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数年前になるのですが、免許更新したら普通だったのが、
中型{中型車は中型車(8t)に限る}
になっていました。
普通免許で8トンまで乗れるようになったのか。と思っていたら、
今も普通があるみたいですね。

1.普通と中型の違いは?
2.普通は何トンまで?昔と同じ4トン半?
3.なぜ自分は中型になったの?

A 回答 (7件)

>1.普通と中型の違いは?



新普通:積載重量3tと総重量5tのどちらか小さい方まで。
中型(新規):積載重量6.5t、総重量11tのどちらか小さい方まで。
大型(改定);積載重量6.5t以上、総重量11t以上

>2.普通は何トンまで?昔と同じ4トン半?

新普通:積載重量3tと総重量5tのどちらか小さい方まで。

旧制度の普通免許を持っている人は、
旧普通免許の規定通り:積載量5t未満、総重量8t未満


>3.なぜ自分は中型になったの?

免許改定の際、普通免許の範囲が狭くなってしまいました。
下の位の免許で、大きい基準を拡大免許にできない為、中型免許に昇格させ、しかし自動車の範囲を積載5t、総重量8tと、限定して同じにしたためです。

乗れる範囲が変わったわけではありません。全く一緒になります。
ただ、更新時の深視力検査はありません。
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この回答へのお礼

なるほどですね。
よく解りました。
ありがとうございました。

前の方々に失礼なお礼(質問)文をしてしまいました。
この場を借りて謝っておきます。

お礼日時:2013/02/13 17:38

免許取得時に運転出来た車種は全て運転して良いですって意味


貨物も乗用も
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この回答へのお礼

それは私も分かってました。
運転できる範囲が広がったのかと思い質問しました。

お礼日時:2013/02/14 16:00

免許に書いてある8tというのは、車自体の重さ+荷物の重さで、4t車という時は、荷物のみの重さです。

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この回答へのお礼

なるほど。
車重と荷物の合計で8トンですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/13 17:32

免許制度が改正されて、以前は普通と大型しかなかったのが、その中間に中型が新設されたってことです。



◆改正前の普通免許で運転できる車の範囲
・車両総重量8トン未満
・最大積載量5トン未満
・乗車定員10人以下

◇改正後の普通免許で運転できる車の範囲
・車両総重量5トン未満
・最大積載量3トン未満
・乗車定員10人以下


以下、警視庁のHPですが見てもらえればわかるかと。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chuga …

>3.なぜ自分は中型になったの?
旧制度で普通、大型免許を取得していた人は、新制度でも運転できる車の範囲は旧制度の範囲と
変わりません。
#旧制度での取得者をいきなり新制度に合わせてしまったら、運転出来ない人が続出しますから。

なので、旧制度で取得した人は改正前の普通免許で運転できる範囲と同じにするため、中型
(8トン限定)免許なんて形になりました。
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この回答へのお礼

>旧制度で普通、大型免許を取得していた人は、新制度でも運転できる車の範囲は旧制度の範囲と
変わりません。

以前は4.5トンまでと記憶していましたが、今は8トンまで運転できるのでは?

お礼日時:2013/02/13 17:29

改訂後



普通自動車
受験資格  18歳以上
車両総重量 5t未満
最大積載量 3t未満
乗車定員  10人以下


中型自動車
受験資格  20歳以上・経験2年以上
車両総重量 5t以上・11t未満
最大積載量 3t以上・6.5t未満
乗車定員  11人以上・29人以下



平成19年6月2日以前に普通免許を持っていた場合は更新時に『中型車は中型車(8t)に限る』と表記されます。

今までどおり、乗車定員が10人以下の自動車や、中型自動車でも車両総重量8t未満、最大積載量5t未満のものであれば運転できます。
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この回答へのお礼

>中型自動車
 受験資格  20歳以上・経験2年以上
 車両総重量 5t以上・11t未満
 最大積載量 3t以上・6.5t未満
 乗車定員  11人以上・29人以下

ということは、私は、定員29人以下のバスの運転(営業ではなく)は出来るってことですか?

お礼日時:2013/02/13 17:23

これは、トラック運転手の事故で、改正がされたみたいです。



ただ、昔から、普通免許を、持っていて、与えていた資格を、奪う事は、道路交通法としても簡単には出来ません。
もちろん、昔から、普通免許で許された範囲で、仕事としてトラックに乗って生活してる方もいるので、、、、

そこで、事故が多いから、普通免許には、新規に採られた人は、4トン未満となったのです。
あくまで、未満です。4トン車でも、きっちり、4トンは禁止です。
ですので、限定解除しないといけないのですが、
この場合は、8トン未満に成ります。
そして、世に多い10トン車は当然大型免許です。

昔の、バイクの、感覚に近いと思います。
ただ、車は、生活に密着してる人も多いので、このような、形になったのではないでしょうか?

つまり、貴方の免許証では、7,8トン車は乗れます。
しかし、8トン超では、乗れません。
そこからは、大型免許が要るという事です。
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この回答へのお礼

よく解りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/13 17:16

平成19年6月2日に施行された道交法の改正で(トラックの普通免許での事故が多いのと、大型の事故も多く11トン以上の免許を厳しくするため)中型免許が出来ましたが、それ以前に普通免許で、4tトラックで運送業を行っていた人たちの職を奪うわけにいかないので、施工前に取得した普通免許は中型免許と改定し、施工以降は、普通免許、中型、大型となっただけです。


最も11tと言っても総重量ですから、積載量は6.5t未満で以前の普通免許の基準より少し増えただけです。
過去にも
1956年8月1日-普通自動車免許を大型自動車免許と普通自動車免許に分離して。普通自動車のうち乗車定員11名以上の自動車及び最大積載量が5,000kg以上の貨物自動車は普通免許で運転することができなくなったと言う経緯があります。

現在の普通免許は車体総重量5t未満で最大積載量3tです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chuga …
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この回答へのお礼

なるほど。
そういう理由でしたか。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/13 17:14

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