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昨年11月に個人事業を開業して初めての決算書作成でわからないことがあるので 教えてください。

地代家賃の内訳の書き方なのですが、
昨年の10月分から家賃を支払っています。100%事業用です。
前月末に今月分の家賃を支払っているので10月分~今年の1月分まで支払っています。

(1)1月分は前払い費用で計上してあるので
 本年中の賃借料のところは10月~12月までの3か月分の家賃と共益費を足した金額を
 書けばいいのでしょうか。

(2)敷金を払っていて、その内敷引き分を繰延資産(長期前払費用)として計上し、
 決算時2か月分償却したのですが、この分は権利金として記載するのでしょうか。
 またこの金額は敷引きの総額なのか償却した2か月分なのかがわかりません。

(3)敷金(解約時返還される分)は記載するところがありますか。

(4)左のうち必要経費算入額に記載する金額は 家賃+共益費+敷引の償却分でいいのでしょうか。

(5)地代家賃内訳の2つ上にある「減価償却費の計算」の欄に敷引は計上するのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



個人事業であっても、原則として発生主義で経理を行わなくてはなりません。

>昨年11月に個人事業を開業して

平成24(2012)年11月1日に開業したものとして話を進めます。

>(1)1月分は前払い費用で計上してあるので
 本年中の賃借料のところは10月~12月までの3か月分の家賃と共益費を足した金額を
 書けばいいのでしょうか。

毎月の地代家賃は前払い契約であり、質問者は支払時には前払費用を計上するやり方なのですね。むろん、質問者は発生主義を採用したのですから、それはそれで結構です。

しかし、原則は発生主義なのですが、地代家賃や電気代のように毎月、同額または概ね同額の費用の支払いについては、毎年、同じやり方を続けることを前提として現金主義の計上が認められていることを承知しておいて下さい。

所得税基本通達37-30の2(短期の前払費用)
「 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。」

ですから質問者の場合は、12月に前払いした1月分の地代家賃を平成24(2012)年の地代家賃に計上しても良いのです(現金主義)。初めての確定申告ですから、この機会に、地代家賃については今後、発生主義で行くか現金主義で行くかを選択して下さい。いったん決めたら、来年も、再来年も同じ方法で続けて下さい。

さて、開業日が11月1日の場合は、地代家賃は2か月分の家賃と共益費を足した金額しか書けません。

>(2)敷金を払っていて、その内敷引き分を繰延資産(長期前払費用)として計上し、
 決算時2か月分償却したのですが、この分は権利金として記載するのでしょうか。
 またこの金額は敷引きの総額なのか償却した2か月分なのかがわかりません。

敷引き分の全額を繰延資産(長期前払費用)に計上し、決算時に2か月分償却したのは正しいです。

ところで、青色申告ですから、「仕訳」をぜひ、覚えるようにして下さい。

償却するときの仕訳例:
〔借方〕長期前払費用等償却☆☆☆☆☆/〔貸方〕長期前払費用等☆☆☆☆☆
【摘要欄】敷引き分2か月分を償却

※税法固有の繰延資産を計上するときの勘定科目は「長期前払費用等」が良いでしょう。
※「長期前払費用等償却」は長いので「長前費用等償却」でも良い。

つまり、
・敷引き分の総額を繰延資産(長期前払費用等)として計上。
・決算時に2か月分(☆☆☆☆☆円)を償却。
・このとき「長期前払費用等」が☆☆☆☆☆円だけ減額される。
・そして、償却した☆☆☆☆☆円は、必要経費に計上する。計上するときの科目は「長前費用等償却」です。「権利金」ではありません。

>(3)敷金(解約時返還される分)は記載するところがありますか。

貸借対照表の「資産の部」に記載します。

>(4)左のうち必要経費算入額に記載する金額は 家賃+共益費+敷引の償却分でいいのでしょうか。

OKです。

>(5)地代家賃内訳の2つ上にある「減価償却費の計算」の欄に敷引は計上するのでしょうか。

計上します。カッコ内に(繰延資産含む)と書いてありますよ。
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国税局の確定申告作成コーナーの書式をもとに説明します。

用紙は手書きと同じはずです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

(1)(2)(3)(4)決算書一般用「営業所得」の編集画面で23地代家賃をクリックすると『地代家賃』の欄が表示されます。https://www.keisan.nta.go.jp/kessan/ac/aa0207
支払先、権利金、賃料の記入欄があります。賃料はH24年に支払った金額です。今年1月分を含みます。このうち、敷引分や賃料などの合計を必要経費算入額に書きます。

減価償却は何か購入したものは高額な工事代金などを償却率をかけて必要経費として精算していくものな(5)ので、敷引について必要経費算入額として計上すればこちらで書く必要はありません。
またこちらで書くならば上述の必要経費に加える必要はありません。減価償却は面倒なのでこの概念を使わずに済むなら使わなないほうが楽です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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