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退職後の出産手当金について。

来月いっぱいで出産を機に退職します。
退職する場合でも要件を満たしていれば出産手当金の受給ができると知り、いろいろ調べてみましたが、いまいちわからないところがあるので、質問させてください。

まず、私の勤務形態及び出産予定についてです。
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財団法人に半年更新のフルタイム臨時職員として勤務
健康保険加入先は協会健保
被保険者期間は三年半(半年更新の都度、切れ目なく)
給与の種類・・・日給月給
公休日・・・土日祝日
退職日 3/31(日)
出産予定日 4/22(月)
予定日以前42日 3/12(火)

職員規定により、臨時職員の産前休暇取得は不可
よって、3/29(金)まで普通通り勤務→公休日である3/31(日)にそのまま退職
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ここからが疑問点です。
・臨時職員という雇用形態のため、手当金の受給対象にならないということはあるか?
・要件の中に、退職日は勤務していてはいけないとあるが、職員規定により産前休暇制度が利用できないので、普通の欠勤でもOKか?
 →むしろ、退職日が公休日なので特に休暇取得の必要はない?
・受給可能ならば、日給月給の場合の受給金額の計算方法は?
・勤務先の証明(記入)及び添付する書類を受け取れば、出産後56日以降に自分で協会健保に一括請求しても良いか
 (勤務先の総務から、手当金に関する手続きの前例が無くよくわからないと言われた為、できることは自分でしたくて…)

前述の通り、総務で手続きの前例がないと言われた為、双方手探りで困惑している状態です。
(正規や嘱託職員であれば、産休時には勤務先から給与が発生するようです)
総務の方がどう説明したのかはわからないのですが、年金事務所で相談したところ
私の場合は一時金は出るが、手当金の受給対象にはならない、と言われたようで…受給要件は満たしているはずなのに何故?という状態です。
何か見落としている所があるのでしょうか?

長くなってしまいましたが、詳しい方・同じような経験のある方、教えていただけると幸いです。
また、情報の不足等ございましたらご指摘ください。

A 回答 (4件)

お答えします。



まず退職後加入資格が無くなった場合の「出産手当金」受給に関する要件(全てを満たすこと)
1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること(任意継続加入期間を除く)
2.退職日に仕事を休んでいること。
3.出産日以前42日*(出産が予定日よりも遅れたときは出産予定日以前42日)  から
  出産日後56日の期間中に退職していること。 (*多胎妊娠の場合は98日)

今回事例では
1.クリア
2.微妙
3.クリア
です。
退職日が31日で公休日なのが微妙です。
協会健保に確認が必要。
28日を出勤最終日にして、29日をお休み(有休でも良い)しての退職がベストかも知れません。
それか29日付けの退職にするかです。
どちらにしろ協会健保に事前確認をされるべきかと思われます。

>・臨時職員という雇用形態のため、手当金の受給対象にならないということはあるか?
無いと思います。ポイントは「健康保険に加入してるかどうか」だと思いますので

>・要件の中に、退職日は勤務していてはいけないとあるが、職員規定により産前休暇制度が利用できないので、普通の欠勤でもOKか?
> →むしろ、退職日が公休日なので特に休暇取得の必要はない?
OKです。但し前述したとおり協会健保に確認して下さい。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,65795,96,153.html

>・受給可能ならば、日給月給の場合の受給金額の計算方法は?
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
ご参考に!

>・勤務先の証明(記入)及び添付する書類を受け取れば、出産後56日以降に自分で協会健保に一括請求しても良いか
時効が2年です。それまでなら書類さえ揃えば請求できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とりあえず、今のところの予定だと要件1,3は満たしているようですね!
2に関しては協会けんぽの管轄支部に直接問い合わせてみたいと思います。

疑問点にひとつひとつお答えいただき、とても助かりました。
請求は2年経過してしまう前であれば勤務先を通して(勤務先発送)ではなく、個人でも良いのですね。
確かに勤務先からの証明が必要な1回目以降は自分で請求できるんですものね…。

大変参考になりました、重ねてお礼申し上げます!

