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当社は製造業なのですが、原価計算に売価還元法を使用しています。

このたび法人税基本通達5-1-1の2を適用できるのではないかと思いましたが、
「仕入れたものをそのまま使うことを前提としているため
売価還元法で除くものではない」と言われました。

それがわかったようなわからないような…

「売価還元法は売価から原価を計算する方法なので適用できない」ということなのか?
なぜ適用できないか、お分かりの方がいらっしゃいましたら
ご教示願えますでしょうか。

A 回答 (3件)

No.1です。

回答を全面的に書きなおします。


>それがわかったようなわからないような…

分からないのは当然です。御社の経理担当者は(質問者を含めて)は根本的に考え違いをしておられるからです。


>当社は製造業なのですが、原価計算に売価還元法を使用しています。

これがそもそも間違いです。製造業での原価計算の方法に「売価還元法」というのはありません。「売価還元法」は、期末棚卸資産の評価方法の一つです。製造業の御社の場合でいうと、期末に在庫する「製品」や「原材料」の棚卸高を計算する方法です。

ちなみに、期末棚卸資産の評価方法(期末に在庫する棚卸資産の金額を計算する方法)には、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法および低価法があります。

一方、製造業での製品別原価計算の方法には、実際原価計算、標準原価計算などの区分があります。詳しくは「原価計算基準」を御参照ください。↓

http://www.ipc.hokusei.ac.jp/~z00153/standard.pdf


>「仕入れたものをそのまま使うことを前提としているため売価還元法で除くものではない」と言われました。

説明が不充分ですから分かり難いのは当然です。

質問者の会社は製造業です。

法人税法基本通達の「第5章 棚卸資産の評価」の「第1節 棚卸資産の取得価額」の

「第1款 購入した棚卸資産」では、仕入れた棚卸資産の取得価額について書いています。ですから、「 5-1-1の2(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)」には、仕入れた商品や原材料の取得価額に算入しなくても良い費用(税金、利子など)を列挙しています。

一方、「第2款 製造等に係る棚卸資産」では、製造した棚卸資産(製品)の取得価額について書いています。製造した棚卸資産(製品)の取得価額とは、つまり製品製造原価のことです。ですから、「 5-1-4(製造原価に算入しないことができる費用)」には、製品製造原価に算入しなくても良い費用(一部の試験研究費、特許権実施料、ソフトウエア償却費など)を列挙しています。

ですから、

「仕入れたものをそのまま使うことを前提としているため売価還元法で除くものではない」では分かり難いでしょうが、

「 5-1-1の2は、仕入れた商品や原材料の期末在庫の取得価額から除いても良い費用です。製造業で製造する製品の期末在庫の製造原価から除いても良い費用なのではありませんよ。」と詳しく言ってくれれば分かりやすかったでしょう。
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この回答へのお礼

No.1から引き続き、ご丁寧にありがとうございます。
大変よくわかりました。

お礼日時:2013/02/18 15:02

税務署に言われたのかい?もう一度確かめたほうがいいぜ。



5-1-1の2は、加工を予定していない場合に限る通達でもなければ、特定の業種についての通達でもない。「購入」という行為時において取得原価への算入の要否を定めたものだ。将来加工を予定している棚卸資産であっても、したがって当然に製造業であっても、その棚卸資産の購入時には5-1-1の2が適用されうる。

問題は、製造業の棚卸資産で、5-1-1の2の適用されるようなものが存在するのかどうかだ。売買用不動産などを想定した定めだからな。自社工場など、棚卸資産でないものについては5-1-1の2は適用されない。そこにも注目してはどうだい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^
「購入時の費用」と理解していませんでした。
勉強になります…

お礼日時:2013/02/18 15:04

質問者の会社は製造業です。



法人税法基本通達の「第5章 棚卸資産の評価」の「第1節 棚卸資産の取得価額」の

「第1款 購入した棚卸資産」では、仕入販売における棚卸資産の取得価額について書いています。つまり、卸売業や小売業に適用されます。ですから、「 5-1-1の2(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)」は質問者の会社には適用されません。

一方、「第2款 製造等に係る棚卸資産」では製造販売における棚卸資産の取得価額について書いています。ですから、「 5-1-4(製造原価に算入しないことができる費用)」が質問者の会社に適用されるのです。
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