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トラブルがあって相手側に誓約書を書かせようと思います。
印鑑証明は必ず必要ですか?
ない場合は誓約書は無効なのでしょうか?
現在彼のことは名字しか知りません。
最悪、住所すら書きたくないとごねるかも・・
でも住所・指名・印鑑は必須ですよね??
お願いします。

A 回答 (6件)

こんにちは。



どういうトラブルか分からないので、ご参考になるか分かりませんが。

○○年○○月○○日

○○様

氏名:○○○○  印
住所:○○○○○○○○
電話番号:(000)000-0000

誓約書

○○について以下のことを誓約します。
1.○○(適当に誓約することを2個としました)
2.○○

上記1.2に虚偽があることが判明した場合は、○○(ここはペナルティが入ります)を○○(無効若しくは取消し)されても意義はありません。
以上

という感じに作ります(フォームは右寄せとかしてかっこよくしてください。)
それから、氏名、住所、電話番号などは自筆とするといいでしょう。
それから、印鑑証明ですが保証に関するものだったりで必要なときといらないときがありますので、補足をお願いします。

この回答への補足

販売目的の写真集のモデルをしたのですが
出して欲しくないと言っていたカットを載せられて販売されました。
至急販売を差し止めたのですが、ここからゴタゴタがあって結局私が30万円払ってネガとプリンとをすべて受け取ることになりました。
しかし、実際に全て貰ったかどうかは私は分からないので
全て渡した
今後私の画像は一切公表.流出させないこと
30万確かに受け取ったことなどを書かせたいです。
印鑑と拇印でも大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2004/03/03 16:30
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2004/03/06 05:34

誓約書は私文書ですから、様式は特に決まっているわけではありません。

したがって、これがないから無効、というようなことはありません。

問題は、どの程度の実効性があるか、すなわち、後になって、相手が「こんなものは知らない」と言い出したときに間違いなく相手が書いたものであると立証できるか、ということです。印鑑もあった方がよいのはもちろんで、できれば実印か銀行印等がよいでしょう(要は相手が使用していた印鑑であることが証明できるということです。三文判ではいくらでも同じ物があるので、証明力はあまりありません。)。しかし、印鑑はなくても、拇印ということでもOKですし、それがなくても住所・氏名(最低限氏名)が自署であれば(必ず目の前で買いてもらうこと)、後日紛争になっても相当程度の証明力はあると思います。できれば(下書きを用意しておいて)全文を目の前で書いてもらうのがベストです。

それが無理なら、次善の策として、あらかじめワープロで全部印刷しておくのがよいでしょう(本文中に「私     」はというふうに空欄を設けておいてそこに氏名を書き入れてもらい、末尾にも「氏名」と印刷しておいてその下に署名してもらう。)。なぜそのようにするかというと、こういう体裁であれば、後になって「白紙に名前だけ書いたので内容は知らない」という主張ができなくなるからです。
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この回答へのお礼

丁寧にどうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/06 05:29

kazekinさんは以前同様な質問があったようです。


この問題の解決には、もともと誤りがあったのです。
kazekinさんは「販売目的の写真集のモデルをしたのですが出して欲しくないと言っていたカットを載せられて販売されました。」と云うことなので、お金はkazekinさんの方から貰うべき性質なのに逆に支払っているようです。
それらを考えますと相手はkazekinさんより遙かに上手です。
根本的に解決したいなら弁護士の出番です。
30万円取り戻し、多額の損害金を請求して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
あまり詳しくは書けませんが取り敢えず解決しました。
弁護士を雇うことも考えましたが、肖像権に関する問題は多額の出費がかさむそうです。
なので止めました。
これは弁護士に相談したうえで出した結論です。
あと、実際は販売されていなかったみたいです。。
また何かあったらよろしくお願いします。

お礼日時:2004/03/06 05:19

誓約書にペナルティ等をいくら記載しても、約束が破られた場合すぐにそのペナルティの履行がされることはまずありません。


相手だってゴネるでしょうからそうなると裁判です。
裁判なんて費用もかかるし面倒なのであなただってペナルティのために裁判起こそうと思わなくなってしまいます。
それでは相手の思うつぼです。
そうならないために、誓約書は公証役場できちんと公正証書にしてもらうべきでしょう。
そうすれば、万一のときにすぐにペナルティを履行するように請求できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/06 05:10

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。



kazekinさんが一体どういう誓約書を書かせようとしているのかわかりませんが下記雛形をご覧ください。印鑑証明も必須ですね。

「コンソーシアム紹介 - 契約書」
http://www.epwing.or.jp/member/admission/oath.html

「誓約書(副)」
http://www.shigaku.or.jp/wasan/seiyaku2.htm

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/06 05:22

よく分かりませんが、


印鑑とか無い場合、拇印とかしてもらったらどうですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/06 05:07

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