お礼日時:2013/02/14 13:12

 No.2です。


 参考?URLを追加させていただきます。

 退職日(健康保険の被保険者資格喪失日の前日)に「出勤しない」ということがポイントではないかと思います。
 「出勤しない」ということであれば、年次有給休暇でも産前休業でも公休日でもよいということではないかと思います。
 退職後(健康保険の被保険者資格喪失)も「労務に服すことができない状態が継続している」=(イコール)「出産手当金の受給要件を満たした状態が継続している」ということ考えられているのではないかと思います。
 下記の「昭和26年5月1日付け保文発1346号」は傷病手当金に関する回答ですが、一旦仕事をしてしまうと完治していなくても「労務に服すことができない」状態ではなくなった(傷病手当金の受給要件を満たさなくなった)と判断されるようです。
 出産手当金の場合も、退職日に「出勤」すると、「労務に服さない」という健康保険法の出産手当金の受給要件を満たせないので、継続給付を受けられない、逆にいえばどういう形であれ、「1日全く勤務しない」状態であれば、「労務に服さない」という要件を満たせる、ということではないかと思います。

 正確な情報は、協会けんぽに確認されることだと思います。


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,113430,91,695.h …(協会けんぽ長野支部)
◆1 健康保険こんなときは?
◇出産により会社を休んだとき◇
 被保険者の方が出産のため会社を休み、その間のお給料がうけられないときは、健康保険から「出産手当金」が支給されます!
■出産手当金
<申請可能期間>
 出産日(出産が遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日の範囲内で申請できます。(出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます)
<支給額>
 欠勤1日につき、お給料(標準報酬日額)の3分の2が支給されます。
☆出産手当金申請のポイント
・退職後の出産であっても、出産手当金を受け取れる場合があります!
―以下の要件をすべて満たしている場合、退職後も出産手当金を受給できます
1 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること(任意継続加入期間・共済組合や国民健康保険の加入期間などを除く)
2 退職日に仕事を休んでいること【有給・公休でも可】
3 出産日 (出産が遅れた場合は出産予定日) 以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日の期間中に退職していること
→例えば、12月1日に出産予定の場合、10月21日以降に退職し、かつ、その退職日に会社を休んでいれば退職後も出産手当金を受けることができます

