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サラリーマンです、
平成23までの過去3年間の株式の譲渡損失が115万あります。
今年168万円の譲渡益がでました。
源泉徴収口座です。

私的には損益を通算して 
168万-115万円 =53万円x10%のみ税金がかかる またの解釈は
すでに168万円の益分の税金はすでに徴収されているので
今回115万円分ににかかる課税分11.5万円が還付されると思っていましたが、

国税庁のHPで確定申告書を作成したら 還付額が約8万円となり 3.5万円の差が発生しました。
なぜこのような差が発生したのかわかりません。

申告書の第三表 の左下丸71に課税される所得金額として53万円(正確には527千) 同表丸79に税額36890円とありこれが差額の数値になりますが 既に源泉徴収で税金支払済なので
二重課税にあたるとおもうのですが、この課税の正体がわからず納得いきません
お詳しい方ご教示願います
 

A 回答 (3件)

>国税庁のHPで確定申告書を作成したら 還付額が約8万円となり3.5万円の差が発生しました。

なぜこのような差が発生したのかわかりません。

「住民税(地方税)」は、別途還付されます。
「特別徴収の住民税」が減額されることで還付になるはずですが、詳しくは【お住まいの】市町村にご確認ください。

168万円×7%=11万7,600円
53万円×7%=3万7,100円

3万7,100円-11万7,600円=△8万500円

『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

(参考)

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.htmlれる所得金額

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
金額的に100円単位までぴったり合っているんで差額の原因は住民税だったんですね。

もうひとつ教えてください
教えていただいた Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』を見ると
A 所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 とありましたが 

具体的には何もせずとも住民税の還付は行われ 今回指定した口座に所得税分と同時に
振込まれるということでしょうか

補足日時:2013/02/12 07:01
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この回答へのお礼

計算の仕組みがわかりすっきりしました、
住民税については方法はともかくいずれ戻ってくる(だろう)ことが
わかったので納得です。

確定申告時に問い合わせてみます
重ね重ねありがとうございました

お礼日時:2013/02/12 23:16

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>具体的には何もせずとも住民税の還付は行われ 今回指定した口座に所得税分と同時に振込まれるということでしょうか

「何もせずとも」は、おっしゃるとおりです。
ただし、 「同時に振込まれる」ことはありません。

還付の流れは以下のようになります。

税務署→(申告データ)→市町村→住民税を算定→算定された住民税±「分離課税の住民税」→特別徴収(給与から引き去り)

なお、上記は私が見聞きした市町村の流れです。
(「条例」などによる違いがない限り)「住民税」は全国一律の制度ですが、「課税・徴収の【実務】」に関しては、違いがある【可能性】があります。
前回、「詳しくは【お住まいの】市町村にご確認ください」と曖昧にしたのもそのためです。

(参考情報)

『関市|住民税 税金の計算方法』
http://www.city.seki.gifu.jp/info/zei/jumin/zei_ …
『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …

『減税条例』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E% …
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源泉徴収口座なら、その明細に記載されてる源泉所得税を「所得の内訳」欄の源泉所得税欄に記載するのと、申告書1表の源泉徴収税額欄に記載するのが漏れているのではないでしょうか。

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