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過去に犯罪を犯して有罪判決を受けた事を前科と言いますが、先日、執行猶予について調べていたら、「猶予期間を問題無く過ごすと、判決の言い渡し自体が無かった事になる」という一文を見かけました。
そこで疑問なのですが、

・執行猶予付有罪判決を受け、その後猶予期間を経過した場合は、法律上では前科が無い

という事になるんでしょうか?

詳しくご存じの方、ご教示願います。

A 回答 (2件)

> 過去に犯罪を犯して有罪判決を受けた事を前科と言います



このように定義するなら,「執行猶予付有罪判決を受け、その後猶予期間を経過した場合」でも前科はあることになります。
法律上では前科が無いとかあるとかは意味がありあせん。刑の言渡しの効力が法律上消滅したかどうかを気にするべきでしょうね。
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なりません。



裁判の判決で、裁判長が告げるセリフが
「主文、被告人を有罪とし、懲役○年の刑を処する。
この裁判が確定した日から○年間、その執行を猶予する。」~
ですから、執行猶予期間中に服役をしなかったとしても「前科が1犯」付きます。
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