法律初学者です。
会社法230条1項・3項に関する以下について、極めてやさしくご教示願います。
1.1項の「株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者」とは具体的にどういう者でしょうか
2.3項の「株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないとき」とは具体的にどのようなときでしょうか
(株券喪失登録の効力)
会社法230条:
株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。
一 当該株券喪失登録が抹消された日
二 株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日
2 株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
3 株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。
4 株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>3項の「株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないとき」の「株式の名義人」は、「株式の株主」のことでしょうか
ある株券に係わる株式の所持人をAとし、Aが株主名簿に当該株式の株主として記載されているとします。
1.Aが当該株券を紛失したことにより、株券喪失登録をしたとしても議決権を行使できるということです。
2.もしAがBに売却し、株主名簿の書き換えがされる前に、Bが紛失し、株券喪失登録をした場合には、(株主名簿の記載上)株式の名義人はAであるので、第3項の株券喪失登録者(B)が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人(A)でないので、議決権を行使できません。
なお、株主名簿の書き換えを会社に請求するのは、株主名簿上の株主と株式取得者つまりAとBが原則共同でしなければならないと規定されています。
回答いただき、誠にありがとうございました。
実にご丁寧で分かりやすく、知識その他が不足している当方にも、理解できたようです。
お陰さまもちまして、大変助かりました。
また、アドバスにつきましては、「失礼ですが」「お節介ながら」など、とんでもございません。
誠にありがたいことです。
実は、テキストも読みながらやっております。
にもかかわらず、分からないことだらけであり、ご回答者等のおかげで、大いに助かっているところです。
また、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
先ほど回答したものですが、読み直してみて1点修正です。
「>1.1項の「株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者」とは具体的にどういう者でしょうか
本来の所持人が盗難、紛失などした株券を取得した者のことです。」
と書きましたが、訂正すると、
「本来の所持人が株券を盗難、紛失などしたために、喪失登録された株券を取得した者のことです。」
修正いただき、ありがとうございます。
先のとおり、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
失礼ですが、初学者ということで、条文を読むことは大切なことですが、条文だけ読んでも理解することは困難なので、テキストをお読みになるなり、コンメンタールを参照するなりした方がよいのではないかとお節介ながら思います。
まず株券とは、株式会社の株主が持つ株式を表章する有価証券のことで、株券を占有しているものが適法な所持人と推定されます(会社法131条1項)。そのため、本来の所持人が株券を盗まれたり紛失したりした結果、他人が当該株券を占有してしまえば、その他人が所持人として一応取り扱われてしまうわけです。(善意かつ重大な過失のない第三者が、盗んだ人から当該株券を購入してしまえば、株式の権利を完全に取得することになる)
そのため、本来の所持人の保護のために、滅失、盗難、紛失した場合に、株券喪失登録制度というものがあり、簡単に言えば、株主が株券を喪失(滅失、盗難、紛失)した場合に、喪失株券を無効とし、株券の再発行を受けるための制度のことです。
>1.1項の「株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者」とは具体的にどういう者でしょうか
本来の所持人が盗難、紛失などした株券を取得した者のことです。
>2.3項の「株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないとき」とは具体的にどのようなときでしょうか
株券喪失登録されると、株式会社からすれば、当該株券の真の所有者が明らかでなくなりので、当該株式の株主は原則議決権を行使することができなくなります。それが3項の「当該株式の株主は~」で規定されています。
しかし例外があり、株式の名義人、つまり「株主名簿上の株主」が株券喪失登録をしているのであれば、たとえ株券喪失登録したとしても、議決権を行使できるという意味です。なお、株主名簿とは、発行会社が株主を把握するために作成される名簿のことです。
この回答への補足
3項の「株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないとき」の「株式の名義人」
は、「株式の株主」のことでしょうか
早速に回答いただき、誠にありがとうございます。
お陰さまもちまして、大筋理解できたようですが、まだ、納得するには至っておりません。
したがいまして、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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