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45149,97,450.ht …(協会けんぽ京都支部)
Q12 出産予定の従業員がおり退職する予定です。退職後も出産手当金を受けることはできますか?
A12 退職後に出産手当金を受けるには、次の2つの条件を満たしていることが必要です。
(1)退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)が継続して1年以上あること。
(2)退職日の当日に、出産手当金を受けているか、又は受ける権利(受給権)があること。
◆(1)について、「継続していること」が要点となり、現在勤務している会社で1年以上なくても、それ以前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)と継続していれば通算できます。(※健康保険任意継続、共済組合及び国民健康保険の加入期間は除きます。)
◆(2)について、出産日(または出産予定日)前42日目(多胎の場合は98日目)から出産日後56日の間、出勤していない日について受給権が発生します。【当日が有給でも受給権は発生します。】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,116667,115,613. …(協会けんぽ大分支部)
~よくあるご質問~出産手当金~
<加入者の方からのご質問>
Q1 申請書の「出産のため休んだ期間(申請期間)」にはいつからいつまでを記入すればよいですか?
A1 出産のため労務に服することができなかった期間とその日【公休日を含む】を記入してください。
※ 上記期間のうち、出産の日(出産が出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日から出産日後56日までの期間で、支給要件を満たした期間について支給されます。
※ 無記入の場合は、申請書を一旦お返しすることになりますのでご注意ください!
<事業所の担当者からのご質問>
Q1 申請時には賃金台帳と出勤簿の写しの添付が必要と聞きましたが、いつからいつまでの分が必要ですか?
A1 申請期間を含む賃金計算期間と、その期間前1ヶ月分が必要です。申請期間の給与締日が到来したら申請してください。
※ 給与締日の到来前に申請され、賃金台帳に申請期間後半の給与支給額が記載されていないと、申請書をお返しすることになりますのでご注意ください!
Q2 公休日(土、日、祝日など)は申請できますか?
A2 公休日(土、日、祝日など)についても、事業主から報酬が支払われない場合は支給されます。
Q3 まだ産後56日を経過していませんが、事前に申請できますか?
A3 出産手当金は産前産後分を一括して申請することも、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、未到来の日(将来の分)を事前に申請することはできません。申請期間の経過後に申請してください。
Q4 申請書の事業主が証明するところに「勤務状況」を記載するようになっていますが、いつからいつまでの分を記入すればよいですか?
A4 労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間の勤務状況を記入してください。
※ 出勤「○」、有給「△」、公休「公」、欠勤「/」のいずれかの記入が必要です!
Q5 申請書の事業主が証明するところに「賃金計算方法」を記載するようになっていますが、どのように記入すればよいのですか?
A5 労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間に対して支給された賃金の計算方法や欠勤控除計算方法等を記入してください。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
(昭和27年6月12日 保文発第3367号)
なお、法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現法第104条「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法律第58条(現法第108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知 3)
3 (健康保険)法第55条(現行法104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この【保険給付ヲ受クル者(現行「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」】とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、(年次有給休暇の取得などで)報酬の全部が支給されているため法第58条(現行法第108条)の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、【現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの】と解されている…。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(昭和26年5月1日付け保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答)
3 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7462537.html(類似?質問)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6461858.html(類似?質問)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)

この回答への補足

昨日、協会けんぽに電話で確認してみました。

退職日が公休日の場合は、そのままで『労務に服していない日』という条件を満たすそうです。
疑問点はすべて解決しましたので、総務に説明し、書類への証明を依頼しました。
これで滞りなく申請ができそうです。

本当に助かりました、重ねてお礼申し上げます。

補足日時:2013/02/15 14:39
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この回答へのお礼

追加情報ありがとうございます。


>2 退職日に仕事を休んでいること【有給・公休でも可】

この文を見る限りでは休暇の種類如何による違いはなさそうですね。
やはり『労務に服していない、することができない状態』というのがポイントのようですね。
実は有給休暇は、風邪で寝込んでしまい、もう残数がないのでどちらにせよ使えないのですが…(笑)
最悪、公休日は認められないということでも、本来の最終出勤日を欠勤すれば良いんですよね。
最終的な金額ではほんの少し損ではありますが、出産日以降56日分を考えると天秤にかけるまでもないですし。

たくさん参考URLを教えていただき、大変感謝しております!
私の管轄支部はそれはもうあっさりとした記述しかなく…
公休日に関しては、この後で直接電話での問い合わせをしてみます。

色々とありがとうございました!

お礼日時:2013/02/14 14:00

まず、出産手当ても育児休暇の手当ても、復帰をする働く女性の為の制度なので、退職してしまったら対象外です。




ですが、出産手当てのからくりで産前48日を過ぎ1日でも産休をとれば、その後退職しても、産後56日まで手当てをもらえます。
改正がなければですが、私は、五年前この方法で全額もらいました。

その時社会保険事務所で言われたことは、産休が1日以上必要と言うことです。
もちろん欠勤ではダメだし、会社の証明や必要書類も添付しなければならないので、会社の協力が必要です。
会社が産休は与えられないと言ってる限り難しいと思いますよ。

参考まで…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そう、退職してしまってはもらえないのだと私も最初思っていました…
が、調べていく内にどうもそうではない?ならばもらえるものはもらいたい!と思いまして(笑)
五年前のことはちょっとわかりませんが、現在も要項を満たせば請求できるようです。

