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犯罪を犯した外国人は刑期満了後、本国に強制送還されるのでしょうか?それともそのまま滞在させるのでしょうか?。
私としては強制送還だと思っていますが。

A 回答 (2件)

1年以上の実刑や,旅券法や入管法違反など特定の犯罪については,出所後,入管施設に移送されて,退去強制手続がとられます。



特定の犯罪外で1年未満の実刑か,執行猶予付き判決であれば,退去強制事由にはなりません。ただし,収監中は,事実上,在留資格の更新ができないので,収監中に期限が切れれば,出所時に退去強制手続がとられることになります。

なお,退去強制手続が開始されても,その手続きを進める中で,情状が認められれば,特別在留許可などで,引き続き在留が認められることはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。良くわかりました。

お礼日時:2013/02/20 15:29

その本人の国籍国に強制的に送り返すのが原則です。


ただし,法務大臣の裁量で在留を認めることもできます。また,自分で旅費を出して,国籍国以外の国に行くことも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。良くわかりました

お礼日時:2013/02/20 15:30

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