか
 ・あるいはご質問者の元で子供を育てた方が子供にとって環境がよりよいということを主張できるか

にかかっています。

経済的にはどうでしょうか?ご質問者の方が父親よりも経済力があるなどの有利な点はありませんか?
父親から養育費をもらえば、、とお考えかもしれませんが、それはご質問者にも言えることで、父親が親権を持ち育てている間は、本当はご質問者が養育費を支払う義務があります。(厳密には父親にではなく子供にですが)

裁判所はあくまで子供にとってどちらがよいのかという観点で物を見ます。
ご質問者も同じ観点で、どちらがよいのか自分の気持ちを無視して、純粋にその観点でお考え頂くと何を主張すればよいのか見えてくるでしょう。
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