また、先にご回答いただいた方へのお礼にも書いたのですが、産休に関して誤解を招く書き方をしてしまいました。申し訳ありません。
正規・嘱託職員が受けられる、有給休暇としての『産休制度』はありませんが、産前休暇期間(産前42日以降)なら、体調等でお休み(無給での欠勤休暇)することはもちろん構わないよ、という形です。
総務の方にはできることであれば協力します、とおっしゃっていただいているのでそこら辺は大丈夫かと思います。

ただ、欠勤ではダメ、というのはどういう理由でしょうか?
先の回答の方もおっしゃっているように、会社が産休を与えないという事はできないので、出勤しない権利がありますし…。
産休に入る=欠勤だと解釈していたのですが、厳密には違うものなのでしょうか?
もし社会保険事務所の方から細かいところをお伺いでしたら、教えていただけると嬉しいです。

お礼日時:2013/02/14 13:45

 公休日の取り扱いについて、参考?URLをご紹介します。


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.ht …(Q4 協会けんぽ静岡支部)
Q4 退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか?
A4 継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を
 (1)受けている
 (2)受ける条件を満たしている
場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。
 出産手当金の場合・・・資格喪失(退職)前に産前休暇に入っていること
 このことから、資格喪失後の給付については、退職日当日については欠勤、有給休暇又は【公休日】である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。

 上記の協会けんぽ静岡支部のQ&Aによれば、質問者さんのお考えのとおり「退職日が公休日なので特に休暇取得の必要はない」ということになると思います。
 協会けんぽの都道府県支部に確認されることをお勧めします。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7506247.html(類似質問)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(協会けんぽ都道府県支部)

 質問者さんのご質問の文面で気になったのが、「職員規定により、臨時職員の産前休暇取得は不可」という点です。
 このことが事実だとすると、労働基準法第65条第1項に抵触するのではないかと思います。
 産前休業は無給で出産手当金を受給されるのが一般的ですので、産前休業取得は収入の面でマイナスですが、産前休業期間に入って体調が良くない場合は、産前休業も年次有給休暇とともに選択肢になるのではないかと思います。
 就業規則や雇用契約書等の再確認をお勧めします。
 (職員規定により、臨時職員の産前休暇取得は不可」については、労働局雇用均等室でも相談に乗ってもらえるのではないかと思います。)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7937293.html(参考?)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …(労働問題相談室(労働相談Q&A):東京都)
 女性労働者が申し出た場合、産前・産後の休業については、契約期間の有無にかかわらず会社はこれを与えなければならない
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yok …(Q2:静岡労働局)
Q2 妊娠中、出産後のパートタイム労働者に対する保護は?
A2 パートタイム労働者についても通常の労働者と同様の保護が受けられます。使用者は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の産前産後休業を与えなければならないのはもちろんのこと、母性健康管理の措置等も講じなければなりません。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0529-2c.html
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …((ケース4) 期間雇用者にも産休・育休を!・・・「産休切り」「育休切り」は止めてください:東京労働局)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet …(紛争解決援助制度:厚生労働省)
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/libr …(2ページ:栃木労働局)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d …(不利益取扱いの禁止)

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.ht …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

公休日については、ネットで検索しても見つけられずにいたところでした。
どうやら退職日が公休日でも大丈夫そうですね…
ただ、残念ながら管轄が静岡支部ではないので、改めて電話確認してみます。笑

産休に関することでは、誤解を招く書き方をしてしまいました。
『臨時職員には産休制度がない』というのは、休みはやれない!ということではなく、正規や嘱託の方のように、有給休暇としての休暇取得はできませんよ、ということです。
もちろん、こちら側から体調が悪いだとか、早めにお休みに入りたいと申し出れば(無給の欠勤として)問題なく休むことができます。
規定においての『産休』は、あくまで有給休暇の一種としての表現だということです。
紛らわしい書き方で申し訳ありませんでした。
ただ、今後のもしもの為に参考ページも頭に入れておきたいと思います。

大変参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/14 13:25

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