プロが教えるわが家の防犯対策術!

暴行事件の被害者です。
去年の8月に被害にあいました。
次の日、警察署へ診断書をもって被害届を出しにいきました。
その場で被害届をだし、写真も(こういう姿勢のときにこう暴行された等)も取られました。
11月になり警察から電話がありなんの捜査もしていないことがわかりました。
わたしは早く捜査するようにとお願いしました。
そのときの刑事は私がもうあきらめたのではないかとの探りのような電話でした。
次の日大阪府警察本部にいき相談係の人に訴え、対応すると約束してくれました。
相談係から連絡が行ったのでしょう、数日後写真を撮りに自宅へきました。
(自宅が被害現場なので)それも2,3枚さっと撮るとめんどくさそうにさっさと帰りました。
自宅にいたのは数分であいさつもなく怒ったふうな態度で出て行きました。
もう半年たちますがなんの結果も私のところへは届きません。
大阪の堺西署だけでしょうか?それとも大阪府警全体がこんなものなのでしょうか?
これからどうしたらいいのでしょうか?
暴力を許しておいていいのでしょうか?
監察に行こうか、検察庁にいこうかとも考えています。
アドバイスお願いします。

A 回答 (10件)

私は司法試験の勉強をしています。

まずは、今の現状を大阪府警本部の監察官室に行くか電話でその事を話て相談をしてみてください。すると、厳重に調べて対応をしてくれます。あまりにひどいとその監察官室の担当者がその事件にかかわった警察官を懲戒処分にして下さい。なので、大阪府警本部の監察官室に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
力強い回答で心強いです。

お礼日時:2013/02/15 01:27

>その場で110番通報して警察がきました。


>加害者もその場にまだいてどこの誰かは警察もわかっているはずです。
>私は救急車で運ばれたのでその後の詳細は分かりません。

何で初めにそれを書かないんですか?
肝心なことを書いてくれなければ解答のしようがありません。
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>税金泥棒ですよ、



喧嘩の尻拭いのために、3000万円の税金を使わせる方が税金泥棒だと思いますが。

そもそもどうして殴られたその場で110番通報しないんでしょうね?

この回答への補足

その場で110番通報して警察がきました。
加害者もその場にまだいてどこの誰かは警察もわかっているはずです。
私は救急車で運ばれたのでその後の詳細は分かりません。
税金泥棒ですか。
暴力をそのままにしておくことは私としては被害者だからとかいう意味では無く許せないのです。
暴力を振るったものがそのままのうのうと生活している。
警察もその事実を知ったまま、捜査をしてくれと訴えられているのに対応がいまひとつ。
こんなことだから世の中がいつまでも良くなっていかないと思うのです。
市民派の弁護士に知り合いがいるので相談してみようかとも考えています。

補足日時:2013/02/11 22:43
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その様なケースはどこの県でもあるケースです!!税金泥棒ですよ、警察は。

検察庁より、町内に民選委員、保護司と言う人がいます。その方から相談にのってもらって下さい!その方達は詳しいです!!力になってくれます。検察庁は検事になるので、そこまで行くのにわ警察になってしまうと思います!!
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刑事ドラマが現実だと思っている人が多いようですね。


1つの捜査課のたった数人の刑事が、毎週起きる殺人事件を捜査し犯人を逮捕する。
現実にはありえません。

大津市のいじめ暴行事件で、警察による全校生徒とその保護者に対する聞き込みが行われましたが、事件を捜査するとはそういうことです。

前の解答でも書きましたが、30万円の罰金を取るために、3000万円の税金は使えません。
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>小さい犯罪だと、警察は面倒臭がって動きませんよ。



警察が動くのにはお金がかかるのを知っていますか?
喧嘩の尻拭いをするために、100人の捜査員が投入されたら、市民はどう思いますか?
殺人や強盗が日常茶飯事となっている今日、ちょっと考えればそこまで手が回らないことは分かりますよね?
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暴行ですか?


小さい犯罪だと、警察は面倒臭がって
動きませんよ。
それは日本中どこでも同じでしょう。

警察をあてにするよりも、民事賠償を
検討した方がいいと思います。

尚、下記は、誰かが書いた対処法をコピペ
したものです。
私は実際に試したことはありません。
参考までに。

告訴状不受理の場合

•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)
にて詳しく述べられている。
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。
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ちなみに、別の方が「被害届」ではなく「告訴」をすれば警察が捜査をしてくれる、と回答していますが、これは間違いです。


万引きや喧嘩レベルの暴行など、軽微な犯罪の場合、加害者が反省していれば、検察へ送致しないで説教だけで終わらす場合があります。
しかし、被害者が「告訴」をすれば、加害者がどんなに謝っても検察送りになります。
その違いです。

大津市のいじめ自殺では、軽微な犯罪(喧嘩レベルの暴行事件)で捜査本部が立ち上がった珍しいケースです。
殺人事件ならともかく、罰金刑30万円の犯人を逮捕するために、3000万円の予算を使うことに納税者は納得しないでしょう。
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自宅が被害現場ということは、あなたに暴力を振るったのは知り合いですか?


加害者が今どこに住んでいるか分かりますか?
加害者はあなたに暴行を加えたことを認めますか?

もし加害者の居場所が分からない、あるいは加害者があなたに暴行を加えたことを認めない場合は、加害者の逮捕は絶望的です。

まず、あなたに知っておいていただきたいのは、加害者を逮捕する場合、「逮捕状」が必要です。
逮捕状は警察が証拠を添えて裁判所に申請します。

裁判所がその加害者が犯人と信じるに足る証拠がなければ、裁判所は逮捕状を出しません。

殺人事件などの凶悪犯罪であれば、鑑識が証拠を採取し、DNA鑑定などで犯人を特定することができます。

しかし、喧嘩レベルの暴行事件で鑑識が出動していたら、鑑識が何百人いても足りません。

犯人を逮捕してもらう最も簡単な方法は、その加害者に再度殴らせることです。
殴られたらその加害者の腕を捕まえ、急いで110番通報して下さい。
現行犯逮捕には逮捕状はいりません。
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http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm

こちらをお読みください。↑

下手な説明よりも納得されるかと思います
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