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娘夫婦の株式会社が投資を受けた件です。

1千万ほど個人の投資家から娘夫婦が運営している株式会社へ投資してもらったらしいのですが、
ビジネスに失敗して返済できていないらしいのです。娘曰く、会社の住所は娘達の住所に去年変わっているし、その後娘もすでに代表を辞任しているし、登記簿にはその旨が記載されているので私達親には関係ないというのですが、当初会社の住所が私達の家になっていた時期があったので、投資家の方が変更前の親の私達の住所へ手紙を書いた様なのです。

内容に、「法的手続きを取らざるを得ませんが、そうなるとご家族の方に金銭的な影響を及びかねない事を危惧しております」と書いてありとても心配です。私達に支払い義務が生じる可能性があるのでしょうか。心配で夜も寝られません。

私達は退職しておりますし、そんな大金を払えるわけはありません。
ちなみに私達はその会社の株主でもありません。
どなたか詳しい方、教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

単に住所だけであれば質問者には関係しません



取締役や監査役に就任していればそれなりの責任があります

個人の投資家からの投資と言っていますが、どのような形の投資でしょうか、株主として資本金ならば返済請求はできません。
会社としての借入なら返済請求を受けます、またその際に取締役が個人で保証を行っていれば連帯保証人としての責任はあります(連帯保証人ではない個人保証など考えられませんから)
質問者が個人保証を行っていれば責任があります

以上のどれにも該当しなければ、質問者が返済を求められることはありません
(娘さんが責任を免れられるかは書かれていることからだけでは判りません)
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この回答へのお礼

他の回答をしてくれた方々もとても参考になったのですが、役員や株主にもなった事のない私達に責任がくるかというところが一番気になっていたのでそこを重点的に回答していただき一番参考になありました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2013/02/16 05:07

投資内容が株式であれば、法人の破産で基本的には清算配当をして終結します。


私募債(社債)であれば、株式より優先します(社債より優先するものは税金や社会保険料・従業員賃金位で、社債は銀行融資と同等です。通常は無担保ですから銀行に抵当執行されたら法人の残余財産を渡して終了)。
もし個人責任を追及するとなると商法の特別背任と忠実義務違反位。これを裁判所に提訴されたら退任後でも個人資産を吐き出す必要があります。
もし会社が休眠状態である場合でも存続していれば必ず決算報告書を作成し税務署に確定申告する必要があるので、その控を要求されるかも。
株式会社は基本的に経営陣個人の責任は追及しないのですが、粉飾決算と忠実義務、背任は別になります(粉飾決算は配当と法人税が個人責任)。
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この回答へのお礼

では娘は実義務違反位というのに当てはまる可能性もないとは言えないのですね。参考になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/16 04:59

会社上の登記、及び出資金の形態で責任の所在が違ってくると思います。


あなたが無限責任社員の場合、責任は無制限にかかります。
ただ、株式会社らしいので、通常に退任していれば、あなた方に法的責任はかからないと思われます。

後は家の登記の問題とかありますね。
もし、会社破綻で予め役員を退任したというのであれば法的責任は問われるでしょう。
そういう事情があれば私から見ても重大な背任行為に見えます。
あなたも登記簿上は役員になっていたことでしょうから、経営責任者は問われそうです。
勿論、株主は関係ありません。

更に株式会社に投資という時点で・・・出資金ですから損害が出るのは覚悟の上です。
投資なら相手方の全面的な責任になります。
詳しいことは融資したのか、投資なのかで性格が別れるところでしょう。
非常に微妙な問題で契約の文面が大事になってきます。

相手は弁護士を通じて法務局に調査に言っている筈なので、
そのアドバイスによって文書を送付していると思われます。
確実に裁判に突入する案件だと思われますが、余地はあるとだけお答えしておきます。
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この回答へのお礼

参考になりました。これは融資だったらしく、娘達は月々返済の金額を提示してひとまずは少しづつ返済していく方向で承諾を得たようです。ご回答大変ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/16 05:04

残念ながら投資された方には


御気の毒ですが、
一切 会社と、取締役であった娘さん夫婦の責任ですので、
同族経営ではないので、
質問者さんから取り立てはできません
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/16 05:05

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