法律初学者です。
以下につき、極めてやさしくご教示願います。
1. つぎのようになっている理由は何でしょうか
発行済み株式を「取得条項付株式」に変換するのには、当該株主全員の同意が必要であるのに対して、発行済み株式を「全部取得条項付種類株式」に変更するのには、株主総会、種類株主総会の特別決議で足りることとされている。
2. つぎのように「変換」「変更」と呼び方が異なるのは、どうしてでしょうか。
発行済み株式を
「全部取得条項付種類株式」に変える場合は「変換」
「全部取得条項付種類株式」に変える場合は「変更」
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんなところにも質問がありましたね。
答えるの三回目です。
ところで、完全な初学者ではないですよね?
まあ、まだまだ細かい部分が気になるぐらいの初学者
なのかも知れませんが・・・
>1.つぎのようになっている理由は何でしょうか
基本的に全部取得条項付株式と取得条項付株式は
似て非なるものです。
取得条項付株式の場合には、
予め定款で取得事由を定めておく必要がありますが、
その事由が発生したらそれだけで株主から株式を
取得出来ます。
なので、発行済株式を「取得条項付株式」に変えるには
厳しい要件が課されています。
しかしそれでは、硬直的過ぎるとの意見があって、
より緩やかな要件だけで取得出来るように新たに作られたのが
全部取得条項付株式という種類(というか制度)なのですが
予め定款で取得事由を定めておく必要性が無い反面、
取得時にも株主総会の特別決議を経なければ
ならないのです。
なので、発行済株式を「全部取得条項付株式」に変えるには
より緩やかな要件で良いのです。
>2.「変換」「変更」と呼び方が異なるのは、どうしてでしょうか。
たぶん会社法上は区別されていないですよね?
特に理由は無いと思われます。
発行済株式を「取得条項付株式」に変えるのは根本的な変更=変換であり、
発行済株式を「全部取得条項付株式」に変えるのは基本的な変更ではあっても
変更に過ぎないと考えたのではないでしょうか?
司法書士受験生なら全く気にする必要はありません。
時間の無駄です。
断定までは出来ませんが、
司法試験受験生の場合や研究者の場合でも、
たぶん気にすることは時間の無駄だと
思います。
早速に回答・アドバスいただき、誠にありがとうございました。
「まだまだ細かい部分が気になるぐらいの初学者なのかも知れませんが・・・」→おっしゃる通りだと自覚しております。
お陰さまもちまして、納得でき、アドバスも含め、大変助かりました。
また、よろしくお願いいたします。
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