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業法 26条の中で、専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務のみに従事していることをいいます。(監理技術者制度運用マニュアル)
と書いてあります。

ある回答書の中で
、工事現場が適切に管理されている範囲において常駐までを求めたものではありません。  
と回答してありました。

例として、ある現場に現場代理人は常駐して、監理技術者は 店社のある部署に在籍しており
必要に応じて時折、監理技術者として現場に常駐する場合です  

A 回答 (1件)

Q3建設業法第26条第3項で定める「専任」とは常駐のことですか?



A3専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務のみに従事していることをいいます。(監理技術者制度運用マニュアル)したがって、工事現場が適切に管理されている範囲において常駐までを求めたものではありません。


この問答は、たとえば工事稼動期間中、発注者との打ち合わせ呼び出しがあって、現場を離れる(すなわち常駐義務違反となる)ことまで規制したものでない、という意味です。

貴殿の例示:ある現場に現場代理人は常駐して、監理技術者は店社のある部署に在籍しており必要に応じて時折、監理技術者として現場に常駐する場合です

現場からはなれた在籍部署に待機していつでも現場に出向ける状態であっても、これでは専任性を満たしていません。現場をはなれるに正当な理由がないからです。

なお現場代理人の有無動向は、監理技術者の専任性に影響しません。
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この回答へのお礼

明確な 回答 ありがとうございます。

すっきりしました。

お礼日時:2013/02/17 14:10

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