自己都合により会社を退職することにしました。 勤務期間は半月程度で研修中でした。 電話で退職する旨連絡したところ、退職届と誓約書が送られてきました。
以下はその内容です。(一部)
・在職中に知りえた会社情報や個人情報を利用しての営利を目的とした活動は致しません。
また第3者にも漏えいしません。
・退職後1年間は、同業他社への就職は直接的、間接的を問わず競業避止義務を守ります。
・在職中に知り合った社員との連絡や接触行為は代表者の許可なく行いません。
上記内容に違反した行為によって、損害を与えた場合には損害賠償責任を負います。
職業選択の自由は憲法でも保障されていると思っていましたが、このような制限は合法なものでしょうか、教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
合法のものでしょうね。
ただ、法律で守らなかった場合の罰則はなかったと思います。
よほどの立場であった場合などでない限り、損害を与えることも少なく、その損害を計算することも難しいでしょう。
したがって、退職する会社の取引先や取引先が重複し同一の商品やサービスを扱うようなところに行かない限りは、さほど問題ないと思います。
賠償を求められても、あなたが認めなければ、退職した会社は裁判するしかありません。
半月程度の研修期間であったことを証明できれば、機密事項などを得ることは基本的に無いでしょう。そうなれば、損害を与える就職とは考えられないことを裁判所が理解することでしょう。
No.2
- 回答日時:
> 職業選択の自由は憲法でも保障されていると思っていましたが、
一方で、会社の利益や自社のために行なった教育なんかも保護されるべきですから、一定の条件下で有効と考えられています。
(例えば、質問者さんが自分で起業、労力や費用をかけて社員を教育して育てたけど、別の会社に行っちゃったら?他の社員を引き抜されたら?って事を想像してみて下さい。)
会社の競業避止義務が有効であるためには、
・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書
・競業避止を行う期間や地域に関する制限
・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど
などが必要とされています。
条件次第で、会社からの損害賠償請求が認められた事例、認められなかった事例、いずれもあります。
社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2
質問の例だと、期間の制限もあるし、代表者の許可があれば特に不自由な点も無いし、同業他社に転職予定なら1年間それが出来ない事に対する代償措置として、退職金の上積みなり、解決金なりを支払いしてもらえば、一定の有効性はあるハズ。
簡単には受け入れられないって話して「代償措置はありますか?」って切り出すとか。
(そういう経緯はガッツリ記録に残しておきます。)
退職金の上積みなんかが無いって事なら、サイン渋ると良いですし。
最終的に(例えば賃金支払われないなんかで)サイン強要される状況になっても、そういう経緯を記録しとけば「やむを得ず」サインせざるを得なかったって話にし、後から無効を主張できますし。
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